ビジネス法務

【契約書のトリセツ】契約書に出てくる「保証」って何?

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1. はじめに

契約書を読んでいると、必ずといっていいほど登場するのが「保証」という言葉です。

「当社は本件成果物が第三者の権利を侵害しないことを保証する」
「納品物は仕様どおりに動作することを保証する」

といった表現に触れると、思わず「家電の保証書みたいなもの?」と考えてしまう人も少なくありません。
また「保証人」と聞くと借金を連想して不安に思う方もいるでしょう。

しかし、契約書における「保証」は、それらとは全く別物。
本質的には「安心を提供するための約束」であり、その分「重い責任を背負う」制度なのです。

本記事では、契約書に登場する「保証」の意味と役割、その本質と実務上の注意点について、わかりやすく解説していきます。


2. 契約書における「保証」とは?

契約書に出てくる「保証」とは、一定の事実や状態が真であることを約束し、違っていた場合には責任を負う条項を指します。

具体的には、次のようなものがあります。

  • 契約を結ぶ権限を持っていることを保証する
  • 成果物が他人の権利を侵害していないことを保証する
  • 納品物が仕様どおりに動作することを保証する

つまり「安心して取引してください」という意味合いで相手に差し出す宣言。
それが保証条項です。


3. 保証の本質:安心と責任の両輪

保証の本質は、「安心を与えるための約束」であると同時に、「その裏で責任を引き受ける制度」であるという点にあります。

相手にとっては「大丈夫」という安心材料になりますが、自分にとっては「もし違っていたら責任を負う」という重荷が背中にのしかかります。

言い換えれば、保証は取引を前に進めるための「安心料」のようなもの。
ただしそれはタダではなく、責任という代償とセットになっているのです。


4. よくある保証の種類

契約書でよく見られる保証には、以下のようなパターンがあります。

  • 権限保証
     契約を結ぶ正当な権限がある、会社が有効に存在している。
  • 知的財産権の非侵害保証
     成果物が第三者の権利を侵害していない。
  • 品質・性能保証
     納品物が仕様どおり動作する、一定期間正常に利用できる。
  • 法令遵守保証
     業務や成果物が法令や業界規制に違反しない。
  • 反社排除保証
     反社会的勢力でなく、今後も関与しない。

これらは契約の安心の“柱”ですが、その分、破れば重い責任がのしかかります。


5. 保証はなぜ重いのか?

保証条項が重いのは、「知らなかった」では免れられないからです。
仮に過失がなくても、「保証した以上は責任を負う」という立て付けになっているからです。

そのため実務では、保証が「相手の安心を支える支柱」であると同時に、「自分の責任を強く縛るくさり」でもあると言えます。


6. 実務で気をつけるポイント

保証をゼロにすることはできません。
だからこそ、以下のような点を確認・調整することが重要です。

  1. 内容を限定する
     例:「通常の使用環境において」「納品後90日間」など、範囲や期間を区切る。
  2. 知識限定を入れる
     例:「合理的に調査した限り」など、自分で把握できる範囲に絞る。
  3. 他条項との整合を見る
     保証は単独ではなく、損害賠償条項や契約不適合責任とセットで検討する。
     同じ不具合で二重に責任を負わないか、責任の上限が適用されるかどうかを必ず確認。

7. 条文例(雛形イメージ+免責事項つき)

以下は、実務で使われる代表的な保証条項のサンプルです。
実際の契約にそのまま使用できるものではなく、あくまで雛形イメージとしてご参照ください。
(※具体的な契約での利用は必ず弁護士その他の専門家にご相談ください)


(品質保証の例)

受託者は、納品物が本契約で定められた仕様に適合し、かつ通常の使用環境において納品後1年間は当該適合性を維持することを保証する。


(知財非侵害の例)

各当事者は、合理的な調査の範囲で知る限り、相手方に提供する成果物が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。ただし、当事者が提供した情報や指定内容に起因して第三者の権利を侵害した場合には、この限りではない。


(権限・反社の例)

各当事者は、本契約を有効に締結する権限を有し、反社会的勢力に該当しないことを保証する。
本条の規定は、契約締結日現在の状況に基づくものであり、将来にわたる完全性を無条件に保証するものではない。


8. まとめ

契約書に出てくる「保証」とは――

相手に安心を与える約束。 しかしその裏では、自分が重い責任を引き受ける制度。

だからこそ、

  • 保証の範囲・期間を限定する
  • 知識限定を設ける
  • 損害賠償や契約不適合責任と合わせて確認する

といった工夫が欠かせません。

契約書を読むときは、保証条項を「安心と責任の両面」を意識してチェックする
この視点を持つだけで、契約のリスク感覚が一段深まります。


【音声解説】

本記事の内容は、
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▽ 音声はこちら(stand.fm)


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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