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【契約書のトリセツ】「甲乙協議のうえ決定する」は何も決めていない?

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次


1.「甲乙協議のうえ決定する」って、結局どういう意味?

契約書を読んでいると、頻繁に登場する表現があります。

「甲乙協議のうえ決定する」

書籍の契約書雛形を見ても、
多くの条項でこの文言が使われていることに、
驚かれた方もいるかもしれません。

一方で、契約書関連の解説書には、

「甲乙協議のうえ決定する」は、
何も決めていないのと同じだ

と、かなり辛辣に書かれているものもあります。

では、この条文は
使えない条文なのでしょうか?


2.「甲乙協議のうえ決定する」は“使い方次第”

先に整理しておくと、結論はこうです。

  • 無計画に使えば、極めて危険
  • 意図して使えば、実務上の武器にもなり得る

「良い/悪い」を一刀両断できる条文ではありません。

問題は、
なぜその条文を入れているのかが整理されているかどうか
です。


3.「とりあえず協議」で先送りされた契約書

実務でよく見るのが、こんなケースです。

  • 細かい条件が詰め切れていない
  • 時間がなく、とりあえず契約をまとめたい
  • 雛形に書いてあるから、そのまま使った

その結果、

「詳細は甲乙協議のうえ決定する」

という条文が、
あらゆる場面に多用されることになります。

しかしこれは、法務的には、

論点を先送り・棚上げしている状態

に近いと言えます。


4.「甲乙協議」は“何も決まっていない”状態を作る

契約書の本質は、

取引条件を明確にし、
解釈のズレが生じないようにすること

です。

この観点から見ると、
「甲乙協議のうえ決定する」は、

  • 具体的な基準がない
  • 判断ルールが定まっていない
  • どちらが主導権を持つかも不明

という状態を生みます。

その意味で、

「何も決めていない」と評価されるのは、
法務的には正しい

と言えます。


5.それでも「甲乙協議」を入れる実務的な理由

ではなぜ、
実務ではこの条文が多用されるのでしょうか。

理由は単純で、
すべてを契約締結時点で決め切ると、交渉が破談になることがある
からです。

私自身も、

  • 法務的には正しい
  • しかし交渉的には相手が受け入れられない

という場面を、何度も経験してきました。

特に、

  • 継続的取引
  • 大手企業との取引
  • 契約書締結が前提条件になっている取引

では、

「不利な条件をそのまま確定させないための逃げ道」

として、
あえて「甲乙協議」を残すことがあります。


6.「甲乙協議」は戦略なき使用が一番危険

整理すると、ポイントは次のとおりです。

  • 「甲乙協議のうえ決定する」は万能条文ではない
  • 何も考えずに使えば、トラブルの温床になる
  • しかし、交渉戦略を踏まえて使えば意味を持つ

重要なのは、

契約締結後、
どちらが主導権を握れる構造になっているか

です。

「協議できる」ということは、
交渉の余地が残っているということ。

その交渉を有利に進められる材料が、
自社側にどれだけあるのか。

そこまで含めて考えるのが、
実務としての契約書作成です。


🔎 参考記事

ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
ご関心があれば、あわせてご覧ください。

▶ 契約書は「定義付け」が9割:「協議事項」を減らすための前提設計

「覚書」だと効力が弱い?: 表題よりも“中身と構造”が重要である理由


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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