ビジネス法務

【契約書のトリセツ】振込手数料って、どっちが負担するの?

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。

「請求金額どおりに入金されていない」と経理担当が気づいたとき、
その差額が振込手数料だった──。

こうしたケースは、業種を問わずよく見られます。ところが、契約書に振込手数料の負担について明記されていないと、思わぬ誤解やトラブルを招くことも。

今回は、振込手数料の負担をめぐる法律上の原則と、契約実務における対応策を整理します。

金銭支払に関する法的ルールは、民法第484条および第485条に規定されています。

民法第484条(弁済の場所)

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、
特定物の引渡しは債権発生当時にその物が存在した場所で、
その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
法令または慣習により取引時間の定めがあるときは、その時間内に限り弁済または請求ができる。

つまり、金銭の支払いは原則として「債権者の住所=受取側」で行う必要があるため、
銀行振込という手段は支払者への便宜によるものとされます。

民法第485条(弁済の費用)

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、
その費用は債務者が負担する。
ただし、債権者の住所移転などにより費用が増えた場合には、
その増加分は債権者が負担する。

この条文により、弁済(代金の支払)のために発生する振込手数料は、原則として支払者(債務者)が負担すべきこととなっています。

取引実務では「請求額から手数料を引いて振り込む」運用も少なくありません。その背景には以下のような事情があります:

  • 契約書や請求書に明記がない
  • 前任者の慣習をそのまま引き継いでいる
  • インターネットバンキングの初期設定が「受取人負担」になっている
  • 昔の“集金文化”の名残がある

とくに集金文化が根強かった業界では、「受領者(売手側)が手数料を負担するのが当然」とされる認識が残っているケースも見受けられます。

こうしたモヤモヤやトラブルを防ぐには、契約書で明確に「振込手数料の負担者」を記載しておくのが基本です。

<条文例:支払者負担>

本契約に基づく支払に係る振込手数料は、支払者の負担とする。

<条文例:受領者負担>

本契約に基づく支払に係る振込手数料は、受領者の負担とする。

契約書に明記がない場合は、上記の民法の原則に従い「支払者負担」と判断されます。
想定と異なる負担を避けるためにも、明記が望ましいのです。

契約書だけでなく、請求書の備考欄や、事前のメール・チャットなどでも一言添えておくと安心です。

<請求書記載例>

※振込手数料は貴社ご負担にてお願いいたします。

<メール文例>

念のためですが、振込手数料は貴社ご負担でよろしいでしょうか?

こうした「丁寧な合意の積み重ね」が、後のトラブル防止になります。

振込手数料について、法律上は「支払者が負担する」のが原則です。
しかし、慣習や業界の“空気”に基づいて、
「当然に受領者が負担するもの」と誤解されがちな項目でもあります。

だからこそ、

  • 契約書にルールを明記する
  • 請求書や業務連絡でも確認する
  • 社内での運用ルールを統一する

この三段構えが、誠実でリスクの少ない契約実務につながります。

「チリも積もれば山となる」
手数料の取り扱いひとつで、利益も信頼も変わっていきます。

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