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「契約書に強くなる!ラジオ」2024年4月

ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)のほか、コミュニティFM局の構成作家兼パーソナリティとしての活動もさせていただいております。

契約書に強くなる!ラジオ

ラジオは、お仕事や家事、移動中の『ながら』『ついで』に新しい知識を得られたり、クスッとしたり、日頃忙しい皆さまにとって、とてもやさしいメディアです。
『良い契約』を取るためにはちょっとしたコツがあります!
それらの豆知識を、セミナー講師をつとめる際によくご質問をいただく項目を中心に、『やさしく』『わかりやすく』をモットーに、リスナーの皆さんの顔を思い浮かべながら、マイクに向かって心を込めてお話ししています。
▼水曜:契約書に関連してよく質問をいただく項目を中心に収録配信
▼日曜:朝7:00〜30分程度、最近読んだ本の紹介、時事についての雑談など

【トピック】
▼『リンク(準用)条文』が多用されている契約書は注意
  例) 第10条 〜について、第5条第1項各号に定める事項に違反することが判明した場合には…損害賠償責任を負う。
▼『リンク条文』は、「リンク元」だけではなく、「リンク先」も含めた総合的な判断が必要!
▼「複雑なリンク(例:一つの条文の中に複数のリンクがあるケース、リンク先から更に別のリンク先があるケースなど)」が仕込まれている契約書はトラップが隠されている可能性大
▼4000円の印紙を貼るような長期的な基本契約の場合、悪影響が未来永劫発生することも
▼『リンク条文』を正確に読み解くには経験値が必要
▼契約書を正確に読み解く際に注目すべきは、個々の条文ではなく「構成」!(野球でいうところの「打線」)
など

▽音声をお聴きになるには、以下をクリックください(音声配信アプリstand.fmへ)。

【トピック】
▼大まかに捉えると、
 ①目的規定(契約書の最初の方)→ケースバイケース
 ②その契約類型特有の規定(契約書の中盤)→組み合わせの応用例を覚えていく
 ③一般規定(秘密保持、債権債務、管轄裁判所など契約書の後半に書かれているもの) →ワンパターン
▼契約書のオリジナル書式作成の際には、上記①と②に労力の8割以上を集中させる!
▼契約書作成とは、取引実務に関わる各種情報を「構成」に則ってまとめていく作業ではないか
▼雛形にビジネスを当てはめない!
▼構成(言うなれば見出しの部分だけを抜き出したもの)はある程度パターンが決まっているので、個々の条文についてあれこれの前にこの「構成」を覚えるのが重要。受験英語で言うところの「構文を覚えよ」に類似
など

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【トピック】
▼従来は「とりあえずハンコを押しておいてください」でなんとかなったが…
▼若い世代を中心に契約書をよく読むようになっている
 ・「契約社会」の認知度の高まり
 ・高校の公民の授業等で契約書について触れられるようになってきている
▼お客さんは契約書に対する「素朴な疑問」をぶつけているケースがほとんど
▼「素朴な疑問」に対して真摯に回答せず、マゴマゴと誤魔化したりすると信頼を失ってしまうことも…
▼契約書に書いていることをきちんと説明できないと「契約が取れない」時代になっている
▼「優秀な営業パーソン」の評価基準が変わりつつある??
など

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【トピック】
▼日経新聞の記事から 人任せにせず自ら動こう バリトン・大西宇宙が語る芸術家の「契約」
▼「エージェント契約書」と「マネジメント契約書」の違い
▼契約書のタイトルではなく、 『ギャラ』が【いつ】【誰から】【誰に】支払われるか に着目!
▼上記『ギャラ』の話は、「主体性」に直結
▼価格決定権&『契約条件提示権』を両輪としてビジネスを組み立てていく=収益性(儲け)に直結
▼相手から出されてきた雛形で締結=上記『価格条件提示権』を無条件で手放すことになるので、法的にもビジネス的にも非常に不利!!

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最後まで、お読みくださりありがとうございました。

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