ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1. NDAを結ぶ前の情報は、どう扱われているか
- 2.引合い段階の情報は、なぜこんなにも無防備なのか
- 3.NDAがないと、なぜ責任追及はここまで難しくなるのか
- 4.「秘密だった」と言えなくなる、よくある情報開示の失敗
- 5.NDAの視点で見ると、問題の本質はどこにあるのか
- 6.NDA前の引合い段階で実務としてやるべきこと
- 7.まとめ
秘密保持契約(NDA)は、
ビジネスの最初に結ばれることが多い一方で、
「とりあえず雛形で」「前回と同じ内容で」
と、深く考えられないまま使われがちな契約でもあります。
しかし、NDAは単なる形式的な書類ではなく、
その後の取引や情報の扱い方を左右する重要な土台です。
この「NDAのトリセツ」シリーズでは、
一般論にとどまらず、実務の現場で本当に考えるべきポイントを、
一つずつ整理していきます。
1. NDAを結ぶ前の情報は、どう扱われているか
NDA(秘密保持契約)は、
「秘密情報を守るための契約」として広く知られています。
一方で、契約書の相談やセミナーの現場では、
次のような質問を受けることが少なくありません。
「NDAを結ぶ前、引合いの段階で出した情報って、
どうやって守ればいいんでしょうか?」
背景には、
- 見込み顧客に渡した資料が競合に流れた
- 相見積もりに使われ、商談が流れてしまった
- 何もできないまま“骨折り損”になった
といった、NDA以前のフェーズで起きたトラブルがあります。
重要なのは、
NDAがない状態で情報漏洩が起きた場合、
相手への責任追及は格段に難しくなる
という法務上の現実です。
本記事では「NDAのトリセツ」として、
NDA前の引合い段階で、どう情報を守るべきかを
実務と法的構造の両面から整理します。
2.引合い段階の情報は、なぜこんなにも無防備なのか
引合い段階では、まだNDAが締結されていません。
つまり、相手には
- 秘密として扱う義務
- 第三者提供を禁止する義務
- 目的外利用を制限する義務
といった明確な契約上の義務が存在しない状態です。
それにもかかわらず、
- 詳細な営業資料をそのまま渡す
- コスト構造やノウハウまで資料化する
- データを自由に保存・転送できる形で共有する
こうした運用が、実務では少なくありません。
引合い段階とは、
「もっとも情報を出しやすく、
もっともNDAの保護が及ばないフェーズ」
であることを、まず正確に理解する必要があります。
3.NDAがないと、なぜ責任追及はここまで難しくなるのか
NDAを締結していない状態で情報が漏洩した場合、
損害賠償請求は主に次の法的構成に頼ることになります。
- 民法709条(不法行為)
- 不正競争防止法(営業秘密侵害)
しかし、どちらも実務上のハードルは高いのが現実です。
①不法行為(民法709条)の限界
不法行為で責任を問うには、
- 相手の故意・過失
- 情報の価値(損害額)
- 漏洩との因果関係
を立証する必要があります。
相手から
「秘密だとは認識していなかった」
「検討用資料だと思っていた」
と主張されると、立証は一気に難しくなります。
②不正競争防止法(営業秘密)のハードル
営業秘密として保護されるには、
- 秘密管理性
- 有用性
- 非公知性
の3要件すべてを満たす必要があります。
引合い段階で最大の壁になるのが、秘密管理性です。
- 秘密表示があるか
- 利用や閲覧が制限されているか
- 管理していた痕跡が残っているか
これらが欠けていると、
「そもそも秘密ではなかった」と評価されるリスクがあります。
4.「秘密だった」と言えなくなる、よくある情報開示の失敗
実務でよく見かけるのが、次のようなケースです。
- 営業資料に利益率や原価構造まで記載している
- 技術的ノウハウや手順を詳細に書いている
- Confidential表示がない
- 転用禁止・利用目的の記載がない
この状態で情報が外部に流れても、
後から「それは秘密だった」と主張するのは困難です。
NDA以前に、
秘密として扱う意思や管理の痕跡が残っていない
からです。
5.NDAの視点で見ると、問題の本質はどこにあるのか
問題の本質は、
「NDAがなかったこと」そのものではありません。
本質は、
「NDAがない前提で、情報の出し方を設計していなかったこと」
にあります。
NDA前の段階では、
- 何を出すのか
- どの段階で出すのか
- どんな形で出すのか
を、自社主導で設計する必要があります。
これは、
NDAを結ぶ前から始まっている“情報管理の設計”
だと考えると分かりやすいでしょう。
6.NDA前の引合い段階で実務としてやるべきこと
NDA前のフェーズで有効なのは、次のような運用です。
①出す情報を段階的に分ける
- 初期段階:概要、実績、方向性
- NDA締結後:数値、ノウハウ、詳細資料
②資料を二層構造にする
- 資料A(一般情報):誰に渡してもよい
- 資料B(機密情報):閲覧期限・回収前提
③形式で情報をコントロールする
- PDF化
- 編集・印刷・コピー禁止
- 顧客名入りウォーターマーク
- 閲覧期限付きリンク
- ダウンロード不可のオンライン閲覧
④NDAに代わる最低限の確認を残す
NDA締結が難しい場合でも、
メールで次の確認を取っておくことがあります。
本資料は貴社内での検討目的に限り使用し、
第三者提供を禁止することを確認します。
これはNDAほど強力ではありませんが、
秘密管理性を補強する重要な証拠になり得ます。
7.まとめ
NDA前の引合い段階は、
- 情報が最も漏れやすく
- それでいて
- NDAによる保護が及ばない
という、実務上もっともリスクの高いフェーズです。
この段階で情報漏洩が起きても、
相手への責任追及は格段に難しくなります。
だからこそ、
- 出す情報の深さをコントロールする
- 形式と運用で行動を制限する
- 秘密として管理していた痕跡を残す
という設計が不可欠です。
NDAは万能ではありません。
NDA前の情報管理の質が、
その後のNDA運用・契約実務の強度を大きく左右します。

【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。
【ご質問受付中】
「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
といったご質問がありましたら、お気軽にお寄せください。
本ブログや音声配信(『契約書に強くなる!ラジオ』)で取り上げます。
また、契約書の作成・見直し、契約実務の整理、
セミナー・講座のご相談(オンライン可)にも対応しています。
上部の「問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。











この記事へのコメントはありません。