ビジネス法務

【契約書のトリセツ】「空欄のまま」で契約した結果、何が起きるのか?契約書のひな形で見落とされがちな3つのポイント

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1. はじめに

契約書のひな形は、とても便利です。
インターネットで探せばすぐに手に入りますし、
「とりあえずこれを使っておけば大丈夫だろう」と思っている方も多いと思います。

ただ、行政書士として、またセミナー講師として、
すでに締結済みの契約書,
つまり、ハンコが押され、サインも入っている契約書を確認していると、

「これは、あまり契約書を結んだ意味がないかもしれないな……」

と感じる場面に出会うことがあります。

原因は、だいたい決まっています。
ひな形そのものではなく、「空欄のまま締結されている」ことです。


2. 問題は「ひな形」ではなく「空欄」

先に結論をお伝えします。

契約書のひな形は悪者ではありません。
しかし、範囲・期間・金額が空欄のままでは、
契約書としての意味が大きく弱くなります。

実務でよく見かけるのは、次の3点が抜け落ちている契約書です。

  • 契約の範囲が不明確
  • 契約期間が書かれていない
  • 金額が記載されていない

以下、それぞれについて見ていきましょう。


3. ポイント①契約の「範囲」が空欄だと何が起きるのか

特にフリーランスやクリエイターの方に多いのが、このケースです。

契約の範囲が曖昧なために、

  • 追加作業まで「契約の範囲内」と言われる
  • 本来は別料金にしたかった業務も含まれてしまう
  • 結果として、想定外のタダ働きになる

という事態が起こります。

「契約を結んだから安心」と思っていたのに、
実際にはどこまでが契約の対象なのか分からない状態です。

「全部は書ききれない」という場合でも、

  • 別紙
  • 別表
  • 業務内容一覧

といった形で、契約の範囲を補足する方法はいくらでもあります。

業務委託契約では特に、
この「範囲の明確化」がトラブル防止の要になります。


4. ポイント②契約期間が空欄だと何が問題か

次に多いのが、契約期間が書かれていないケースです。

契約期間は、

  • 納期の基準
  • 報酬が発生する期間
  • 契約がいつから始まったのか

を判断するための、重要な情報です。

にもかかわらず、

  • 契約期間が未記入
  • 締結日が空欄

という契約書は、実務上かなり見かけます。

こうした状態だと、

  • いつまで業務を続ける義務があるのか
  • いつまで支払いが発生するのか

が曖昧になり、
想定していなかったトラブルに発展しやすくなります。

日付に関する数字は、
「あとで入れよう」ではなく、必ず埋めておく。
それだけでもリスクは大きく下がります。


5. ポイント③金額が書かれていない契約書の危険性

最後は、金額です。

笑い話のようですが、
金額が書かれていないまま締結されている契約書は、実際に多く存在します。

背景として考えられるのは、

  • 先行発注を急いでいた
  • 金額確定前に署名だけ済ませた
  • 後で記入するつもりだった

といった事情でしょう。

しかし、

金額が書かれていない契約書は、
契約書としての機能が十分に果たせないケースも多いと感じています。

また、

  • 税込か税抜か
  • 振込手数料についての扱い

についても明記しておかないと、
支払い段階で大きな認識のズレが生じます。


6. 実務の視点:数字を間違えたらどうするか

期間や金額など、
数字を間違えた場合の対応も重要です。

訂正印で対応する方法もありますが、
実務上は、

数字の誤りが見つかった場合は、
可能であれば契約書を作り直す

方が、安全なケースが多いと感じています。

桁の違い、日付のズレは、
後から最も揉めやすいポイントだからです。


7. ひな形は「考えなくていい道具」ではない

契約書のひな形は、
「そのまま使えば安心」ではありません。

考えるべきポイントを、見落とさないためのツールです。

範囲・期間・金額。
この3つに空欄を残さないこと。

それだけでも、
トラブルを招きやすいポイントは整理できます。


【音声解説】

本記事の内容は、
音声配信『契約書に強くなる!ラジオ』でも解説しています。
▽ 音声はこちら(stand.fm)


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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