ビジネス法務

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が施行!企業が取るべき対応とは【2025年対応ガイド】

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

「店員に土下座をさせる」「怒鳴りつける」「壊した商品を初期不良と偽る」──このような“カスタマーハラスメント(通称カスハラ)”は、近年深刻な社会問題となっています。

東京都では、働く人の心と身体の安全を守るため、2025年4月より『カスタマー・ハラスメント防止条例』が施行されました。
これは全国でも先進的な取り組みであり、実務現場においては早期の対応が求められます。

本記事では、同条例の概要と企業としての対応ポイントを解説します。

まずは基本知識として「条例」と「法律」の違いを整理しておきましょう。

種別制定主体
法律国会民法・会社法・刑法など
命令行政機関政令、省令、内閣府令など
条例地方自治体(都道府県、市区町村)本記事で扱う「東京都カスハラ防止条例」など

条例は、法律の範囲内で、地域独自の課題に対応するためのルールであり、地域住民の生活に密接に関わります。つまり今回の条例は、「東京都における働く人を守るためのルール」と位置付けられるものです。

▼ カスタマー・ハラスメントの実例

以下のような行為が代表例です。

  • 店員を怒鳴りつける
  • 土下座を強要する
  • 無償提供をしつこく迫る
  • 顧客自身の過失を隠してクレームを入れる

民間企業の調査では、過去2年間で半数近くが被害に遭った経験があるとするものもあり、深刻な労務問題として顕在化しています。

▼ 特に多いハラスメント内容

  • 暴言
  • 威嚇・脅迫
  • 長時間の拘束・対応の強要

これらの行為は、就業者の就業環境を著しく損なうだけでなく、職場全体の士気や人材定着率にも悪影響を及ぼします。

▽ 施行日

2025年4月1日

▽ 「カスタマー・ハラスメント」の定義

「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」

つまり、単なるクレームや不満の表明ではなく、社会通念を逸脱し、就業者の業務や精神的安定に支障を与える行為を指します。

▽ 基本原則

  • あらゆる人がカスハラを行ってはならない
  • 顧客等は言動に注意を払うよう努める
  • 事業者は就業者の安全確保や対応措置を講じるよう努める

  1. 「カスタマー・ハラスメント」の定義
  2. カスハラ防止に関する基本理念の提示
  3. カスハラの一律禁止
  4. 顧客等の権利への配慮(過度な制限の回避)
  5. 都・顧客等・就業者・事業者の責務明記
  6. 東京都と区市町村の連携強化
  7. カスハラ防止指針の作成と公表
  8. 指針に基づく施策の推進と財政支援

「TOKYOはたらくネット」をチェック

東京都の公式ガイドラインは「TOKYOはたらくネット」で公表されています。企業の担当者は、まずこのガイドラインをしっかり読み込み、社内周知を行うことが必要です。
参考:「TOKYOはたらくネット」カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)

▽ 罰則はないが“放置”はNG

現段階では法的な罰則は設けられていません。しかし、対策を怠っている場合には、カスハラ発生時に「コンプライアンス違反」と評価されるリスクがあります。

▽ 今後の全国展開も見据える

東京都での施行をきっかけに、他道府県でも同様の条例制定が検討される可能性があります。特に首都圏近郊の事業者は早めに備えるべきでしょう。

▼ 社内でできる3つのステップ

  1. マニュアルの整備
    • クレーム対応手順
    • カスハラの判断基準
  2. 社内研修の実施
    • 顧客応対スキル
    • 緊急対応手順
  3. 相談体制の整備
    • 窓口の設置
    • 匿名相談の仕組み

本条例は「顧客を敵視するための制度」ではありません。

むしろ、誠実な応対を行っている多くの顧客にとっても安心感のある環境を整えることが目的です。カスハラ対策の本質は、企業と顧客がともに健全な関係性を築くための一歩だと言えるでしょう。

項目実施状況
ガイドラインの確認・周知✅ 済・未
カスハラ事案の共有体制✅ 済・未
対応マニュアルの整備✅ 済・未
相談窓口の設置✅ 済・未
顧客とのトラブルの記録✅ 済・未

足下を固め、自分自身を守り、そして、「成し遂げたいこと」や「夢」の実現に近づけるための契約知識について、このブログや、音声配信「契約書に強くなる!ラジオ」でお伝えしていきますので、今後ともご期待、ご支援いただければ幸いです。

「こんなことに困っている!」など、契約書に関するご質問がありましたら、ブログ等で可能な限りお応えしますので、上記「お問い合わせ」より、お気軽にお寄せください。
また、商工会議所などの公的機関や、起業支援機関(あるいは各種専門学校)のご担当者で、
「契約知識」に関するセミナー等の開催をご検討されている方
講師やセミナー企画等の対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

最後まで、お読みくださりありがとうございました

【2025年版】『新しい型取引のルール』と契約実務での対応前のページ

契約書のどこを見ればいい?現場で困らないためのチェックポイント次のページ

関連記事

  1. ビジネス法務

    【創業者向け】契約書って必要?はじめての契約書入門+業務委託契約書ひな形つき

    ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約…

  2. ビジネス法務

    【営業現場あるある】お客様からの契約書の質問攻めに耐えるためのポイント解説

    ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約…

  3. ビジネス法務

    「契約書作成」の真の意図とは?──寄り添いと俯瞰のバランスが問われる時代へ

    ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


ご連絡先

行政書士大森法務事務所
home@omoripartners.com
048-814-1241
〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1-B1
▼契約書類作成
▼セミナー講師依頼
(契約書、ビジネス法務、コンプライアンス)
▼台本作成
(研修動画、ナレーション、ラジオ番組)

stand.fm「契約書に強くなる!ラジオ」【週2回(水・日)更新】
FM川口「ちょいワルMonday」【毎月第2第4月曜日19:00~生放送】
2025年5月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
PAGE TOP