ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
1.見積書って「だいたい」でいい??
見積書って、
契約書ほど厳密に考えなくても大丈夫ですよね?
実務の現場では、
こうした感覚で見積書が作られているケースをよく見かけます。
- 契約書までは作っていない
- 見積書を出して、注文書やメールで発注を受けている
- 「とりあえず金額が合えばいい」
しかし、この認識が後々のトラブルにつながることも少なくありません。
2.見積書についてまず押さえるべき大枠
まず大枠からお伝えします。
見積書は、書き方次第で
法的トラブルの火種にも、防止策にもなります。
特に注意したいのが、
「〇〇一式」という包括的な記載方法です。
これは、実務上
トラブルに発展しやすい傾向がある書き方だと言えます。
3.見積書と契約書との関係性
まず前提として、
見積書それ自体が、常に契約書と同じ法的効力を持つわけではありません。
ただし、
- 見積内容が提示され
- それに対して注文の意思表示がなされ
- 双方の合意が成立している場合
その合意内容を特定する資料として、
見積書が重要な意味を持つことはよくあります。
実務では、
見積書・注文書・注文請書・メールのやり取り
これらを総合して契約内容が判断される
というケースも珍しくありません。
その意味で、
見積書は「後から見られる書面」である、
という意識は持っておく必要があります。
4.なぜ「一式」が問題になりやすいのか
トラブル①:途中解約・中途終了時の精算
業務の途中で、
- 発注者側の事情により
- 契約関係が解消・終了する
こうした場面は、実務上どうしても発生します。
このとき、見積書が「一式」表記のみだと、
- どこまで業務が進んでいたのか
- 何にどれだけの費用がかかっているのか
といった点を具体的に説明しにくくなる傾向があります。
結果として、
- 実費精算
- 既履行部分の請求
について、交渉が難航するケースが見られます。
トラブル②:業務範囲の拡張・作業の詰め込み
もう一つ、特に多いのがこのケースです。
- 修正作業
- 追加対応
- 想定外の作業依頼
これに対して、
「それも見積りの一式に含まれていますよね?」
と解釈されてしまう。
「一式」という表現は、
業務範囲の線引きを曖昧にしやすく、
結果として追加作業の無償対応を求められやすい傾向があります。
5.安全な見積書にするための考え方
対策は、決して難しいものではありません。
業務内容を「分解して」記載する
例えば、
- 材料費
- 初期設計・準備作業
- 制作・作業工程
- 納品・調整作業
といった形で、
業務内容と金額を対応づけて記載する。
こうしておくことで、
- 中途終了時の精算根拠を説明しやすくなる
- 見積に含まれていない作業を明確にしやすくなる
といった実務上のメリットがあります。
6.まとめ
見積書は、
- 単なる概算価格の提示
- 受注前の軽い資料
ではなく、
後から実際の契約内容を確認される際に、
有力な根拠資料とされる可能性のある重要書面です。
特に、
- 「一式」という表現は
実務トラブルにつながりやすい傾向がある
この点は、多くの現場で共通しています。
多少手間はかかっても、
- 業務内容を分けて書く
- 金額の根拠を残す
これだけ意識するだけでも、
トラブルに繋がりやすいケースはかなり減らせます。

【音声解説】
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【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
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