ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
1.印紙を間違えて貼ったら返ってくるのか?
契約書に印紙を貼る場面。
実務では意外と多いのが、こんなケースです。
- 本来200円でいいところを4,000円貼ってしまった
- そもそも印紙が不要なのに貼ってしまった
このとき、「この印紙、戻ってくるのか?」という疑問を持たれる方は多いと思います。
2.還付手続をすれば戻る可能性がある
結論から申し上げると、所定の手続きをすれば、戻ってくる可能性があります。
印紙は、「印紙税」という税金を納めるためのものです。
- 貼りすぎた
- 本来不要なのに貼ってしまった
こういった場合は、税金の「過払い(過誤納)」という扱いになります。
返してもらうためには、きちんとした手続きが必要になります。
3.印紙税過誤納確認申請の手続とは?
その手続きの名称が、「印紙税過誤納確認申請の手続(還付の手続)」です。
やることはシンプルです。
これにより、税務署が内容を確認し、問題なければ還付を受けることができます。
還付の対象となる代表的なケースは次の通りです。
- 課税文書に対して、印紙を多く貼りすぎてしまった
- 非課税文書に対して、誤って印紙を貼ってしまった
4.手続きの流れと現実的な判断
■ どこに提出するのか
提出先は、納税地を管轄する税務署です(郵送推奨)。
国税庁のサイトに申請書も用意されています。
■ 手続きの現実
ただし、この手続き。正直に言うと、それなりに手間がかかります。
そのため、実務ではこのような対応がとられるケースも多いです
- 少額:基本そのまま
- 数千円以上: まとめて申請
つまり、「やるかどうかは金額次第」というのが現実です。
たとえば、たかだか200円のために、申請書を作成し、書類を準備し、郵送手続きをして…
といった人件費を投入するのか、という話になります。
そう考えると、少額の場合はそのままにしておく、
ある程度まとまった金額になったタイミングで申請する、という判断が現場ではよく取られています。
■ 期限:いつまでできるのか
還付には期限があります。原則として、契約書の作成日(≓契約締結日)から5年以内です。
この期間を過ぎると申請できません。
■ 注意:こんなケースは対象外になる可能性があります
すべてのケースで還付できるわけではありません。
- 契約書の原本が手元にない
- 契約書を破棄してしまった
- 印紙の状態が確認できない(剥がしてしまった等)
この手続きは、税務署が「本当に過誤納があったか」を確認できることが前提になります。
そのため、対象となる契約書や印紙の状態が確認できない場合は、還付が認められない可能性があります。
※個別事情によって判断が分かれるケースもあるため、迷った場合は所轄の税務署に確認するのが確実です。
■ 補足:「交換」という制度もある
ここで一つ補足です。還付とは別に、「交換」という制度もあります。
これは、未使用の印紙や白紙などに貼った印紙を、別の印紙に取り替える制度です。
- 未使用の印紙
- 白紙などに貼った印紙
こういったケースでは、還付ではなく「交換」で対応することになります。
ただし、現金は戻りません。また、郵便局等での手続きとなり、1枚5円の手数料がかかります。
5. まとめ
今回のポイントです。
- 印紙のミスは「税金の問題」
- 税務署への還付の手続でお金が戻る可能性あり
- 期限は5年
あわせて、そもそも貼り間違えないために、
・国税庁が公表している最新の『印紙税の手引』などで課税文書かどうかを確認
・契約金額の記載を再確認
・不安な場合は税務署に確認
この一手間が、実務では非常に大きな差に繋がることもあります。

【音声解説】
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🔎 参考記事
ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
ご関心があれば、あわせてご覧ください。
【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
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