ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1.憂鬱な相手からの修正要望
- 2.契約書は「正しい内容」を書くだけでは、成立しない
- 3.利害がぶつかる条文ほど「表現」が問題になりやすい
- 4.修正要望の正体は「条件への反対」ではないことも多い
- 5.法的効力を落とさず、「カド」だけを取る方法
- 6.表現の調整は「譲歩」ではなく「設計」
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
1.憂鬱な相手からの修正要望
契約書の中でも、
当事者双方の利害が一致しにくい条項については、
相手方から修正要望が出ることが少なくありません。
代表的なものとしては、
- 損害賠償
- 違約金
- 契約不適合責任
といった条項が挙げられます。
これらは、
「万が一トラブルが起きたとき、誰が、どこまで責任を負うのか」
を定める部分であり、どうしても一方にとっては負担感が出やすい内容です。
そのため、
「この表現、少し修正してもらえませんか?」
というやり取りが生じやすく、
結果として、
- 契約書は苦手
- 正直、めんどう
- 出すたびに揉める気がする
といった印象を持ってしまう方も、実務上かなり多く見受けられます。
実際、私のもとにも、
「何とかマイルドな表現にできませんか?」
「強すぎない書き方ってないんでしょうか?」
といった相談が寄せられます。
ただ、この場面で一度立ち止まって考えてみてほしいのです。
本当に問題なのは、相手が細かいからでしょうか。
それとも、交渉上の駆け引きでしょうか。
2.契約書は「正しい内容」を書くだけでは、成立しない
契約書は、
法的に正しい内容を書けば足りる文書ではありません。
どれだけ妥当な条件であっても、
- 相手が読んで
- 納得して
- 署名または記名押印して
初めて、契約として成立します。
つまり契約書は、
合意を成立させるための文書
でもある、ということです。
ここを見落とすと、
- 内容は正しい
- 条文も一般的
- でも、なぜか修正される
という状況が、何度も繰り返されます。
3.利害がぶつかる条文ほど「表現」が問題になりやすい
実務でよくある場面を、少し具体的に見てみましょう。
たとえば、次のような損害賠償条項です。
乙は、本契約に違反した場合、甲に生じた損害を賠償しなければならない。
法律的には、ごく一般的な表現です。
契約書のひな形にも、よく登場します。
それでも、
「この書き方、ちょっと強くないですか?」
と言われることがあります。
ここで多くの方が感じるのが、
- 中身は同じなのに
- どうしてそこを気にするのか分からない
という違和感です。
そして次第に、
- 契約書は面倒
- 出すたびに疲れる
という苦手意識につながっていきます。
4.修正要望の正体は「条件への反対」ではないことも多い
ここが、今回のテーマの核心です。
契約書を読む人は、
内容そのものだけでなく、
言葉の向けられ方にも反応しています。
「〜しなければならない」という表現は、
相手に対して義務を直接的に課す構造です。
このとき、人は無意識のうちに、
- 自由を制限される
- 主導権を奪われる
といった感覚を持ちやすくなります。
これは、その人が神経質だからでも、
交渉好きだからでもありません。
人としてごく自然な反応です。
つまり、修正要望の正体は、
条件そのものへの反対
ではなく、
「この言われ方はきつい」という感覚
である場合も、実務上かなり多いのです。
5.法的効力を落とさず、「カド」だけを取る方法
ここで、よくある誤解を一つ整理しておきます。
「じゃあ、表現で何とか丸めればいいんですね」
という考え方は、基本的にはおすすめできません。
表現を和らげた結果、法的な力まで弱まってしまっては、本末転倒だからです。
したがって、
- ごまかす
- ぼかす
- あいまいにする
といった方向での調整は、避けるべきです。
ただし、
法的な効果を変えずに、印象だけを調整する
という方法はあります。
■ 損害賠償条項の例
義務表現
乙は、甲に対し損害を賠償しなければならない。
権利表現
甲は、乙に対し損害賠償を請求することができる。
意味は同じです。
- 損害が出た場合
- 賠償請求ができる
という結論は変わっていません。
違うのは、
- 相手に義務を直接ぶつけているか
- 自分の権利として整理しているか
という 構造 です。
※なお、厳密には「しなければならない」の方が、相手方の支払義務をより強く、
確定的に示すニュアンスが含まれます。
そのため、損害賠償額をあらかじめ決めている場合(違約金など)や、
即時の義務を明確にしたい場面では、義務表現の方が適していることもあります。
すべてを権利表現に書き換えれば良いわけではなく、
「ここは譲れない」という核心部分と、円滑に進めるための「カド」をどう使い分けるか。
このバランスの設計こそが、契約実務の醍醐味です。
■ 他の条文でも同じ考え方が使えます
報告義務
義務表現
乙は、甲に対し、業務の進捗状況を報告しなければならない。
権利表現
甲は、必要に応じて、乙に対し業務の進捗状況の報告を求めることができる。
立入・検査
義務表現
乙は、甲の立入りを拒んではならない。
権利表現
甲は、業務確認のため、必要に応じて乙の施設に立ち入ることができる。
■ ですます調と組み合わせると、さらに印象が変わる
さらに、文体を「ですます調」にすると、次のようになります。
当社は、お客様に対し、損害賠償の請求ができるものとします。
中身は一切変えずに、
角だけを落とす。
これが、実務で使われている「一工夫」です。
■ すべてを柔らかくすればいいわけではない
誤解のないように補足します。
- 法令遵守
- 情報漏えいの禁止
- 反社会的勢力の排除
といった条項については、
あえて「〜しなければならない」と強く書くべき場面もあります。
重要なのは、
- どこを強く書くか
- どこで調整するか
という 表現の使い分け です。
6.表現の調整は「譲歩」ではなく「設計」
契約書は、合意を成立させるためのツールです。
表現を調整することは、
- 条件を下げること
- 権利を手放すこと
ではありません。
むしろ、
合意を成立させるための設計
です。
もし、
- 契約書を出すたびに修正が多い
- 交渉が長引きがち
- どこを直せばいいか分からない
そんなときは、
内容を変える前に、
表現の「カド」を一度見直してみる。
それだけで、
契約実務の景色が少し変わるかもしれません。
次の一歩として
「この条文、カドを取った方がいいのかな?」
そう感じたときは、
すでに実務的な判断の入口に立っています。
- どこを残すか
- どこを調整するか
その線引きは、
経験のある専門家が最も力を発揮する部分です。
ここまで読んで、
「なるほど」と感じるところが一つでもあれば、
それは次に進む十分な理由になります。

【音声解説】
本記事の内容は、
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【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
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