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【契約書のトリセツ】なぜ契約書は「作ったのに使えない」のか?──説明できない契約書の落とし穴

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1.なぜ契約書は「作ったのに使えない」のか?

契約書をきちんと作っているはずなのに、
なぜか商談がスムーズに進まない。

相手から
「この条文、どういう意味ですか?」
と聞かれた瞬間、言葉に詰まってしまう。

結果として、

  • 契約締結が先延ばしになる
  • なんとなく気まずい空気になる
  • 相手から疑われているように感じる

そんな経験はないでしょうか。

私は、契約書の専門家として、
企業向けのセミナーや研修を数多く行っていますが、
アンケートで非常によく目にする言葉があります。

「契約書の説明の仕方がよく分かりました」

この一文には、
契約書実務の“本当の課題”が詰まっています。


2.契約書が機能しない最大の理由は「説明できない」こと

契約書というと、
「正しい条文かどうか」
「法律的に問題がないか」
に目が向きがちです。

もちろんそれも大切です。

しかし、現場で本当に問題になるのは、
説明できるかどうかです。

なぜなら、
実際にお客さんのところへ行って、
契約書を説明するのは、専門家である私ではありません。

その会社の営業担当者であり、
現場の実務担当者です。

契約書を持って客先に行ったとき、
相手からこう聞かれます。

「この契約書の、この部分って、どういう意味なんですか?」

この問いに対して、
自分の言葉で説明できるかどうか。

ここで「うっ……」
となってしまうと、
契約書は一気に“めんどくさいもの”になってしまいます。


3.契約書が「めんどくさい」と感じる瞬間

契約書がめんどくさいと感じる理由を、
もう少し分解してみましょう。

多くの場合、次の3段階でつまずいています。

① 読めない

専門用語が多く、文章も長い。
何となく書いてあることは分かるけれど、
スッと頭に入ってこない。

② 読んでも理解しきれない

言葉の意味は分かっても、
「じゃあ、具体的にどういう場面の話なの?」
と聞かれると、曖昧になる。

③ 理解したことをアウトプットできない

一番の壁がここです。

理解したつもりでも、
それを相手に説明しようとすると、
言葉が出てこない。

この③がある限り、
契約書は「使えない道具」になってしまいます。


4.契約書は「説明して初めて機能する」

契約書は、作っただけでは意味がありません。

相手が納得し、
「なるほど、そういうことですね」
と理解して、初めて機能します。

だから私は、
セミナーや研修では常に、

明日からすぐ使えるかどうか

を意識しています。

契約書の話は、
難しく書こうと思えばいくらでも難しく書けます。

しかし、
難しいことを簡単に伝えるほうが、
実はずっと難しい。

受講生の皆さんが本当に知りたいのは、

  • 商談の場で、どこを突っ込まれるのか
  • そのとき、どう説明すれば空気が悪くならないのか

この点だと思っています。


5.現場で必ず聞かれる「3つのキーワード」

ここからは、
私がセミナーで必ずお伝えしている
「説明で詰まりやすいキーワード」を3つ紹介します。

①「〇〇の責めに帰すべき事由」

契約書によく出てくる表現ですが、
現場ではほぼ確実に聞かれます。

「“〇〇の責めに帰すべき事由”って、
具体的にどういうことですか?」

簡単に言えば、
「〇〇のせい」という意味です。

たとえば、

「〇〇の責めに帰すべき事由による場合には、乙は責任を負わない」

これは、

「〇〇の側に原因があるときは、乙は責任を負いません」

という意味になります。

ここで重要なのは、
「具体的に何が〇〇のせいなのか」を
説明できるかどうかです。

これを事前に考えていないと、
商談の場で必ず詰まります。

そこで私は、
「この言葉、必ず聞かれますから、
事前に具体例を考えておいてくださいね」
とお伝えしています。

それだけでも、
商談の進み方は大きく変わります。


②「直ちに/速やかに/遅滞なく」

次によく聞かれるのが、この3つです。

「ここに“速やかに”って書いてありますけど、
実際どれくらいなんですか?」

これについて、
私はセミナーでは次のような一般的な実務感覚として説明しています。

  • 直ちに
     → ほぼ即座。最優先で対応するイメージ
  • 遅滞なく
     → 合理的な理由があれば、一定程度の遅れは許容される
  • 速やかに
     → 早く対応しようという姿勢が求められる

