ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1.「甲乙協議のうえ決定する」って、結局どういう意味?
- 2.「甲乙協議のうえ決定する」は“使い方次第”
- 3.「とりあえず協議」で先送りされた契約書
- 4.「甲乙協議」は“何も決まっていない”状態を作る
- 5.それでも「甲乙協議」を入れる実務的な理由
- 6.「甲乙協議」は戦略なき使用が一番危険
- 🔎 参考記事
1.「甲乙協議のうえ決定する」って、結局どういう意味?
契約書を読んでいると、頻繁に登場する表現があります。
「甲乙協議のうえ決定する」
書籍の契約書雛形を見ても、
多くの条項でこの文言が使われていることに、
驚かれた方もいるかもしれません。
一方で、契約書関連の解説書には、
「甲乙協議のうえ決定する」は、
何も決めていないのと同じだ
と、かなり辛辣に書かれているものもあります。
では、この条文は
使えない条文なのでしょうか?
2.「甲乙協議のうえ決定する」は“使い方次第”
先に整理しておくと、結論はこうです。
- 無計画に使えば、極めて危険
- 意図して使えば、実務上の武器にもなり得る
「良い/悪い」を一刀両断できる条文ではありません。
問題は、
なぜその条文を入れているのかが整理されているかどうか
です。
3.「とりあえず協議」で先送りされた契約書
実務でよく見るのが、こんなケースです。
- 細かい条件が詰め切れていない
- 時間がなく、とりあえず契約をまとめたい
- 雛形に書いてあるから、そのまま使った
その結果、
「詳細は甲乙協議のうえ決定する」
という条文が、
あらゆる場面に多用されることになります。
しかしこれは、法務的には、
論点を先送り・棚上げしている状態
に近いと言えます。
4.「甲乙協議」は“何も決まっていない”状態を作る
契約書の本質は、
取引条件を明確にし、
解釈のズレが生じないようにすること
です。
この観点から見ると、
「甲乙協議のうえ決定する」は、
- 具体的な基準がない
- 判断ルールが定まっていない
- どちらが主導権を持つかも不明
という状態を生みます。
その意味で、
「何も決めていない」と評価されるのは、
法務的には正しい
と言えます。
5.それでも「甲乙協議」を入れる実務的な理由
ではなぜ、
実務ではこの条文が多用されるのでしょうか。
理由は単純で、
すべてを契約締結時点で決め切ると、交渉が破談になることがある
からです。
私自身も、
- 法務的には正しい
- しかし交渉的には相手が受け入れられない
という場面を、何度も経験してきました。
特に、
- 継続的取引
- 大手企業との取引
- 契約書締結が前提条件になっている取引
では、
「不利な条件をそのまま確定させないための逃げ道」
として、
あえて「甲乙協議」を残すことがあります。
6.「甲乙協議」は戦略なき使用が一番危険
整理すると、ポイントは次のとおりです。
- 「甲乙協議のうえ決定する」は万能条文ではない
- 何も考えずに使えば、トラブルの温床になる
- しかし、交渉戦略を踏まえて使えば意味を持つ
重要なのは、
契約締結後、
どちらが主導権を握れる構造になっているか
です。
「協議できる」ということは、
交渉の余地が残っているということ。
その交渉を有利に進められる材料が、
自社側にどれだけあるのか。
そこまで含めて考えるのが、
実務としての契約書作成です。

🔎 参考記事
ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
ご関心があれば、あわせてご覧ください。
▶ 契約書は「定義付け」が9割:「協議事項」を減らすための前提設計
▶ 「覚書」だと効力が弱い?: 表題よりも“中身と構造”が重要である理由
【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
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