ビジネス法務

【契約書のトリセツ】「お通し」って…サービス?チャージ料??その謎を追う

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1. はじめに

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。

居酒屋で席に着いたとたん、まだ何も注文していないのに小鉢料理が出てきた──
そう、「お通し」です。

これって…断れるの?
そもそも、お金は払わなきゃいけないの?

「ちょっとした常識」だと思っていたことの中に、実は契約の本質が潜んでいるのです!


まずは、契約の“そもそも”から。

法律上、契約はたった2つの要素(往復のコミュニケーション)がそろえば成立します。
それが、

  • 「申込」
  • 「承諾」

です。

「申込」とは?

「こういう条件で契約しませんか?」という提案やオファーのことです。

たとえば:

  • 「このビール、1杯500円でどうですか」
  • 「このお通しは330円になります」

のように、取引条件を明示して提示することが「申込み」にあたります。

「承諾」とは?

「その条件でOKです!」という同意の意思表示です。

たとえば:

  • 「ください」と返事する
  • 自ら手に取って使い始める
  • 料理を食べる

なども含めて、明示でも黙示でも、合意が示されていれば承諾となります。

このように、申込みと承諾がピタッと合えば、契約はその時点で成立します(民法第522条)。


実際の生活では、契約を「口頭で交わす」「紙で交わす」だけではなく、
言葉にしなくても、行動や態度で成立してしまう契約もあります。

これを「黙示の契約(黙示の承諾)」といいます。

たとえば:

  • お店が「お通しは330円です」と書いてある
  • 料理を出されたお客さんが、それを食べる

→ この時点で、「提示された条件に対して、黙って承諾した」とみなされ、契約が成立する可能性があります。

ただし、黙示の契約が成立するには一定の前提が必要です▼

  • 提示する側(店など)が「金額」「条件」を明示していること
  • 受け取る側(客など)が、それを認識したうえで受け取っていること

この2つが揃って、はじめて“黙示の合意”と評価されるのです。


では、「お通しはいりません」と言えば断れるのでしょうか?

答えは──YESです。

契約は合意がなければ成立しないものですから、事前に断っていれば契約は成立しません。

ただし、注意点もあります。

たとえば、店側が「お通し込みでのサービス提供が前提」と考えている場合、

  • 「お通し不要なら入店をお断りする」

とすることも、契約締結の自由の一部として認められます。

つまり──

  • 客には“断る自由”があり、
  • 店には“契約条件を設定する自由”がある。

どちらかが一方的に不当というわけではなく、
「合意が成立するかどうかは、双方の意思に委ねられている」というのが、契約の原則です。


実は、日常には他にも“黙示の契約”がたくさんあります。

① コインパーキングに車を停めると…

看板に「20分200円」と書いてあるコインパーキングに車を入れたら、何も言わなくても契約が成立します。

  • オーナーが「停めたら料金かかりますよ」と条件を明示
  • 利用者がそれを見たうえで利用開始

→ これで、黙示の契約が成立していると考えられます。

② 自販機でジュースを買うと…

自動販売機に「コーヒー 130円」と表示されていて、お金を入れてボタンを押す。
このときも、契約が成立します。

  • 金額や条件の明示(申込み)
  • 購入ボタンを押すという行動(承諾)

という流れで、やはり黙示の契約が成立しているのです。

③ ロッカーの利用なども…

駅のコインロッカーやコワーキングスペースのように、

  • 「1時間500円」と掲示されている場所で
  • 特に店員がいなくても、使い始めたら自動で課金が発生する

こうしたケースも、条件明示 × 利用行為によって、契約が成立していると考えられます。


「お通し」は、本来おもてなしの文化として発展してきた背景があります。
でも、文化としての慣習が、そのまま契約の成立につながるわけではありません。

「当然出すものだから」「みんな払っているから」ではなく、
相手に「金額」「条件」をきちんと説明したうえで、納得してもらう。

これが、契約の世界ではとても大切です。


「申込」と「承諾」──
これが契約のスタートラインです。

そして、たとえ書面がなくても、
たとえ何も言わなくても、
あなたがした“ちょっとした行動”が、契約として評価されることもあります。

だからこそ、お互いに納得してはじめて、いい取引ができるのです。

この一皿、ただの小鉢では終わらないかも──
そんな視点で、今日の「お通し」も味わってみてくださいね。


【音声解説】

本記事の内容は、
音声配信『契約書に強くなる!ラジオ』でも解説しています。
▽ 音声はこちら(stand.fm)


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


【ご質問受付中】

「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
といったご質問がありましたら、お気軽にお寄せください。
本ブログや音声配信(『契約書に強くなる!ラジオ』)で取り上げます。

また、契約書の作成・見直し、契約実務の整理、
セミナー・講座のご相談(オンライン可)にも対応しています。
上部の「問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【契約書のトリセツ】再委託の制限はなぜ必要?委託者が押さえたい注意点と条文例(委託者視点)前のページ

【実務ノート】行政書士と契約書業務次のページ

関連記事

  1. 契約書

    トラブル防止に契約書が必要な理由

    1.はじめにビジネス法務コーディネーター®大森靖之です。ビジ…

  2. ラジオ

    「契約書に強くなる!ラジオ」2023年10月

    ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。ビジネス契約書専門の行…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


ご連絡先

行政書士大森法務事務所
home@omoripartners.com
048-814-1241
〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1-B1
▼契約書類作成
▼セミナー講師依頼
(契約書、ビジネス法務、コンプライアンス)
▼台本作成
(研修動画、ナレーション、ラジオ番組)

stand.fm『契約書に強くなる!ラジオ』【週2回(水・日)更新】
FM川口『ちょいワルMonday200』【毎月第2第4月曜日19:00~生放送】
2026年1月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
PAGE TOP