ビジネス法務

【契約書のトリセツ】「この限りではない」ってどういう意味?

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


営業の仕事をしていると、見積書や請求書だけでなく、
契約書にも目を通す機会が増えてきます。

とはいえ…

「契約書って、文章が固くて読みにくい…」
「この限りではないって、どういう意味??」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

今回は、契約書によく出てくるけれど、意外と意味が分かりにくい表現――
「この限りではない」という言葉について、わかりやすく解説していきます!


まず結論からいうと、

「この限りではない」=“例外があります”という意味です。

契約書では、まず「原則(ルール)」を決めてから、
そのあとに「例外(イレギュラー)」を続けて書くことがよくあります。

たとえば、こんな感じ。

例①:契約期間に関する条文

この契約の期間は1年間とする。  
ただし、双方が合意した場合は、この限りではない。

この場合、

  • 原則:契約期間は1年
  • 例外:お互いがOKすれば、1年でなくてもよい

という意味になります。

「この限りではない」という言葉は、
それまでに書いたルールを“絶対”じゃなくするための逃げ道のようなもの。

「この」が何を指しているのか?と考えを巡らすのではなく、「この限りではない」という英語で言うところの「熟語」として取り扱うのが契約書を読みこなすコツのひとつです。


実は最近、契約書の書き方も少しずつ変わってきていて、
「この限りではない」という表現を、
もっとやさしい言葉に言い換えるケースも増えてきました。

たとえば…

📌 言い換えパターン①

「ただし、○○の場合を除きます」

Before:

納期は発注日から30日以内とする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

After:

納期は発注日から30日以内です。
ただし、特別な事情がある場合は除外します。

📌 言い換えパターン②

「○○のときは、別の対応をします」

Before:

支払いは月末締め翌月末払いとする。ただし、双方が合意した場合はこの限りではない。

After:

支払は月末締め翌月末払いとします。
ただし、双方合意した場合は、別途支払方法とすることもできます。

📌 言い換えパターン③

「原則として○○ですが、例外もあります」

Before:

再委託は禁止する。ただし、当社が承諾した場合はこの限りではない。

After:

原則として、再委託は禁止とします。
ただし、事前に通知の上、当社が承諾した場合は認めることがあります。


いかがでしたか?

契約書の「この限りではない」という言葉、
難しそうに見えても、意味はシンプル。

✅ それまでのルールに、例外があるという意味
✅ やさしい言葉に言い換えるなら「○○の場合は除きます」「例外があります」など
✅ 営業現場でも、柔軟な対応を示す場面でよく使われる

こうした契約書の言い回しに少しずつ慣れていけば、
「読むのがツラい…」と感じていた契約書も、ぐっと読みやすくなるはずです!

まずは身近な条文から、少しずつ読み解いていきましょう。


【参考記事】


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


【ご質問受付中】

「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
といったご質問がありましたら、お気軽にお寄せください。
本ブログや音声配信(『契約書に強くなる!ラジオ』)で取り上げます。

また、契約書の作成・見直し、契約実務の整理、
セミナー・講座のご相談(オンライン可)にも対応しています。
上部の「問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

「甲」「乙」で読む気が失せる…?建設業/工務店のための“読みやすい契約書”の作り方前のページ

【実務ノート】契約書で嫌な顔をされないために──“予測可能性”が信頼のカギ次のページ

関連記事

  1. ビジネス法務

    契約書と印紙

    印紙を貼り忘れると3倍のペナルティーが科されることも!ビジネ…

  2. ラジオ

    「契約書に強くなる!ラジオ」2024年1月

    ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。ビジネス契約書専門の行…

  3. 契約書

    「急いで契約書にサインをしてください」の危険性

    ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。ビジネス契約書専門の行…

  4. ラジオ

    「契約書に強くなる!ラジオ」2023年9月

    ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。ビジネス契約書専門の行…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


ご連絡先

行政書士大森法務事務所
home@omoripartners.com
048-814-1241
〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1-B1
▼契約書類作成
▼セミナー講師依頼
(契約書、ビジネス法務、コンプライアンス)
▼台本作成
(研修動画、ナレーション、ラジオ番組)

stand.fm『契約書に強くなる!ラジオ』【週2回(水・日)更新】
FM川口『ちょいワルMonday200』【毎月第2第4月曜日19:00~生放送】
2026年1月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
PAGE TOP