ラジオ

「契約書に強くなる!ラジオ」2024年8月

ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)のほか、コミュニティFM局の構成作家兼パーソナリティとしての活動もさせていただいております。

契約書に強くなる!ラジオ

ラジオは、お仕事や家事、移動中の『ながら』『ついで』に新しい知識を得られたり、クスッとしたり、日頃忙しい皆さまにとって、とてもやさしいメディアです。
『良い契約』を取るためにはちょっとしたコツがあります!
それらの豆知識を、セミナー講師をつとめる際によくご質問をいただく項目を中心に、『やさしく』『わかりやすく』をモットーに、リスナーの皆さんの顔を思い浮かべながら、マイクに向かって心を込めてお話ししています。
▼水曜:契約書に関連してよく質問をいただく項目を中心に収録配信
▼日曜:朝7:00〜30分程度、最近読んだ本の紹介、時事についての雑談など

【トピック】
▼ 『法律文章読本』白石忠志(弘文堂)
▼出版記念鼎談『伝わる法律文章の秘訣ってなんだろう?』
▼正確でわかりやすい文章は「社会インフラ」
▼ 法律的に上手い文章とは何か?
①読者の立場を意識しているか
②「正確さ」と「分かりやすさ」のバランス ③間違ったことは書かない(信頼性の裏打ちがない文章はダメ)
▼日本語で書かれた法律文章は外国語??
▼「相手は話を最後まで聞くわけではない」という割り切り
▼読みやすさを追求し、良かれと思ってマニアックなフォントを使うと、相手の端末に表示されないことも
▼ 「伝わるデザイン

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【トピック】
▼ 参考文献 『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』 幅野直人(中央経済社)
▼民法415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
▼(疑義を避けるため)具体的に書いた方が良い
【例】 甲及び乙は、地震、津波、台風、暴風雨、洪水その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ、火災、疫病、重大な感染症の流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、ストライキその他の争議行為、その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の履行不能又は履行遅滞について、相手方に対してその責任を負わない。
▼コロナ禍の「緊急事態宣言」後、上記のように具体的に例が増えてきている
など

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【トピック】
▼書籍やサイトから良質な契約書雛形が手に入るようになってきている
▼「過剰な義務」が課される内容となっていないか?両者対等な条件が盲点
【例】秘密保持義務、個人情報保護、検査条件、損害賠償など
▼実際の取引で「ワーク」するのか?の観点から要確認、要修正
▼「ワークしない」を放置すると、場合によっては契約違反となってしまうことも
ほか

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【トピック】
▼「フリーランス保護法」への理解
①内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省
ここから始めるフリーランス・事業者間取引適正化等法
②公正取引委員会「フリーランス保護法特設サイト
▼契約書面(電子契約含む)で「最低限」押さえるべきポイント
ほか

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最後まで、お読みくださりありがとうございました。

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