契約書

甲乙協議のうえ『解決する』or『協議する』の戦略的な使い方

ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)のほか、コミュニティFM局の構成作家兼パーソナリティとしての活動もさせていただいております。

起業コラム

NPO法人さいたま起業家協議会の起業コラムに
「甲乙協議のうえ解決するの活用術」
をテーマに寄稿しております。
特に
・これから起業しようと検討中の方
・起業して間もない方
のご参考になれば幸いです。

当該「起業コラム」をご覧になるには、以下の画像をクリックしてください。

こちらのコラムについての補足です。

第●条(協議解決)
本契約に定めのない事由が生じたとき、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲および乙は誠意をもって協議のうえ円満にこれを解決するものとする。

コラムにも書きましたが、この条項について「読み間違え」をしている方が多い印象です。

あくまで「本契約に定めのない事由が生じたとき」「本契約の条項に関して疑義が生じたとき」に限定して、『協議のうえ円満に解決する』とするもの。

すべての事象に関して「協議のうえ円満に解決される」わけではないので、ご注意ください。

足下を固め、自分自身を守り、そして、「夢」の実現に近づけるための契約知識について、このブログや、音声配信「契約書に強くなる!ラジオ」でお伝えしていきますので、今後ともご期待、ご支援いただければ幸いです。

「こんなことに困っている!」など、契約書に関するご質問がありましたら、ブログ等で可能な限りお応えしますので、上記「お問い合わせ」より、お気軽にお寄せください。

また、商工会議所などの公的機関や、起業支援機関(あるいは各種専門学校)のご担当者で、
「契約知識」に関するセミナー等の開催をご検討されている方
講師やセミナー企画等の対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

最後まで、お読みくださりありがとうございました。

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