ビジネス法務

【契約書のトリセツ】“仲が良ければ大丈夫”は通じない!サークル活動における著作権の基本

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1.はじめに

職場とは別に、自分の好きやスキルを活かせる場所。
社会人サークルでの創作活動は、そんな“もうひとつの居場所”として広がっています。

こんな経験はありませんか?

「動画、勝手に公開されてた…」 「ポートフォリオに載せるって、聞いてないよ?」 「“サークルの作品”なのに、なんで使っちゃいけないの?」

仲が良いからこそ起こりやすい、著作権のすれ違い。
この記事では、社会人サークルにおける著作権について、“あらかじめ確認しておきたいこと”をやさしく整理してみます。

✅ 社会人サークルでよくある「著作権が関わる活動」まとめ(+注意点)

サークルの種類よくある活動内容著作権のポイント&注意点
🎥 映像制作・写真イベント撮影、動画編集、SNSやYouTube投稿撮影・編集・音楽などの創作部分は分離可能な別著作物として、それぞれが著作権者になる可能性あり。
フリー素材は商用利用や改変OKか要確認
🎤 音楽・バンド作詞作曲、アレンジ、演奏、ライブ活動作詞・作曲・演奏はそれぞれ権利主体が異なる(著作権・著作隣接権)。
脱退メンバーの曲使用や再演には配慮が必要。
🖋 同人誌・広報小説・コラム・イラスト・会報のPDFなどテキストやイラストに各人の著作権が発生。
企業ロゴ・既存キャラの利用には別途許諾が必要な場合あり。
🎭 演劇・朗読台本執筆、配役演技、公演活動など台本=著作権、演技=実演家の権利(著作隣接権)となる可能性あり。
録音・録画・配信は実演者全員の同意が望ましい。
🧑‍🍳 料理・DIYオリジナルレシピ、マニュアル、手順書制作レシピそのものは保護対象外だが、文章・写真・構成に創作性があれば著作物となる。
素材利用時は出典や許諾に注意。
🧳 旅行記・写真集旅行レポート、写真アルバムの公開や制作写真は撮影者に著作権。文章にも創作性があれば著作権あり。
写り込んだ人物の肖像権にも配慮を。

※これらの権利関係は、活動内容や事前の合意(契約)の有無によって変わる場合があります。
「誰が、何を、どう使っていいのか」を記録に残すことが、トラブル予防の第一歩です。


著作権は、著作物を創作した瞬間に自動的に発生しその創作者に原則として帰属します
日本では「登録」や「申請」は不要で保護される、無方式主義が採用されています。

つまり、

  • 原稿を書いた人
  • 映像を編集した人
  • ロゴや音楽を作った人

…それぞれが“自分のパート”の著作権者です。 そして、他人がその部分を使うには、その人の許可が必要になります。


よくあるのが、「サークルで作ったもの=みんなのもの」という誤解です。実は、法律の上では必ずしもそうとは限りません。

▶ 分離可能な複数の著作物(いわゆる結合著作物)

たとえば、ある動画を

  • Aさんがシナリオを書き、
  • Bさんが構成や演出に工夫を凝らして映像を編集し、
  • Cさんが音楽を作った

というように、担当がはっきり分かれている場合は、それぞれが自分のパートの著作権を持つ、分離可能な複数の著作物の集合とみなされます。

このような場合、他の人のパートを使うには“その人の許可”が必要です。

▶ 共同著作物の場合

一方で、文章を複数人で一緒に書いたり、明確な分担ができないような場合は、「誰がどこを作ったか分けられない」として、「共同著作物」となります(著作権法64条)。

この場合、原則として全員の合意がないと作品の利用はできません。


「代表が“サークルの作品”って言ってたし、自由に使っていいよね」 と思っていませんか?

社会人サークルのほとんどは「任意団体」であり、法人格がありません。 このため、会社のように「職務著作(法人著作)」としてサークルに著作権が帰属するルールは適用されません(著作権法15条)。※「任意団体」については、下掲コラム参照

つまり、代表やリーダーが“OK”を出しても、他の著作権者の合意がなければNGのケースがあるのです。

✔ 社員が仕事で作った成果物=会社のもの
✔ サークルで個人が創作した成果物=原則、本人のもの

この違いは意外と大きな落とし穴です。


「この動画、次回の交流会で使いたいんだけど…」 「ポートフォリオに載せてもいいかな?」

そんな時、LINEなどでの“ひと言確認”が、大きなトラブル防止になります。

💬やりとりの例

企画担当:
今回の動画、次回の交流会で使いたいのですが大丈夫でしょうか?
音楽部分はCさんの作曲ですよね。

Cさん(音楽担当):
内容確認しました。関係者内での視聴用なら問題ありません。
公開・外部発信される場合は、事前にご相談いただければと思います。

📌 補足
LINEやSlackなど、日常的なツールでも「いつ・誰が・何に合意したか」がわかれば立派な証拠になります。口頭で済ませず、記録に残しておくことが大切です。


本格的な契約書でなくても、当事者間での利用ルールを軽くメモしておくだけで安心感が違います。

📝合意メモの例(サンプル)

作品名: 『2024年 活動報告ムービー』
著作権者:

  • シナリオ:A氏
  • 映像編集:B氏(構成・演出あり)
  • 音楽制作:C氏

利用について(2025年5月10日確認):

  • 関係者向け上映 → OK
  • ポートフォリオ掲載 → 出典明記+担当者に事前相談
  • SNS・動画配信 → 別途全員の同意を得ること

※PDFや画像で保存しておくと、改ざんのおそれがなく、あとから確認もできてさらに安心です。


著作権は、ふだんはあまり表面化されませんが、創作の現場には確実に存在する“権利”です。 そして、信頼関係があるからこそ、遠慮して言いづらいこともあります。

仲間との創作活動を、もっと気持ちよく、長く続けていくために—— 「勝手に使わない」「確認をとる」「合意を残す」 まずはここから意識してみませんか?小さな確認と合意の積み重ねが、活動全体の信頼と安心につながります。


会社やNPO法人と違って、学生や社会人のサークルや趣味のグループの多くは、「任意団体」と呼ばれる存在です。

任意団体とは?
法律上、特別な手続きや登記をせずに、人が集まって活動しているだけのグループのこと。
上記サークルや野球チーム、吹奏楽団、読書会なども、ほとんどがこの「任意団体」に当たります。

▼ポイント
法人格がないため、団体名で契約や登記ができない
・トラブルが起きたときは、個人が責任を問われるケースもある
・お金の管理や著作権の扱いも、「誰が」「何を」したかが重要

補足
「任意団体=ゆるいつながり」と思われがちですが、実は法的にはグレーな責任がメンバー個人に降ってくることも…!
活動が本格化してきたら、代表者の明確化、規約の整備が安心です。


【音声解説】

本記事の内容は、
音声配信『契約書に強くなる!ラジオ』でも解説しています。
▽ 音声はこちら(stand.fm)


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
といったご質問がありましたら、お気軽にお寄せください。
本ブログや音声配信(『契約書に強くなる!ラジオ』)で取り上げます。

また、契約書の作成・見直し、契約実務の整理、
セミナー・講座のご相談(オンライン可)にも対応しています。
上部の「問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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