ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
はじめに
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
「LINEで『ちょっとお願い!』と送っただけで契約になるの?」
ビジネスの現場では、メールやLINEなどチャットツールを通じたやり取りが当たり前になっています。
特にフリーランスや個人事業主との取引では、契約書を交わさずLINEで済ませてしまうこともあります。
でも、それは法的に有効なのか? 後からトラブルになったときどう扱われるのか?
本記事では、民法の原則とフリーランス保護法の観点から整理していきます。
1. LINEでの発注は契約になる?
民法の原則では、契約は「申込み」と「承諾」が合致すれば成立します。
つまり、必ずしも紙の契約書がなくても、口頭・メール・LINEのやり取りで契約は成立し得るのです。
たとえば、
- 発注者:「この資料、来週までに仕上げてください。3万円で」
- 受注者:「承知しました。引き受けます」
このように、条件が明確にやり取りされていればLINEでも契約が成立します。
ただし、やり取りが曖昧だったり証拠が残っていない場合は、契約成立を証明できないリスクがあります。
2. フリーランス保護法との関係
2024年11月に施行されたフリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)では、発注側に次の義務が課されています。
- 業務内容・報酬額・納期などを 書面または電磁的方法で明示する義務
- 報酬の支払期日を 原則60日以内 とするルール
- 不当な報酬減額や一方的キャンセルの禁止
ここでいう「電磁的方法」にはメールやチャット(LINEを含むと解される)が含まれます。
したがって、LINEによる発注も要件を満たすケースがあります。
ただし、法務実務の観点からは「契約書や請書を交付する方がより確実」であることを忘れてはいけません。
参考:フリーランス保護法特設サイト(公正取引委員会)
3. LINE発注で最低限書いておくべき5つの事項
LINEで依頼する場合、以下の事項は必ず明記しておくことが望ましいです。
- 仕事内容(業務範囲)
例:「デザイン3案」「記事2000字」など具体的に - 納期
例:「◯月◯日まで」「第3週金曜まで」 - 報酬額
税込か税抜かも明確に - 支払時期・方法
例:「翌月末振込」「銀行振込」 - 修正の範囲
例:「修正は2回まで」など条件を明示
これらが揃っていれば、後から「そんな条件は聞いていない」「そんなことを言ってない」といったボタンの掛け違いが少なくなるものと思われます。
4. 証拠性を高める工夫
LINEは便利ですが、削除や検索性の低さから証拠として弱いことがあります。
実務上は次の工夫をしておくと安心です。
- スクリーンショットを保存
- 重要なやり取りはメールに転送して残す
- 最終的に契約書や請書にまとめる
これにより、発注の存在や条件をしっかり証拠化できます。
5. 実務で気をつけたいポイント
- 「発注」なのか「雑談やお願い」なのか境目があいまいになりやすい
- 追加依頼や修正依頼が積み重なると「最終成果物」が不明確になる
- 法人取引では、社内稟議や承認を経ていないLINE依頼がトラブルの火種になることも
→ LINEでのやり取りは補助的な手段と考え、最終的には書面・メールで条件を整理するのがベストです。
まとめ
- LINEでのやり取りでも、条件が明確であれば契約は成立する
- フリーランス保護法の観点からは「電磁的方法」として有効と解されるが、契約書や請書で補強するのが望ましい
- 依頼時は 仕事内容・納期・報酬額・支払方法・修正範囲 の5点を明記する
- スクショ・メール転送・契約書化で証拠性を高めることが実務上不可欠
依頼する側もされる側も、安心できる明文化と記録の確保を意識しましょう。
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