ビジネス法務

【契約書のトリセツ】納品したのに、お金が入らない?「請求書を出すタイミング」の法律構造と防衛策

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1.納品したのに、請求書が発行できない

納品は終わった。
成果物も引き渡した。

それなのに、入金がない。

頭では「もう請求していいはずだ」と思っている。
でも、どこか引っかかる。

本当に今、請求書を出していいのだろうか。
まだ検収が終わっていないと言われないだろうか。
出したことで関係が悪くならないだろうか。

そうやって、少しモヤモヤする。

このモヤモヤの正体は、

いつ、代金を請求できる“法律状態”になるのか

が見えていないことにあります。

請求書は基本的には単なる通知です。
問題は、請求できる権利が確定しているかどうか。

ここが曖昧だと、
毎回、相手の顔色を見ながら請求することになります。


2.法律の原則は、支払う側に「確認権」を与えている

契約で特別な定めがない場合、
取引は民法の原則に従います。

■ 売買の場合

物を引き渡すことと、代金を支払うことは、
原則として同じタイミングで行うものとされています。

■ 請負の場合

「仕事の完成」が報酬発生の前提です。

ここで重要なのは、

法律上、必ずしも「検収」という手続が必要とされているわけではない

という点です。

しかし実務では、

  • 注文者の確認
  • 合格通知

が事実上の条件として扱われることが多い。

この実務慣行が、

OKが出ない限り請求しにくい

という状況を生みます。


3.検収待ちで止まるキャッシュフロー

・「まだ確認中です」
・「少し修正してください」
・「来月まとめて処理します」

成果物は使用されている。
しかし検収は完了しない。

請負型ビジネスでは特に、

完成かどうかの判断を注文者が握る

構造になりやすい。

この状態では、
売上は立っていても現金が入らない。

ここが経営上の最大リスクです。


4.問題は“請求書”ではなく、“完成の確定時点”

多くの経営者は、

「請求書をいつ出せるか」

を悩みます。

しかし本質は、

いつ完成と確定するのか

です。

請負では、

  • 完成していなければ報酬請求権は発生しない
  • 完成か否かの評価は事実問題

となります。

つまり、

完成基準が曖昧な契約は、
入金時期も曖昧になります。

契約書とは、

完成の定義を固定する装置

でもあるのです。


5.実例(契約設計による防衛)

① 検査期間の限定

条文例

第○条(検査)
注文者は、成果物受領後10日以内に検査を行う。
期間内に書面による不合格通知がない場合、成果物は合格したものとみなす。

ポイントは、

  • 検査期間を具体化すること
  • 不作為の効果を定めること

です。


② 支払期限の固定

条文例

注文者は、検収完了日から30日以内に代金を支払う。

起算日が曖昧だと紛争になります。

「できるだけ速やかに」などは危険です。


③ 修正回数の制限

条文例

無償修正は2回までとする。
それを超える修正または仕様変更は別途有償とする。

これにより、
完成時点を引き延ばされることを防ぎます。


④ 分割払いの導入

条文例

契約締結時30%
納品時40%
検収完了後30%

請負の全額後払いは、
受託者に極端なリスクを負わせます。

入金を分散させることは、
契約上合理的な設計です。


⑤ 仕様の明確化

  • 業務範囲
  • 成果物の内容
  • 除外事項

完成の基準が明確であれば、
検収の争いは減ります。


6.まとめ

※中小受託取引適正化法(旧下請法)やフリーランス保護法の適用対象となる取引では、
支払期日等について、契約で自由に変更できないルールが適用される場合があります。
本稿は民法上の一般的な考え方を前提としていますので、その点はご留意ください。

納品したのにお金が入らない。

それは、法律の誤解というより、

契約設計の問題

です。

法律の原則は、

  • 支払側に確認権を与え
  • 完成を条件とする

という構造になっています。

だからこそ、

  • 検査期間を限定し
  • みなし合格を定め
  • 支払期限を固定し
  • 入金を分割し
  • 仕様を明確化する

これらを契約で設計する。

契約書とは、

入金の未来を固定するツール

です。

キャッシュフローは偶然ではなく、
設計によって安定させるもの。

ここを押さえるだけで、
経営の解像度は一段上がります。


【音声解説】

本記事の内容は、
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▽ 音声はこちら(stand.fm)


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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