ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1. はじめに
- 2. 請負契約は“結果契約”=契約書が“商品”
- 3. 「能力不足」と「契約違反」は別問題
- 4. 発注内容を明確にすることがトラブル防止のカギ
- 5. 解除には「正当な理由」と「手続き」が必要
- 6. まとめ
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
1. はじめに
「あなた、もう使えないから契約解除ね。」
そんな一言で、突然仕事を打ち切られたという相談を受けることがあります。
でも、請負契約の世界では“使えない”という理由だけで契約解除はできません。
解除には、きちんとした「理由」と「手続き」が必要です。
今回は、「請負契約における契約解除の本質」を、わかりやすく解説します。
2. 請負契約は“結果契約”=契約書が“商品”
請負契約(民法第632条)は、成果物を完成させることを目的とした“結果契約”です。
つまり、契約解除が認められるのは、
「成果物が完成しなかった」
「完成物に重大な欠陥がある」
といった明確な不履行がある場合に限られます。
請負では、仕事の進め方や性格、センスなどの主観的評価は問題になりません。
あくまで「契約どおりの成果物を完成させたかどうか」が判断基準です。
言い換えれば、契約書こそが“商品”。
「何を、どのように、いつまでに完成させるか」がすべて、契約書の中で定義されているのです。
3. 「能力不足」と「契約違反」は別問題
請負契約では、「能力不足だから解除」は基本的に認められません。
たとえ発注者が成果に不満を持っても、
契約どおりに成果物が完成していれば、報酬を支払う義務があります。
逆に、納期を守らなかったり、仕様を満たさない成果物を納品した場合は、
「債務不履行」に該当し、契約解除や損害賠償の対象になります。
✅ 仕様どおり完成=報酬支払い義務あり
❌ 仕様不備・未完成=契約解除・損害賠償の可能性あり
この線引きを理解しておくことで、感情ではなく“法的根拠”に基づいた対応ができます。
4. 発注内容を明確にすることがトラブル防止のカギ
請負トラブルの多くは、発注内容が曖昧なまま契約してしまうことに原因があります。
「思っていたものと違う」
「そこまでは頼んでいない」
こうしたすれ違いを防ぐためには、契約書や仕様書にできる限り詳細を記載することが重要です。
- 成果物の範囲(何を作るか)
- 品質基準(どの程度の精度か)
- 納期(いつまでに)
- 修正対応の範囲と回数
といった内容を明文化しておけば、「評価のズレ」から生じるトラブルを大幅に減らせます。
特に実務では、「仕様書」や「別紙」を契約書に添付し、
本文中に「別紙に定める仕様に従い成果物を作成する」と記載するのが基本です。
5. 解除には「正当な理由」と「手続き」が必要
契約違反があったとしても、すぐに解除できるわけではありません。
民法第541条では、まず「催告(さいこく)」という手続きを行うよう定めています。
「〇日以内に修正してください」
という期限付きの是正要求を出し、それでも改善が見られない場合に初めて解除が有効になります。
ただし、明らかに修正不能な重大な欠陥がある場合は、
催告を省略できる「催告なし解除(民法542条)」が認められることもあります。
つまり、
「使えないから解除」ではなく、
「契約内容に違反しており、是正の機会を与えても改善されなかったため解除」
と整理することが、法的に正しい手順なのです。
6. まとめ
請負契約は、「成果物を完成させる」という明確なゴールを持つ契約です。
だからこそ、感情的な判断ではなく、
“契約内容”と“手続き”に基づいて動くことが求められます。
曖昧な契約は誤解を生み、
明確な契約は信頼を守る。
契約書は、相手を縛るためのものではなく、
お互いの信頼関係を可視化するための設計図なのです。

【音声解説】
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【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
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