ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1.納品したのに、請求書が発行できない
- 2.法律の原則は、支払う側に「確認権」を与えている
- 3.検収待ちで止まるキャッシュフロー
- 4.問題は“請求書”ではなく、“完成の確定時点”
- 5.実例(契約設計による防衛)
- 6.まとめ
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
1.納品したのに、請求書が発行できない
納品は終わった。
成果物も引き渡した。
それなのに、入金がない。
頭では「もう請求していいはずだ」と思っている。
でも、どこか引っかかる。
本当に今、請求書を出していいのだろうか。
まだ検収が終わっていないと言われないだろうか。
出したことで関係が悪くならないだろうか。
そうやって、少しモヤモヤする。
このモヤモヤの正体は、
いつ、代金を請求できる“法律状態”になるのか
が見えていないことにあります。
請求書は基本的には単なる通知です。
問題は、請求できる権利が確定しているかどうか。
ここが曖昧だと、
毎回、相手の顔色を見ながら請求することになります。
2.法律の原則は、支払う側に「確認権」を与えている
契約で特別な定めがない場合、
取引は民法の原則に従います。
■ 売買の場合
物を引き渡すことと、代金を支払うことは、
原則として同じタイミングで行うものとされています。
■ 請負の場合
「仕事の完成」が報酬発生の前提です。
ここで重要なのは、
法律上、必ずしも「検収」という手続が必要とされているわけではない
という点です。
しかし実務では、
- 注文者の確認
- 合格通知
が事実上の条件として扱われることが多い。
この実務慣行が、
OKが出ない限り請求しにくい
という状況を生みます。
3.検収待ちで止まるキャッシュフロー
・「まだ確認中です」
・「少し修正してください」
・「来月まとめて処理します」
成果物は使用されている。
しかし検収は完了しない。
請負型ビジネスでは特に、
完成かどうかの判断を注文者が握る
構造になりやすい。
この状態では、
売上は立っていても現金が入らない。
ここが経営上の最大リスクです。
4.問題は“請求書”ではなく、“完成の確定時点”
多くの経営者は、
「請求書をいつ出せるか」
を悩みます。
しかし本質は、
いつ完成と確定するのか
です。
請負では、
- 完成していなければ報酬請求権は発生しない
- 完成か否かの評価は事実問題
となります。
つまり、
完成基準が曖昧な契約は、
入金時期も曖昧になります。
契約書とは、
完成の定義を固定する装置
でもあるのです。
5.実例(契約設計による防衛)
① 検査期間の限定
条文例
第○条(検査)
注文者は、成果物受領後10日以内に検査を行う。
期間内に書面による不合格通知がない場合、成果物は合格したものとみなす。
ポイントは、
- 検査期間を具体化すること
- 不作為の効果を定めること
です。
② 支払期限の固定
条文例
注文者は、検収完了日から30日以内に代金を支払う。
起算日が曖昧だと紛争になります。
「できるだけ速やかに」などは危険です。
③ 修正回数の制限
条文例
無償修正は2回までとする。
それを超える修正または仕様変更は別途有償とする。
これにより、
完成時点を引き延ばされることを防ぎます。
④ 分割払いの導入
条文例
契約締結時30%
納品時40%
検収完了後30%
請負の全額後払いは、
受託者に極端なリスクを負わせます。
入金を分散させることは、
契約上合理的な設計です。
⑤ 仕様の明確化
- 業務範囲
- 成果物の内容
- 除外事項
完成の基準が明確であれば、
検収の争いは減ります。
6.まとめ
※中小受託取引適正化法(旧下請法)やフリーランス保護法の適用対象となる取引では、
支払期日等について、契約で自由に変更できないルールが適用される場合があります。
本稿は民法上の一般的な考え方を前提としていますので、その点はご留意ください。
納品したのにお金が入らない。
それは、法律の誤解というより、
契約設計の問題
です。
法律の原則は、
- 支払側に確認権を与え
- 完成を条件とする
という構造になっています。
だからこそ、
- 検査期間を限定し
- みなし合格を定め
- 支払期限を固定し
- 入金を分割し
- 仕様を明確化する
これらを契約で設計する。
契約書とは、
入金の未来を固定するツール
です。
キャッシュフローは偶然ではなく、
設計によって安定させるもの。
ここを押さえるだけで、
経営の解像度は一段上がります。

【音声解説】
本記事の内容は、
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【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
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