ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1. 契約書作成業務はどこから生まれるのか
- 2. 「契約の空白」を見つける
- 3. 契約になっていない取引
- 4. 責任と対価のアンバランス
- 5. 契約の空白をどう拾うか
- 6. AI時代における行政書士の役割
- 🔎 参考記事
1. 契約書作成業務はどこから生まれるのか
行政書士の業務は、法律上は
「官公署に提出する書類作成」および
「権利義務・事実証明に関する書類作成」とされています。
実務では、
・建設業許可
・産業廃棄物許可
・宅建業免許
といった許認可業務を入り口に、企業と関わるケースが多いと思います。
その中で、「契約書作成業務って、どこにニーズがあるんですか?」
という相談を受けることがあります。
契約書の重要性は理解されている。
しかし依頼としては顕在化しない。
では、そのニーズはどこにあるのか。
2. 「契約の空白」を見つける
契約書作成業務の本質は、契約書を作ることではなく、
「契約の空白」を見つけることにあるように感じることが多いです。
取引は存在している。
しかし契約として整理されていない。
この状態に気づき、
「ここは契約として整理した方がよいのではないでしょうか?」
と提案することが、契約書作成業務につながります。
3. 契約になっていない取引
実務では、契約として整理されていない取引が数多く存在します。
例えば、
- 顧客紹介が行われているのに紹介料の取り決めがない
- ディレクションや調整業務が無償で提供されている
- 条件変更があっても書面化されていない
「ビジネス」としては成立している。
しかし契約として整理されていない。
この状態では、本来請求できる対価が
“見えない形で取りこぼされる”ことになります。
これが、「契約の空白」です。
4. 責任と対価のアンバランス
特に注意が必要なのは、
責任と対価のバランスが取れていない取引です。
例えば、
- 無償での在庫保管(特に金型)
- 継続的なアフターフォロー
- 他社システムの不具合対応
これらは、責任が発生しているにもかかわらず、
契約として整理されていないことが多い領域です。
また、金型保管のようなケースについては、
取引関係によっては
優越的地位の濫用と評価される可能性もあり、
近時は公正取引委員会の指導対象となる事例も見られます。
契約の空白は、単なる収益機会の問題ではなく、
法的リスクの観点からも整理が必要な領域です。
5. 契約の空白をどう拾うか
契約書作成業務につなげる際は、
「契約書を作成しましょう」ではなく、取引構造への気づきを促すことが重要です。
例えば、
「この取引は、対価の整理が必要ではないでしょうか」
「将来、第三者に説明が必要になった場合に整理されていますか」
といった問いかけが有効です。
■確実に空白が潜む3つのポイント
行政書士として関与先を見ていると、「契約の空白」はさまざまな場面に存在します。
その中でも特に、実務上の発生頻度が高く、かつ見落とされやすい領域があります。
それが、
- 秘密保持契約
- 変更覚書・延長覚書
- コミッション契約(紹介料)
- 外注先との取引条件
の3つです。
これらに共通しているのは、
「実務では日常的に発生しているのに、契約書が後回しにされやすい」という点です。
① 秘密保持契約(NDA)
企業間では、初期の打ち合わせ段階から、資料、ノウハウ、顧客情報、企画内容など、
価値の高い情報がやり取りされます。
しかし実務では、「まずは話を進めたい」「まだ契約前だから」
という理由で、NDAなしに進んでしまうことも少なくありません。
この状態では、
- 情報の目的外利用
- 第三者への開示
- 知的財産の帰属問題
といった場面で、前提となるルールが存在しないことになります。
NDAは単なる秘密保持ではなく、「これから開示する情報の価値をどう扱うか」
を事前に整理する契約です。
新規取引、共同事業、あるいはM&Aの話が出た時点で、非常に提案しやすい領域です。
② 変更覚書・延長覚書
取引契約締結後、実務の中で、
- 契約期間の延長
- 業務範囲の変更
- 金額の変更
- 支払条件の変更
といった調整が行われることは珍しくありません。
しかし多くの場合、
「メールでやり取りしているから」「関係性があるから」
といったような理由で、書面化されないまま進んでしまいます。
この状態が問題になるのは、契約書と実態が一致しなくなることです。
当事者間では理解していても、
- 担当者変更
- 会計処理
- 税務調査
- 紛争対応
といった場面では、書面がないことで一気に不利になります。
契約書は締結して終わりではなく、関係性の変化に応じてアップデートさせて育てていくものです。
③ コミッション契約(紹介料)
紹介料や手数料の取り決めは、企業間では日常的に行われています。
しかし、「成約したら払います」「いくらか戻します」といった形で、
口約束のまま進むケースが非常に多い領域です。
その結果、
- 何をもって成約とするか
- 金額の基準
- 支払タイミング
- 継続性の有無
といった重要な条件が曖昧なままになります。
この領域は、大きなトラブルにはなりにくい一方で、
信頼関係を損なう原因になりやすい特徴があります。
▼補足:税務の視点
特に紹介料については、「この支払いはどのような根拠に基づくものか」
という点が問われる場面があります。
契約書があれば説明しやすくなりますが、契約がない場合には、
支出の性質について詳細な説明が求められる可能性があります。
そのため、「この支払い、第三者に説明できますか」
という視点は、経営者にとって有効な判断材料になります。
④ 外注先との取引条件(ここが一番危険)
最後は、外注先との取引条件です。
そして実務的には、ここが最もリスクが高い領域です。
多くの企業では、
- 業務委託契約書が存在しない
- 口頭でのやり取りでで回している
- 契約書はあるが実態と一致していない
といった状態になりがちです。
しかし現在、この領域は単なる「契約の問題」では済みません。
法規制の観点からも、明確にリスクがあります。
▼フリーランス保護法
フリーランスに対して業務委託を行う場合、
- 取引条件の明示
- 支払期日の設定
- 不当な減額・返品の禁止
などが求められます。つまり、「なんとなくの発注」は通用しません。
▼取適法(旧下請法)
一定の資本金関係等にある企業間では、
いわゆる「中小受託取引適正化法(取適法;旧下請法)」の適用対象となる場合があります。
この場合、
- 発注内容の書面交付
- 支払期日の管理
- 不当な減額や買いたたきの禁止
といったルールが課されます。
6. AI時代における行政書士の役割
行政書士の強みは、許認可業務を通じて経営者と定期的に接点を持てることです。
この機会を活用し、
- 「最近、新しい外注先は増えましたか」
- 「紹介案件はどの程度ありますか」
- 「主要取引先との契約内容に変更はありませんか」
- 「新規事業やM&Aの予定はありませんか」
といったことを雑談の中でチラッと聞くことで契約の空白を把握しやすくなります。
契約書作成業務は、机上ではなく、現場の会話の中から生まれます。
近年は生成AIの普及により、契約書のひな形自体は比較的容易に取得できる環境になっています。
一方で、どの取引に契約が必要かを見極め、実態に即して設計することは、
依然として専門的な判断を要する領域です。
したがって今後は、「契約の空白」を発見し整理する役割が、より重要になるような気がしています。
契約書は、取引を可視化し、関係性を整理するツールです。
行政書士としては、書面作成にとどまらず、取引構造を捉える視点を持つことが、
実務上の価値を高める要素になるといえるのではないでしょうか。

【音声解説】
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🔎 参考記事
ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
ご関心があれば、あわせてご覧ください。
【執筆者】
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