ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)のほか、コミュニティFM局の構成作家兼パーソナリティとしての活動もさせていただいております。
契約書に強くなる!ラジオ
音声配信(ラジオ)は、お仕事や家事、移動中の「ながら」「ついで」に新しい知識を得られる、日頃忙しい皆さまにとって、とてもやさしいメディアです。
『契約知識』は知っているか知らないかで大きな差がつきます。『契約知識』知らずに契約書にサインをしてしまうと、会社が潰れるほどの傷を負ってしまうこともあり得ます。
「これだけ知っていれば大怪我を負わないで済む」程度の最低限の『契約知識』を広めたい!!
という思いから、セミナー講師をつとめる際によくご質問をいただく項目を中心に「やさしく」「わかりやすく」をモットーに、リスナーの皆さんの顔を思い浮かべながら、マイクに向かって心を込めてお話ししています。
▼水曜:『契約知識』に関連してよく質問をいただく項目を中心に収録配信
▼日曜:朝7:00〜30分程度、『契約知識』に関する質疑応答、最近読んだ本の紹介、時事についての雑談など
2025年4月2日配信 トークテーマ:「証拠」がなければいざという時何もできない!
【トピック】
▼「契約書において、具体的にする、証拠を残す、これらが非常に重要であると再認識できた」という感想から
▼裁判は証拠ゲーム
▼裁判の前に「当事者間の話し合い」がある。契約書などの証拠があれば話し合いで解決できる可能性が高まる(話し合いがまとまればその後も良い関係性が維持できる)
▼裁判は「戦い」なのでその後の関係性が途切れてしまう(ビジネスにおいて「敵」を増やすのは良くないので、なるべく話し合いで済ませるのがベター)
▼ビジネスにおける「言語化」のパワー、重要性
▼新社会人の方へのメッセージ など
など
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2025年4月9日配信 トークテーマ:契約書をキャッシュフローの観点から考えてみる
【トピック】
▼「どの部分がどちらにとって有利かどうかの説明もあり良かったです」という感想から
▼同じ契約書、同じ条文でも『業種』『立場』によって全く異なる結果になるのが契約書の難しいところ!(しかもケースバイケース)
〈例〉 「買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、検査しなければならない」
▼「検査合格=請求書発行のタイミング」とキャッシュフローの観点で考えてみると…
▼「ふわっとした表現=直ちに、遅滞なく、速やかに」が有利なのは売主?買主??
▼「厳密な表現=7日以内、3営業日以内」が有利なのは?
▼神は細部に宿るではないが…(凡庸な条文を疑ってかかるのがプロ?)
など
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2025年4月16日配信 トークテーマ:業務委託契約で揉めないために」たったこれだけ!契約書チェックポイント7選
【トピック】
今回は、業務委託契約を結ぶときに必ずチェックしておきたいポイントを、わかりやすくお話ししました。
曖昧な表現や、よくある落とし穴を知っておくだけで、トラブルの芽を摘むことができます。
▼業務委託契約=契約書が商品のようなもの
-契約違反:契約書との記載内容との差異で判断される(当事者、裁判所)
-トラブル防止には契約書の作り込みが必須!
▼委託業務の内容・範囲が正確に記載されているか
-委託者と受託者との間で「見解の相違」が発生し得ない程度まで詳細に記載する
例)部品の製造の委託
・仕様は?仕様通り製造されていなかった場合は?
・頻度は?納期は?
・単価は?支払条件は?
-契約書本文への記載が不相応なケースでは、別紙や図面を添付する
▼包括的な記載はできるだけ避ける
例)「その他●●に関連する業務一切」
「その他●●に必要な一切の業務」
-委託業務の内容・範囲が曖昧となりトラブルの原因に
▼対価
-税込金額or税抜金額を明示する
▼支払条件
-キャッシュフローに影響
▼諸経費について
-交通費、出張旅費、宿泊費およびその他の諸経費(材料費、人件費など)について、どちらが負担するのが明記する
-契約締結時にはスルーしてしまいがちだが、契約締結後一定期間経過後、関係がギクシャクする原因となりやすい箇所
▼再委託について
-委託者が受託者に対し、委託業務の第三者(下請先、外注先など)への再委託を制限したい場合には、契約書に明記する
・全面禁止
・委託者の事前承諾があれば可
・委託者に事前通知があれば可 など
▼報告義務について
-委託者側から委託業務の進捗状況を積極的に確認できるようするためには、報告義務を契約書に明記しておくことが望ましい
・頻度および手段(書面、メール等の電磁的方法、方法)
・定期的に報告会を実施 ・事前に受託者の承諾を得た上での立ち入り調査
など
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2025年4月23日配信 トークテーマ:契約書って結局ナニ?──セミナー感想から見える「伝わる契約の本質」
【トピック】
▼「契約とはどういうものか、何のためにあるのかを知っている事は、実際に契約を交わす業務でなくとも、他者との良好な関係を保つために踏まえておくべき基本的な極めて重要な内容で、今後、他者との関係においてあらゆる場面で役にたつであろう内容だったと思います」 という感想から
▼セミナー/研修でお伝えしたいことを端的にまとめてくださっている
▼受講生の皆さんは、時間とお金を使って、わざわざつまらない「契約書」というテーマのセミナー/研修を受講してくださっている
▼以後の社会人キャリアにおいて、投下していただいた時間とお金の少なくとも30倍のリターンが得られる「学び」や「気づき」があるよう話し方や内容に気をつけている
▼契約書=裁判?
▼「取引全体」から考えれば、紛争状態になるのは多く見積もっても「センミツ」
▼この「センミツ」ではない残りの997件の取引が何事もなく無事に代金が入金されることを考え、ルール設計するのが「契約書」
など
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2025年4月30日配信 トークテーマ:「契約書、突っ込まれたらどうする?」──現場対応力を鍛えるヒント
【トピック】
▼「客先で契約書の内容にについて突っ込まれた時にどのように説明したら良いのか分かった」という感想から
▼せっかく契約書を作っても活用されない原因NO.1(弊所調べ)=お客さんに突っ込まれた時にどう反応していいか分からない
▼お客さんが突っ込みたいところ
-「〜責めに帰すべき事由」←具体的どういうこと?
-「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」←具体的に何日?
-「この限りではない」←「この」って何を指すの?
▼上記表現は「オブラートに包んだ表現としては」便利だが、非常に分かりづらい
▼実は以下のような条文が契約が不慣れな方にとっては一番難解(契約書にはよく出てくるが…)
-乙は、本件商品に不具合があった場合には修理する。ただし、その不具合が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
▼「お客さんに突っ込まれる不安」を解消するには
など
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最後まで、お読みくださりありがとうございました。
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