ビジネス法務

【契約書のトリセツ】実務で差が出る見積書の書き方

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1.見積書って「だいたい」でいい??

見積書って、
契約書ほど厳密に考えなくても大丈夫ですよね?

実務の現場では、
こうした感覚で見積書が作られているケースをよく見かけます。

  • 契約書までは作っていない
  • 見積書を出して、注文書やメールで発注を受けている
  • 「とりあえず金額が合えばいい」

しかし、この認識が後々のトラブルにつながることも少なくありません。


2.見積書についてまず押さえるべき大枠

まず大枠からお伝えします。

見積書は、書き方次第で
法的トラブルの火種にも、防止策にもなります。

特に注意したいのが、
「〇〇一式」という包括的な記載方法です。

これは、実務上
トラブルに発展しやすい傾向がある書き方だと言えます。


3.見積書と契約書との関係性

まず前提として、
見積書それ自体が、常に契約書と同じ法的効力を持つわけではありません。

ただし、

  • 見積内容が提示され
  • それに対して注文の意思表示がなされ
  • 双方の合意が成立している場合

その合意内容を特定する資料として、
見積書が重要な意味を持つことはよくあります。

実務では、

見積書・注文書・注文請書・メールのやり取り
これらを総合して契約内容が判断される

というケースも珍しくありません。

その意味で、
見積書は「後から見られる書面」である、
という意識は持っておく必要があります。


4.なぜ「一式」が問題になりやすいのか

トラブル①:途中解約・中途終了時の精算

業務の途中で、

  • 発注者側の事情により
  • 契約関係が解消・終了する

こうした場面は、実務上どうしても発生します。

このとき、見積書が「一式」表記のみだと、

  • どこまで業務が進んでいたのか
  • 何にどれだけの費用がかかっているのか

といった点を具体的に説明しにくくなる傾向があります。

結果として、

  • 実費精算
  • 既履行部分の請求

について、交渉が難航するケースが見られます。


トラブル②:業務範囲の拡張・作業の詰め込み

もう一つ、特に多いのがこのケースです。

  • 修正作業
  • 追加対応
  • 想定外の作業依頼

これに対して、

「それも見積りの一式に含まれていますよね?」

と解釈されてしまう。

「一式」という表現は、
業務範囲の線引きを曖昧にしやすく、
結果として追加作業の無償対応を求められやすい傾向があります。


5.安全な見積書にするための考え方

対策は、決して難しいものではありません。

業務内容を「分解して」記載する

例えば、

  • 材料費
  • 初期設計・準備作業
  • 制作・作業工程
  • 納品・調整作業

といった形で、
業務内容と金額を対応づけて記載する

こうしておくことで、

  • 中途終了時の精算根拠を説明しやすくなる
  • 見積に含まれていない作業を明確にしやすくなる

といった実務上のメリットがあります。


6.まとめ

見積書は、

  • 単なる概算価格の提示
  • 受注前の軽い資料

ではなく、
後から実際の契約内容を確認される際に、
有力な根拠資料とされる可能性のある重要書面
です。

特に、

  • 「一式」という表現は
    実務トラブルにつながりやすい傾向がある

この点は、多くの現場で共通しています。

多少手間はかかっても、

  • 業務内容を分けて書く
  • 金額の根拠を残す

これだけ意識するだけでも、
トラブルに繋がりやすいケースはかなり減らせます。


【音声解説】

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【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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