ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1.はじめに
- 2.無料で頼まれても、責任が生まれることがある?
- 3.よくある2つの事例から考えてみましょう
- 4.ポイントは「契約の種類」
- 5.準委任契約ってどんなもの?
- 6.請負契約ってどんなもの?
- 7.グレーゾーン:契約の評価はやりとり次第
- 8.責任が発生するには「4つの要件」が必要(債務不履行)
- 9.トラブルを防ぐには「ひとことの確認」が大切
- 10.まとめ:無料=ノーリスクではない
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
1.はじめに
「これ、無料でちょっとお願いできる?」
「お金は出ないけど、軽くやってもらえたら助かるんだけど…」
そんな依頼、身の回りでありませんか?
この記事では、そんな「無料の頼まれごと」にまつわる話を、契約の視点からわかりやすく解説していきます。
2.無料で頼まれても、責任が生まれることがある?
結論から言うと、無料で仕事を頼まれた場合でも、一定の条件がそろえば、法的責任が発生する可能性があります。
これは「報酬があるかないか」よりも、「やると引き受けたかどうか」と「どんな内容だったか」が法的な観点では重要視されるためです。
3.よくある2つの事例から考えてみましょう
① アドバイスだけお願いされたケース(専門職に限らず)
- 「この申請って、許可いりますか?」
- 「簡単な話なんで、軽く聞いてもらえますか?」
- 「この書類さらっとみて、ちょっとアドバイスもらえない?」
行政書士などの士業や専門職に限らず、IT、教育、経営などの経験がある人が、「ちょっと聞いていい?」と頼られる場面は日常的にあります。
特に注意が必要なのは、家族・親戚・友人など“近しい相手”からの依頼です。
「言った/聞いてない」「そんなつもりじゃなかった」がこじれるのは、むしろこういった間柄です。
② ブログ記事を書いてと頼まれたケース
- 「趣味でいいから、記事を1本書いてみてよ」
- 「ホームページの写真撮影をちょっと手伝ってよ」
- 「会社案内の地図を描いてもらえると助かる」
と、完成品(=記事、写真、イラスト)をお願いするようなケースです。
4.ポイントは「契約の種類」
この2つのケース、法律上は次のように分類される可能性があります:
| 契約類型 | 内容 | この場合の例 |
|---|---|---|
| 準委任契約 | 成果物は不要。業務を遂行する契約 | アドバイス、相談など |
| 請負契約 | 成果物の完成が目的 | 記事、写真、イラストなど |
5.準委任契約ってどんなもの?
成果物の完成が目的でない業務(たとえば助言や確認作業)は、準委任契約に該当する可能性があります。
この契約においては、引き受けた側に「善良な管理者の注意義務(“プロならこれくらいは当然”とされる範囲での注意義務)」が求められます。
たとえ無料でも、
- 十分な確認をせずに誤った説明をした
- 根拠が曖昧なアドバイスをして損害が出た
こういった場合には、損害賠償責任が発生する可能性があるのです。
6.請負契約ってどんなもの?
成果物の納品を前提とする依頼(たとえばブログ記事の作成、写真の撮影、イラストの作画など)は、請負契約と判断される可能性があります。
請負契約では、
- 成果物が完成してナンボ
- 完成しなければ報酬も発生せず
- 内容に不備があれば責任が問われる
たとえ無料でも、
- 未完成のまま放置
- 明らかな誤記・品質不良
といった場合には、法的責任が生じることがあります。
7.グレーゾーン:契約の評価はやりとり次第
現実には、請負と準委任の線引きは曖昧なこともあります。たとえば——
- 納品義務がない
- 完成よりもプロセスを重視している
といった場合は、成果物のある依頼であっても準委任と評価されることがあります。
ケースバイケースでの判断となります。
8.責任が発生するには「4つの要件」が必要(債務不履行)
これは民法415条に基づく債務不履行責任の考え方です。以下の4要件がすべてそろったときに、損害賠償請求が可能となります:
- 契約が成立していたこと
- 契約に基づく義務違反があったこと(注意義務違反/完成しなかった等)
- 実際に損害が発生していること
- ミスや不具合と損害との間に因果関係があること(相当因果関係)
この4つがそろわなければ、たとえモヤモヤがあっても、依頼者からの法的責任の追及は難しいという一つの側面もあります。
9.トラブルを防ぐには「ひとことの確認」が大切
「ちょっとだけだから」「タダでやってるんだし」と油断してしまうのは、お互いさまです。
でも、だからこそ“お互いのため”に、軽くでも確認を残すことが重要です。
本来であれば、書面(確認書)などの形式でやり取りを残すことが望ましいですが、
親しい知人や親族との間では「紙に署名をもらうのはちょっと…」というのが現実かもしれません。
そのような場合には、LINEやメールなどで、確認のメッセージをやり取りしておくだけでも大きな違いがあります。
📝 ひな形:アドバイス確認書
アドバイスに関する確認書
以下の内容について、依頼者からの求めに応じてアドバイスを行うものですが、
本件は報酬を前提とした正式な業務委託ではなく、非公式な意見交換として行うものです。
提供者は、当該アドバイスの結果または効果について、法的責任を負わないことを相互に確認します。
1. 依頼内容:◯◯に関するアドバイス(概要)
2. 提供者:◯◯(氏名)
3. 実施日:◯年◯月◯日
4. 備考:本件において金銭の授受は発生しない
以上のとおり確認しました。
依頼者署名:_________
提供者署名:_________
💬 LINEでのやり取り例
【依頼者】
今回は正式な契約ではなく、個人的な相談としてお願いしたいです。
ご提供いただく内容については、助言レベルのものであることを理解しています。
万が一うまくいかなかった場合でも、責任は求めませんのでご安心ください。
【提供者】
承知しました。
あくまでアドバイスとしてのご対応となること、また最終的な判断はご本人にお願いする旨、ご了承のうえ進めさせていただきます。
10.まとめ:無料=ノーリスクではない
- 無料でも、「やる」と言えば契約が成立することがある
- アドバイスは準委任、成果物は請負となる可能性がある
- 法的責任が追求されうるのは「契約・義務違反・損害・因果関係」の4つがそろったときだけ
- 契約の性質は、実際のやり取りの中身で判断される
- トラブルを防ぐには「頼む・頼まれる」前のひとことが大切
「無料で頼まれただけだから」
「タダだから適当にやっていいだろう」
……そんな油断が、あとから大きな誤解やトラブルに繋がることもあります。
大切なのは、お互いの立場と期待をしっかり確認すること。
そして、やると決めた以上は、最低限の誠実さを持って対応すること。
それだけで、お互いの信頼をより強固なものとし、持ちつ持たれつの関係となっていくのではないでしょうか。

【音声解説】
本記事の内容は、
音声配信『契約書に強くなる!ラジオ』でも解説しています。
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【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
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