ビジネス法務

【寄稿】「協議のうえ決定する」は、本当にダメ?──中小ベンチャー取引で“曖昧さ”が武器になるとき

ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)のほか、コミュニティFM局の構成作家兼パーソナリティとしての活動もさせていただいております。

目次


1.起業コラム

NPO法人さいたま起業家協議会の起業コラムに
「『甲乙協議のうえ決定する』ってどういう意味?~実務で困らない解釈と対応例」
をテーマに寄稿しております。
特に
・これから起業しようと検討中の方
・起業して間もない方
のご参考になれば幸いです。

上記「起業コラム」をご覧になるには、以下の画像をクリックしてください。

以下、こちらのコラムについての補足です。


私が契約書作成をご支援するなかでよく感じるのは、
中小ベンチャー企業の契約実務は、大企業とは違うということです。

  • トップ同士の信頼関係を前提に話が進む
  • 社内に明確な判断基準がなく、まずは走り出すケースが多い
  • 現場の裁量や感覚で“柔軟に調整していく”ことが重視される

そういった取引実態のなかでは、「すべてを契約書に網羅してからでないと動けない」という硬直的な契約は、むしろ現場を縛ってしまいます。

そんなときに意味を持つのが──

「まだ決まっていないことがある」と認識し、
後で協議するという“合意の枠組み”を残しておくこと。

つまり、「協議のうえ決定する」は、“未決定を可視化しつつ、柔軟な着地を目指す”ためのツールとして活用できるのです。


① 柔軟な取引関係の維持

ビジネスの現場では、後から条件が変わることは日常茶飯事。
そんなとき、「協議できる」と条文化されていれば、交渉の糸口が残ります。

中小企業同士の取引では、形式よりも柔軟な関係性のほうが重視されることも多く、「協議のうえ決定する」はその柔らかい接続点になります。

② 継続的な関係性の“安全弁”

「ひとまず取引を始めたいけど、細かい条件はまだ決めきれない」──そんなときに、
いったん「協議条項」として棚上げしておけば、将来の調整がしやすくなります。

これは、中長期的な取引の多いBtoBビジネスにおいて“継続のための保険”になります。

③ 経営者間の信頼を裏切らない“配慮の文言”

「一方的に決めた条文ではない」「お互い話し合える関係性を前提にしている」
──そんなメッセージを契約書に込められるのも、協議条項の役割です。

実際、経営トップ同士で握った話が、社内で正しく運用されずに混乱が生じることは少なくありません。

「協議する前提」があるだけで、現場がその“余白”をうまく使えるようになります。


もちろん、「協議のうえ決定する」ばかりに頼るのは危険です。

  • 期限がない
  • 協議する主体が不明確
  • 協議が決裂した場合の対応が書かれていない

──そんな“丸投げ条項”では、トラブルが起きても処理できません。

だからこそ、最低限、以下のような設計は必要です:

  • 協議の期限を入れる(例:「○月末までに協議する」)
  • 協議不調時の対応を定める(例:「従前の条件を継続」など)
  • 協議の前提条件や評価軸を示す(例:「仕様変更はコスト見直しを前提」)

「設計された曖昧さ」こそが、実務にフィットする契約の鍵になります。


契約書を前にして「まだ決まっていないから書けない」という場面、きっと誰しも経験があるはずです。
でも、だからといって書かずに済ませると、あとで言った言わないの世界に引き戻されてしまう。

だからこそ──

「決まっていないことがある」ことを受け止めたうえで、
どうやって決めていくかを“合意”として残しておく。

それが、「協議のうえ決定する」という条文の本質であり、
中小ベンチャー企業にとって、実態に即した信頼ベースの契約設計だと私は考えています。

足下を固め、自分自身を守り、そして、「成し遂げたいこと」や「夢」の実現に近づけるための契約知識について、このブログや、音声配信「契約書に強くなる!ラジオ」でお伝えしていきますので、今後ともご期待、ご支援いただければ幸いです。

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最後まで、お読みくださりありがとうございました。

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