ビジネス法務

【契約書のトリセツ】「責めに帰すべき事由」とは何か?

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1.なぜ契約書は、こんなにも読みにくいのか?

「責めに帰すべき事由」
「この限りではない」
「甲乙協議のうえ決定するものとする」

契約書を開いた瞬間、
こうした独特な言い回しに戸惑った経験はないでしょうか。

stand. fm「契約書に強くなる!ラジオ」で
リスナーさんから、こんなお便りををいただきました。

契約書って、口語じゃなくて文語調の定型表現が多くてとっつきにくいんです…

まさに、多くの方が感じている
素朴だけど本質的な疑問であり悩みだと思います。

では、なぜ契約書は
あえて「分かりにくく」書かれているのでしょうか。


2.契約書が読みにくいのは、目的がまったく違う文章だから

結論から言うと、
契約書が読みにくいのは、
最初から「読みやすさ」を目的にしていない文章だからです。

契約書の最大の目的は、
👉 「あとで疑義が生じないこと」

つまり、
・感動させる必要もない
・分かりやすく説明する必要もない
・読み物として面白い必要もない

その代わりに、
あとで揉めないこと
解釈がズレないこと
だけを、徹底的に追求した文章なのです。


3.「普通の日本語」で書くと、逆に揉める

たとえば、こんな契約書の一文があったとしましょう。

甲は乙に対して、美しい本件商品を納入する。

一見、やさしくて分かりやすいですよね。
でも、ここに大きな落とし穴があります。

「美しい」の基準は、人によって違う

売主である甲は、こう考えるかもしれません。

この価格帯の商品としては、十分きれいだ。

一方、買主である乙は、こう期待しているかもしれません。

これだけの金額を払うんだから、相当きれいなはずだ。

結果どうなるか。

納品時に、
「これは美しくない」
「いや、十分きれいだ」
という水掛け論が始まります。

つまり、
👉 日常的に何の気なしに使っている分かりやすい言葉ほど、解釈が割れる

これが、契約書実務で本当に起きている現実です。


4.契約書は「贅肉を削ぎ落とした文章」である

ここで、文章の目的を整理してみましょう。

種類目的
小説感情を動かす
新聞事実を正確に伝える
契約書疑義を生じさせない

契約書は、
感動も、情緒も、読みやすさも、
すべて優先順位が低い文章です。

そのため、契約書では
次のような要素が、意図的に削られます。

  • 具体例
  • たとえ話
  • 形容詞
  • 副詞

これらは、日常会話では便利ですが、
契約書では解釈のブレを生みます。

だから契約書は、
👉 ギリギリまで贅肉を落とした文章
になっているのです。


5.「責めに帰すべき事由」とは何か?

契約書でよく出てくる、代表的な定型表現があります。

甲の責めに帰すべき事由がある場合には、この限りではない。

一見、難しそうですが、
意味はとてもシンプルです。

  • 「責めに帰すべき事由」
     = その人に落ち度があること
  • 「この限りではない」
     = 前の原則的なルールは適用しません

つまり、

甲に落ち度があるなら、
さっき書いたルールは使いませんよ

という意味です。

これを口語的に書こうとすると、

甲が悪いときは、例外です

になりますが、
「悪い」の中身が曖昧すぎます。

だからこそ、
法律の世界では、
長年積み重ねられた定型表現が使われているのです。


6.契約書は「読めない」のは読解力の問題ではない

契約書が読みにくいのは、
あなたの読解力の問題ではありません。

  • 小説と同じ読み方をしている
  • 新聞の延長で読もうとしている

それだけです。

契約書は、
👉 「揉めない未来」をつくるための文章

読むときは、
・なぜこの表現になっているのか
・何を排除しようとしているのか
・どんな誤解を防ぎたいのか

そんな視点で眺めてみてください。

私自身、過去に法務部に配属されたばかりの頃は、
契約書がまったく読めませんでした。

しかし、
現場の営業や技術の方々と話し、
「これって、実務ではどういう意味?」
と一つずつ翻訳していくことで、
少しずつ見えてきました。

契約書は、
現場を知るほど、読めるようになる文章です。


【音声解説】

本記事の内容は、
音声配信『契約書に強くなる!ラジオ』でも解説しています。
▽ 音声はこちら(stand.fm)


🔎 参考記事

ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
ご関心があれば、あわせてご覧ください。


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
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上部の「問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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