ビジネス法務

「この限りではない」ってどういう意味?──若手営業でもわかる!契約書の読み解き方

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

営業の仕事をしていると、見積書や請求書だけでなく、
契約書にも目を通す機会が増えてきます。

とはいえ…

「契約書って、文章が固くて読みにくい…」
「この限りではないって、どういう意味??」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

今回は、契約書によく出てくるけれど、意外と意味が分かりにくい表現――
「この限りではない」という言葉について、わかりやすく解説していきます!

まず結論からいうと、

「この限りではない」=“例外があります”という意味です。

契約書では、まず「原則(ルール)」を決めてから、
そのあとに「例外(イレギュラー)」を続けて書くことがよくあります。

たとえば、こんな感じ。


例①:契約期間に関する条文

この契約の期間は1年間とする。  
ただし、双方が合意した場合は、この限りではない。

この場合、

  • 原則:契約期間は1年
  • 例外:お互いがOKすれば、1年でなくてもよい

という意味になります。


「この限りではない」という言葉は、
それまでに書いたルールを“絶対”じゃなくするための逃げ道のようなもの。

「この」が何を指しているのか?と考えを巡らすのではなく、「この限りではない」という英語で言うところの「熟語」として取り扱うのが契約書を読みこなすコツのひとつです。

実は最近、契約書の書き方も少しずつ変わってきていて、
「この限りではない」という表現を、
もっとやさしい言葉に言い換えるケースも増えてきました。

たとえば…


📌 言い換えパターン①

「ただし、○○の場合を除きます」

Before:

納期は発注日から30日以内とする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

After:

納期は発注日から30日以内です。
ただし、特別な事情がある場合は除外します。


📌 言い換えパターン②

「○○のときは、別の対応をします」

Before:

支払いは月末締め翌月末払いとする。ただし、双方が合意した場合はこの限りではない。

After:

支払は月末締め翌月末払いとします。
ただし、双方合意した場合は、別途支払方法とすることもできます。


📌 言い換えパターン③

「原則として○○ですが、例外もあります」

Before:

再委託は禁止する。ただし、当社が承諾した場合はこの限りではない。

After:

原則として、再委託は禁止とします。
ただし、事前に通知の上、当社が承諾した場合は認めることがあります。

いかがでしたか?

契約書の「この限りではない」という言葉、
難しそうに見えても、意味はシンプル。

✅ それまでのルールに、例外があるという意味
✅ やさしい言葉に言い換えるなら「○○の場合は除きます」「例外があります」など
✅ 営業現場でも、柔軟な対応を示す場面でよく使われる

こうした契約書の言い回しに少しずつ慣れていけば、
「読むのがツラい…」と感じていた契約書も、ぐっと読みやすくなるはずです!

まずは身近な条文から、少しずつ読み解いていきましょう。

足下を固め、自分自身を守り、そして、「成し遂げたいこと」や「夢」の実現に近づけるための契約知識について、このブログや、音声配信「契約書に強くなる!ラジオ」でお伝えしていきますので、今後ともご期待、ご支援いただければ幸いです。

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最後まで、お読みくださりありがとうございました。

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