ビジネス法務

【実務ノート】依頼者の言う通りに作ってはいけない理由―契約書作成における“本質の見抜き方”

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次


1.「言われた通りの契約書」で本当に大丈夫?

契約書の作成をする際、依頼者との間でこんなやりとりになっていないでしょうか。

「こういう契約書を作りたいので、その通りに作ってください」
「はい、承知しました」

一見すると、無駄がなく合理的なやりとりに見えます。
実際、ビジネスの現場ではスピードも求められますから、
このような進め方が好まれる場面も少なくありません。

しかし、このやりとりで契約書作成を進めてしまうのは、実務としては非常に危険です。

なぜなら、契約書は「依頼された内容をそのまま形にするもの」ではなく、
取引の実態を正確に言語化するものだからです。

依頼者が「売買契約で」と考えていたとしても、
実際の取引の中身を見ていくと、請負や委任の要素が含まれていることは珍しくありません。

にもかかわらず、その前提を疑わずに契約書を作ってしまうと、
条文としては整っていても、実態とズレた“使えない契約書”になってしまいます。

そしてそのズレは、トラブルが起きたときに初めて顕在化します。
つまり、「言われた通りに作る」という行為そのものが、リスクの入口になる。
ここが契約書作成における最初の重要なポイントです。


2.契約書は「要望」ではなく「取引実態」から作る

契約書は、
ご依頼者様の希望ではなく、取引実態に合わせて設計するものです。

依頼者の意向はもちろん重要です。
しかし、それをそのまま条文化してしまうと、

  • 実態とズレた契約になる
  • 想定外のリスクを抱える
  • 結果として自社に不利になる

こうした問題が発生します。

だからこそ契約書は、
「何をしたいか」ではなく「実際に何が行われているか」から逆算して作る必要があるのです。


3.売買契約のつもりが、実は請負契約だった

実務で非常に多いのが、このパターンです。
「物を売る契約書を作ってほしい」いわゆる売買契約のご相談です。

ところが、詳しく話を伺っていくと、

  • 顧客から仕様の指示がある
  • それに基づいて製造している
  • 完成品を納品している

こうした実態が見えてきます。

これは形式上は「物を売る」取引ですが、
法律上は製造委託=請負契約に近い性質を持っています。

売買と請負では、

  • 責任の範囲
  • 検収の考え方
  • 不具合対応
  • 報酬の発生タイミング

などが異なります。
例えば、売買であれば「引き渡し」で基本的な義務は果たされますが、
請負であれば「仕事の完成」が求められ、完成しなければ報酬を請求できないリスクがあります。


4.契約書は「取引の正体」を言語化するツール

ではなぜ、このようなズレが起きてしまうのでしょうか。
それは、依頼者自身が自社の取引を「日常業務」として見ているからです。
毎日やっていることだからこそ、その取引の法的な性質を改めて考える機会がない。
結果として、取引の”見た目”と”実態”が一致していないことに気づかないまま、
契約書の作成が進んでしまうのです。

「物を売っている」と思っていても、

  • 仕様の指示がある
  • 作って納めている
  • 完成責任を負っている

こうした要素があれば、実態は“製造の仕事”です。

つまり問題は、売買か請負かを当てはめることではなく、
「何に対してお金が発生しているか」を見ていないこと
です。

民法にある

  • 売買
  • 請負
  • 委任
  • 賃貸借

といった分類(典型契約)は、取引を法的に整理するための重要な枠組みです。
ただし、契約書のドラフティングの場面では、最初にこの分類に当てはめようとするのではなく、
取引の実態を見た上で適切な枠組みを選ぶ、という順序が重要です。

