契約書

延長契約書(覚書)/変更契約書(覚書)の作り方

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次


1. はじめに

契約書は「年度契約」(契約期間が4月1日~翌3月31日付)となっているものが多く、
年度末の時期になると、

「契約が切れそう(切れてしまっている)のだけどどうしたらよいのか?」

という問い合わせが多くなってきます。

まずは相手方と、
・契約の延長についての協議
・今一度契約内容全般を見直して実態とかけ離れている箇所があれば

 ついでに変更することについての協議
をすることになります。

上記の協議が整ったら、「体裁」を協議することとなります。以下の2パターンが考えられます。
①正攻法:原契約(元々の契約)そのものを結び直す
②簡略法:原契約は生かし、延長(or変更)契約書(覚書)を取り交わす

この「体裁」についての明確なきまりはありませんが、
概ねA4用紙1枚に収まりそうなボリュームであれば②を、
業務範囲や金額など、契約の前提となる内容が大幅に変わる場合には
①を選択するのが通常です。

ここでは、実務上活用されることが多い②簡略法について、
NPO法人さいたま起業家協議会の起業コラムに寄稿しておりますので、
この場でシェアします。ご参考になれば幸いです。

契約書(覚書)のテンプレートもございますので、ダウンロードの上、ご参照ください。

注意喚起までですが…
・賃貸借契約書
・ライセンス契約書
・フランチャイズ契約書
など他人の「権利」を使わせてもらう内容の契約の場合、
契約が切れた状態を放置してしまうと
「無権限状態で許可無く勝手にやっている」こととなり、
契約内容によっては多額の違約金が請求されてしまうこともあり得ますので、
契約期間の管理には細心の注意が注意が必要です。


2. 延長覚書の作り方

上記「起業コラム」をご覧になるには、以下の画像をクリックしてください。


3. 変更覚書の作り方

上記「起業コラム」をご覧になるには、以下の画像をクリックしてください。


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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