※これらはあくまで一般的な感覚であり、
具体的な意味や許容範囲は、契約内容や取引の性質によって異なります。

実務では、
あえて「何日」と決めずに
こうした表現を使った方が、
現場が回りやすいケースも少なくありません。


③「この限りではない」

個人的に、最も難しい表現だと感じているのが、
この「この限りではない」です。

たとえば、

「不具合があった場合、乙は責任を負う。
ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではない。」

これは、

「不具合があっても、
それが甲の指示や行為によるものであれば、乙は責任を負いません」

という意味です。

しかし、
契約に不慣れな方にとっては、
「この」が何を指しているのか分かりづらい。

専門家でも、
精読しないと読み間違えることがあります。


6.分からないなら、分かる言葉に直せばいい

私がセミナーで一貫してお伝えしているのは、
とてもシンプルなことです。

相手が理解しづらいと感じる表現は、
より平易な言葉に言い換えることも有効です。

たとえば、

「この限りではない」

という表現を使わずに、

「その不具合が甲の設計指示等による場合には、乙は責任を負わない」

と書いた方が、誤解が生じにくくなります。

難しい言葉を使うこと自体が、
契約書の価値ではありません。

説明できること。
相手が納得できること。

それが、
本当に「使える契約書」だと考えています。


7. おわりに

契約書は、
「作って満足」ではなく「説明できること」。

セミナーアンケートで
「説明の仕方が分かった」
という声を多くいただくたびに、
その重要性を再確認しています。

もし、

  • 契約書を作っているのに、うまく使えていない
  • 商談で説明に詰まることがある

そんな場合は、
「自分の言葉で説明できるか」
という視点で、一度契約書を見直してみてください。

中小・ベンチャー企業にとって大きなアドバンテージになります。


8. セミナーのご案内:契約書を「読める」「説明できる」前提で仕事をするために

ここまでお読みいただき、
「契約書はちょっとしたコツが分かれば読めるようになりそうだ」
「読めないまま進めること自体がリスクになりそうだ」

「お客様の前でサクッと説明できないと恥をかきそうだ」
と感じられた方もいらっしゃるかと思います。

こうした視点や、実務に即した契約書の読み方、説明の仕方を、
1日で体系的に整理する研修が、
2026年2月20日(金)に開催されるセミナー
「契約書のポイント研修(応用編)」です。

本研修では、契約書の基本を振り返りつつ、

  • 契約交渉(商談)時の注意点
  • 電子契約と書面契約の違い
  • トラブルに直結しやすい契約書表現
  • 実務で頻出する契約書の落とし穴

といった、現場で役立つ論点を中心に解説します。

取引基本契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書(NDA)など、
日常業務で目にする機会の多い契約書を題材に、
「どこをどう読めばよいのか」を整理していきます。

開催概要

  • 開催日:2026年2月20日(金)
  • 時間:9:30~16:30
  • 会場:埼玉県産業振興公社研修室(ソニックシティビル10階)
  • 定員:30名
  • 受講料:会員 9,900円(税込)/一般 14,300円(税込)

契約書は、
避けるものでも、専門家任せにするものでもありません。

読めるようになった瞬間から、
判断とリスク管理のための「実務ツール」になります。

そのきっかけとして、
本研修をご活用いただければ幸いです。

【2月20日 埼玉県産業振興公社様セミナーの詳細・お申込みはこちら


【音声解説】

本記事の内容は、
音声配信『契約書に強くなる!ラジオ』でも解説しています。
▽ 音声はこちら(stand.fm)


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


【ご質問受付中】

「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
といったご質問がありましたら、お気軽にお寄せください。
本ブログや音声配信(『契約書に強くなる!ラジオ』)で取り上げます。

また、契約書の作成・見直し、契約実務の整理、
セミナー・講座のご相談(オンライン可)にも対応しています。
上部の「問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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