ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)のほか、コミュニティFM局の構成作家兼パーソナリティとしての活動もさせていただいております。
起業コラム
NPO法人さいたま起業家協議会の起業コラムに
「契約締結日をいつにするか」
をテーマに寄稿しております。
特に
・これから起業しようと検討中の方
・起業して間もない方
のご参考になれば幸いです。
当該「起業コラム」をご覧になるには、以下の画像をクリックしてください。
こちらのコラムについての補足です。
このコラムを書こうと思ったきっかけとして、行政書士として各企業様の締結済契約書を拝見させていただく中で「契約締結日が記載されていないもの」が多いこと。
理由としては、
①紙の契約書を郵送でやりとりしている中で(最後に押印する当事者が)記載を忘れてしまっていた
②そもそも契約締結日の決め方を知らない
あたりが思い浮かびます。
ということで、起業家の皆さんの何かのお役に立てればという思いで、改めて、まとめてみました。
コラム執筆にあたっては、『契約書作成・レビューの実務』幅野直人(中央経済社)を参照させていただきました。
こちらの本は、上記のような「知っているようで何となくやってしまっている契約実務」について、分かりやすく、しかも法的な根拠も明確に記載されていますので、イチオシです!
さらに補足。
2024年10月14日付日本経済新聞朝刊のフリーランス保護法に関する記事の中に、以下のような記載がありました。
日頃の行政書士実務でも、各地でセミナー講師をさせていただく際にも、上記のような「イロハ」の部分を噛み砕いてお伝えすることの重要性を感じています。
契約に関する知識は「知っているか知らないか」の話で、『知らないでは済まされず大損を被る』ものです。
したがいまして、やむを得ず大損を支払うということのないよう、その貴重な原資は未来への投資に回していただき、さらなる成長発展に繋げていただきたいとの想いがあります。
この想いからブレることなく、今後ともこのブログや、上記Xアカウント、下掲「契約書に強くなる!ラジオ」等での情報発信を継続してまいりたいと思いますので、上記、各アカウントをフォローしていただき、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします!
音声解説
音声配信アプリstand.fm「契約書に強くなるラジオ」では、上記についての深掘り解説もしておりますので、より詳しく知りたい方は、こちらもご参照ください。
【トピック】
▼紙での契約書の取り交わしは郵送のケースが多い(「調印式」を行うことは稀)
▼「最後の当事者の押印日」を契約締結日にするのが原則
▼契約書の締結よりも先に実際の取引が始まってしまっている場合には?
-「契約締結日のバックデート」はしない(コンプライアンス上の懸念点あり)
-「効力発生日」の条項をおくのがのぞましい
など
▽音声をお聴きになるには、以下をクリックください(音声配信アプリstand.fmへ)。
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足下を固め、自分自身を守り、そして、「成し遂げたいこと」や「夢」の実現に近づけるための契約知識について、このブログや、音声配信「契約書に強くなる!ラジオ」でお伝えしていきますので、今後ともご期待、ご支援いただければ幸いです。
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最後まで、お読みくださりありがとうございました。
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