最初に当てはめるものではなく、実態を見た後に使うものです。

例えばコピー機の取引でも、

  • 本体 → 売買契約的
  • 保守 → 請負契約的

というように、要素は分かれます。

このように、一つの取引に複数の要素が混ざるのは普通です。

重要なのはシンプルで、「どのタイミングで、何に対してお金を請求できるのか」
これをはっきりさせることです。


5.契約自由の原則と設計の柔軟性

実態を正しく把握した上で、契約書はどこまで自由に設計できるのでしょうか。
ここで重要になるのが「契約自由の原則」です。

これは、

  • どんな内容でも
  • どんな形式でも

当事者間で合意すれば自由に決められるという原則です。

つまり、

  • 契約書を分けるか
  • 一体化するか
  • 条文をどう構成するか

これらはすべて、
取引実態が正しく言語化されていれば自由に設計できるということです。

ここに、契約書作成の面白さと難しさがあります。


6.実務で契約書が必要になる5つのタイミング

では、どのような場面で契約書の必要性が高まるのでしょうか。

実務では主に次の5つです。

① 大企業と取引する時

大企業はコンプライアンスが厳しく、
契約書なしでは取引が進まないケースがほとんどです。

② 取引先が複数になる時

一社依存から脱却し、複数の元請けと取引する場合、
条件の統一・リスク管理のために契約書が必要になります。

③ 脱下請けでエンドユーザーと直接取引する時

ここが非常に重要なポイントです。
これまで元請けが負っていた

  • クレーム対応
  • 損害賠償
  • やり直し対応

これらのリスクを、自社が直接負うことになります。
つまり、契約書がない=リスクを丸ごと引き受ける状態になります。

④ 消費者向けビジネスを始める時

BtoC取引では、取引相手が不特定多数に及ぶことが多く、
またクレームが発生しやすいケースもあり得るため、
契約書や利用規約などによる明確なルール設定が不可欠です。

⑤ 新規ビジネスに参入する時

新規事業では、

  • どんなリスクがあるか分からない
  • 想定外のトラブルが起きやすい

という特徴があります。このとき契約書は、リスクの“先回り”をする役割を担います。


7.契約書は「客観性」で精度が決まる

契約書作成で最も重要なのは、

  • 自分の考え
  • 思い込み
  • 先入観

これらを一度脇に置き、客観的に現実に発生している取引を分析することです。

依頼者の意向だけで契約書を作ってしまうと、

  • 実態とズレる
  • リスクがきちんと分析されない
  • 自社に不利になる

といった結果を招きかねません。

だからこそ、時として、第三者としての視点を持つ外部専門家の関与が重要になります。

特に、

  • 新規ビジネス
  • 重要な取引
  • 会社の将来を左右する案件

こういった場面では、「一度立ち止まって、客観的に見直す」
この一手間が、ビジネスを守ることにつながります。

契約書は、取引の実態を言語化し、リスクと利益のバランスを設計する“ツール”です。
この視点を持つだけで、契約書の見え方は大きく変わります。

まずは自社の取引を一度棚卸ししてみてください。それだけでも見え方が変わります。


【音声解説】

本記事の内容は、
音声配信『契約書に強くなる!ラジオ』でも解説しています。
▽ 音声はこちら(stand.fm)


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


【ご質問受付中】

「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
といったご質問がありましたら、お気軽にお寄せください。
本ブログや音声配信(『契約書に強くなる!ラジオ』)で取り上げます。

また、契約書の作成・見直し、契約実務の整理、
セミナー・講座のご相談(オンライン可)にも対応しています。
上部の「問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【契約書のトリセツ】企業と一般消費者との契約(B2C契約)の落とし穴前のページ

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


ご連絡先

行政書士大森法務事務所
home@omoripartners.com
048-814-1241
〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1-B1
▼契約書類作成
▼セミナー講師依頼
(契約書、ビジネス法務、コンプライアンス)
▼台本作成
(研修動画、ナレーション、ラジオ番組)

stand.fm『契約書に強くなる!ラジオ』【週2回(水・日)更新】
PR
FM川口『ちょいワルMonday200』【毎月第2第4月曜日19:00~生放送】
note
2026年4月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
PAGE TOP