ビジネス法務

【契約書のトリセツ】契約書を劇的に読みやすくする方法:「甲」「乙」をやめるだけでここまで変わる

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1.なぜ契約書はこんなに読みにくいのか?

契約書を前にして、こんなふうに感じたことはないでしょうか。

  • 文字が多くて読む気がしない
  • 途中まで読んだけれど、誰の話か分からなくなった
  • 結局よく分からないままサインしてしまった

企業経営者の方、フリーランス・クリエイターの方、
あるいは企業の総務・営業事務・経理担当の方から、
日々こうした声を耳にします。

「法律用語が難しいから仕方ない」
「契約書って、そういうものだから」

そう思われがちですが、
実はもっとシンプルで、今日から改善できる原因があります。

それが、
契約書に当たり前のように使われている「甲」「乙」という表現です。


2.「甲」「乙」をやめるだけで、契約書は劇的に読みやすくなる

結論からお伝えします。

契約書が読みにくくなる大きな理由の一つは、
当事者を「甲」「乙」で表現していることです。

逆に言えば、

「甲」「乙」をやめて、
自分や相手をイメージできる言葉に置き換えるだけで、
契約書は驚くほど読みやすくなります。

これは特別な法律知識が必要な話ではありません。
誰でも、すぐに実践できる改善方法です。


3.途中で「これ、誰の話?」となる契約書

契約書を読んでいると、こんな状態に陥ることがあります。

  • 「甲は〜しなければならない」
  • 次の条文で「乙は〜するものとする」
  • 「甲って自分だっけ?相手だっけ?」と混乱する
  • 定義条文に戻って確認する
  • それでも疲れて読むのをやめる

これは、読む側の理解力の問題ではありません。

日常生活を振り返ってみてください。
私たちは普段の文章や会話で、

「甲は」「乙は」

という言い回しを、ほとんど使いません。

契約書だけが、
私たちの思考に合わない言葉で書かれているのです。


4.読みにくさの正体は「当事者意識が持てないこと」

なぜ「甲・乙」は、契約書をここまで読みにくくするのでしょうか。

理由はシンプルです。
当事者意識が持てなくなるからです。

「甲」と書かれても、

  • それが自分なのか
  • 相手なのか
  • どんな立場の人なのか

頭の中でいちいち変換しなければなりません。

この変換作業が積み重なることで、
契約書は一気に疲れる文章になります。

一方で、

  • 当社
  • お客さま
  • 発注者
  • 受注者

といった表現で書かれていればどうでしょうか。

「これは自分の義務だな」
「ここは相手側の話だな」

と、直感的に理解できるようになります。


5.甲乙条文と「当社・お客さま」条文を比べてみる

実際の条文を比べてみましょう。

■ よくある「甲・乙」条文

第5条(支払義務)

乙は、甲に対し、本契約に基づく対価として、
甲が別途定める期日までに、
甲指定の方法により支払うものとする。

内容としては、特別に難しいことは書かれていません。

しかし読む側は、無意識のうちに次のような確認をしています。

  • 甲=どちらの当事者か
  • 乙=自分か相手か
  • 主導権はどちらにあるのか

■ 「当社・お客さま」に置き換えた条文

第5条(支払義務)

お客さまは、当社に対し、本契約に基づく対価として、
当社が別途定める期日までに、
当社指定の方法により支払うものとします。

いかがでしょうか。

条文の意味や法的効果は一切変わっていません。
変えたのは「甲・乙」という表記だけです。

それでも、

  • 誰が支払うのか
  • 誰に支払うのか
  • どちらが主導権を持つのか

が、一読で理解できるようになります。


6.「甲乙を使わなければならない」法律は存在しない

ここで、非常によくある誤解を整理しておきます。

「契約書って、甲・乙を使わないといけないんですよね?」

結論から言います。

そのような法律は存在しません。

■ 契約は「契約自由の原則」が基本

日本の契約は、
契約自由の原則を大前提としています。

これは、

  • 誰と契約するか
  • どのような内容で契約するか
  • どのような表現で契約書を書くか

といった点を、
当事者同士が合意のもとで自由に決められるという考え方です。

※もっとも、契約内容には強行規定や公序良俗などの法的制約があり、
 何でも自由という意味ではありません。

ただし、
当事者の略称や表記方法については、
法律上の制限はありません。

■ 甲乙は法律ではなく「慣習」

では、なぜ多くの契約書で甲乙が使われているのでしょうか。

理由はとてもシンプルで、
長年の慣習として使われてきただけです。

  • 公的文書
  • 裁判例
  • 古い契約書ひな形

こうしたものの影響で、
「契約書=甲乙」というイメージが定着したにすぎません。


7.Wordの一括置換で誰でもできる方法

では、実務でどう対応すればよいのでしょうか。

方法はとても簡単です。

■ Wordの「検索と置換」を使う

Wordの「検索と置換」機能を使って、

  • 「甲」→「当社」
  • 「乙」→「お客さま」

と一括で置き換えるだけです。

それだけで、
契約書の読みやすさは大きく変わります。

※置換後は、定義条文や当事者表示(住所・名称)との整合、
 「丙」「丁」など他の略称が残っていないかも含めて、
 必ず全体を見直しましょう。


8.まとめ:読みやすい契約書は、良い商売のための道具

契約書は、
法律家のための文章ではありません。

契約当事者が理解し、納得したうえで合意するための道具です。

  • 自社にとっても
  • 相手にとっても

分かりやすい契約書であることは、
長期的に見て必ずプラスになります。

「甲・乙」をやめる。
それだけで、

  • 契約書は読みやすくなる
  • 当事者意識が高まる
  • 無用な誤解やトラブルを防げる

ぜひ次に契約書を読むとき、
あるいは作るとき、
一度「甲・乙」を置き換えてみてください。

契約書の見え方が、きっと変わるはずです。


【音声解説】

本記事の内容は、
音声配信『契約書に強くなる!ラジオ』でも解説しています。
▽ 音声はこちら(stand.fm)


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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