ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1.「甲乙協議して解決する」ちゃんと読めていますか?
- 2.協議条項は「保険」ではありません
- 3.「協議して解決するって書いてありますよね?」
- 4.「疑義」とは何か?
- 5.商談の現場で起きがちなトラブル
- 6.「読んで字のごとく」が一番強い
- 7. 不利でも「理解して受け入れる」ことが大切
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
1.「甲乙協議して解決する」ちゃんと読めていますか?
契約書の最後の方に、
ほぼ決まって入っている条文があります。
甲及び乙は、本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項について、
相互に誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。
いわゆる「協議条項」と呼ばれるものです。
この条文を見て、
こんなふうに受け取っていないでしょうか。
- 「何かあっても、話し合えば何とかなる」
- 「結局は協議で決めるってことですよね?」
- 「だから今は細かく気にしなくていい」
もし、そう思っていたとしたら――
それは、かなり危ない読み方です。
2.協議条項は「保険」ではありません
この協議条項は、
- 契約書に書いていないこと
- 契約書に書いてあるが意味がはっきりしないこと
についてのみ、
話し合いで解決しましょうという条文です。
つまり、
- 契約書に明確に書いてあること
- 読めば誰でも分かる内容
についてまで、
「協議で何とかなる」わけではありません。
協議条項は
契約書の内容を白紙に戻す魔法の言葉ではない
ということです。
3.「協議して解決するって書いてありますよね?」
商談の現場では、
この条文が都合よく切り取られることがあります。
たとえば、こんな場面です。
「まあまあ、細かいところは後でいいので」
「ここに“協議して解決する”って書いてありますよね」
「とりあえず今日はサインだけお願いします」
よく見ると、相手が指しているのは
条文の後半だけ。
協議し、その解決を図るものとする
前半の、
本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項について
この部分は、
きれいに省略されています。
しかし、条文は一文で一つの意味です。
後半だけを取り出して読むことはできません。
4.「疑義」とは何か?
ここで、条文のキーワードを整理しておきましょう。
「定めのない事項」とは
- 契約書にそもそも書かれていないこと
- 想定外の事態が起きた場合 など
「疑義が生じた事項」とは
- 書いてはあるが、どちらの意味か分からない
- 解釈が複数考えられる状態
つまり、
- 条文が不明確
- 表現があいまい
- 読み手によって意味が変わる
こうした場合に、初めて「協議」が登場します。
逆に言えば――
- 書いてある
- はっきりしている
- 不利あるいは不合理だが明確
こうした条項については、
協議条項は何の助けにもなりません。
5.商談の現場で起きがちなトラブル
商談の現場では、
とりわけ売手側に「早く契約をまとめたい」という心理が働きます。
- 社内決裁が面倒
- 法務チェックが厳しい
- 月末が迫っている
その結果、
「協議条項があるから大丈夫です」
という説明で、
不利あるいは不合理な契約条件を飲ませるケースがしばしば発生します。
しかし、後になって問題が起きると、売手側から
「契約書にハッキリと書いてありますよね?」
この一言で、
すべてが終わることも少なくありません。
しかも、その営業担当者は
すでに退職している――
そんな話も珍しくないのです。
6.「読んで字のごとく」が一番強い
協議条項について、
覚えておいていただきたいポイントはシンプルです。
- 協議条項は万能ではない
- 書いてあることは原則そのまま有効
- 切り取って説明する人には注意
そして、
もう一つ大切な視点があります。
契約を「急かす相手」には理由がある
- 今日中にサインを求める
- 質問を嫌がる
- 「うちはみんなこれでやってます」と言う
こうした場合、
無理に契約書で進める必要はありません。
- 注文書+請書
- 最低限の条件のみ合意
- あとは法律(民法や商取引法)に委ねる
この方が、
変な契約書にサインするより安全
というケースも多いのです。
7. 不利でも「理解して受け入れる」ことが大切
力関係上、
不利な条項を飲まざるを得ない場面もあるでしょう。
しかし、
- 不利だと理解しているか
- 経営判断として受け入れているか
ここには、
決定的な差があります。
契約書は、
未来のトラブルを防ぐための設計図とも言えます。
ぜひ、
「協議して解決する」という言葉に安心せず、
各条文について、一文まるごと読み込む習慣を身につけてください。

【音声解説】
本記事の内容は、
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【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
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