ビジネス法務

【NDAのトリセツ】NDAの存続期間は何年が妥当か?

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

秘密保持契約(NDA)は、
ビジネスの最初に結ばれることが多い一方で、
「とりあえず雛形で」「前回と同じ内容で」
と、深く考えられないまま使われがちな契約でもあります。

しかし、NDAは単なる形式的な書類ではなく、
その後の取引や情報の扱い方を左右する重要な土台です。

この「NDAのトリセツ」シリーズでは、
一般論にとどまらず、実務の現場で本当に考えるべきポイントを、
一つずつ整理していきます。


1.NDAの「存続期間」は何年が正解なのか?

秘密保持契約(NDA)では、
「本契約終了後も●年間存続するものとする」
という条文をよく見かけます。

では、この 「●年」 は何年が妥当なのでしょうか。

専門書やネットでは、
「2〜5年程度が相場」と説明されることが多いですが、
実務ではそれだけで判断できない場面も少なくありません。


2.年数に正解はない。決め方が重要

結論から言えば、
NDAの存続期間に明確な正解はありません。

重要なのは、

  • なぜその年数にしたのか
  • どんな情報を想定しているのか
  • その情報がいつまで価値を持つのか

こうした点を踏まえて、
自分の取引に即して考えられているか です。


3.「相場だから」で決めてしまう

実務でよくあるのが、

  • 前回の契約と同じ年数にする
  • 雛形に書いてあった期間をそのまま使う
  • 深く考えず「3年」にしておく

といった対応です。

これ自体が直ちに間違いというわけではありませんが、
情報の内容や取引の性質によっては、
長すぎる・短すぎる というズレが生じることもあります。


4.「契約期間」と「存続期間」は別物

ここで整理しておきたいのが、
契約期間存続期間 の違いです。

  • 契約期間
     情報交換や検討を行う期間(例:半年、1年など)
  • 存続期間
     契約が終了した後も、秘密保持義務が続く期間

NDAでは、この 存続期間 が、
実務上のリスクや将来の事業活動に影響を与えます。

情報の陳腐化が早い分野なのか、
長期間にわたって価値を持ち続ける情報なのか。
その見極めが欠かせません。


5.存続期間の設計例

実務では、まず
秘密情報を一律の「契約期間」と「存続期間」で扱う 形が、
もっとも分かりやすく、運用もしやすい設計です。

そのうえで、
どうしても情報の重要度に差をつけたい場合には、
応用例として、次のような条文を置くことも考えられます。

第○条(存続期間)
1.本契約に基づく秘密保持義務は、本契約終了後 3年間 存続するものとする。

2.ただし、技術上又は営業上特に重要な情報 の取扱いについては、
 秘密情報の開示前に、その存続期間を含め別途協議のうえ定めるものとする。

このように、
契約書の段階ですべてを決め切ろうとせず、
実際に情報を開示する場面で扱いを決める余地を残す
という設計も、実務では一つの考え方です。


6.まとめ

秘密保持契約は、経営の4要素(人・モノ・カネ・情報)のうち、
「情報」という経営資源を守るための重要な契約 です。

平均的な年数や、
本やネットに書いてある説明だけに頼るのではなく、

  • どんな情報を扱うのか
  • その情報はいつまで守る必要があるのか

現場全体を捉えたうえで、
自分の頭で考えて存続期間を設定すること が重要です。

年数そのものよりも、
その設計が自分の取引に合っているか。
そこを意識するだけで、NDAの実務レベルは確実に上がります。


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


【ご質問受付中】

「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
といったご質問がありましたら、お気軽にお寄せください。
本ブログや音声配信(『契約書に強くなる!ラジオ』)で取り上げます。

また、契約書の作成・見直し、契約実務の整理、
セミナー・講座のご相談(オンライン可)にも対応しています。
上部の「問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

法務スキルを活用して「再現性と信頼性」のある取材記事を作る3ステップ前のページ

【NDAのトリセツ】商談で提供した情報を守るには?次のページ

関連記事

  1. ラジオ

    「契約書に強くなる!ラジオ」2023年10月

    ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。ビジネス契約書専門の行…

  2. ラジオ

    「契約書に強くなる!ラジオ」2024年11月

    ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。ビジネス契約書専門の行…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


ご連絡先

行政書士大森法務事務所
home@omoripartners.com
048-814-1241
〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1-B1
▼契約書類作成
▼セミナー講師依頼
(契約書、ビジネス法務、コンプライアンス)
▼台本作成
(研修動画、ナレーション、ラジオ番組)

stand.fm『契約書に強くなる!ラジオ』【週2回(水・日)更新】
FM川口『ちょいワルMonday200』【毎月第2第4月曜日19:00~生放送】
2026年1月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
PAGE TOP