ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1. はじめに
- 2.基本契約と個別契約、本当に重要なのは?
- 3.実務では「個別契約」が優先される
- 4.「基本契約さえ結べば安心」という思い込み
- 5.基本契約書は「大枠」、取引を成立させるのは個別契約
- 6.なぜ個別契約が優先されるのか:「特別法優先の原則」という考え方
- 7.個別契約が「交渉の出口」になる理由
- 8.「基本契約が優先する」条文は要注意
- 9.契約書は「花形条文」だけを見ても足りない
- 10. おわりに
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
1. はじめに
昨日、セミナーでお話ししたテーマの中で、
講師として強く印象に残った場面がありました。
それが、
「個別契約って、実はめちゃくちゃ重要なんですよ」
とお伝えした瞬間の、受講者のみなさんの反応です。
一斉に、
「え?」
「そうだったの?」
という表情をされたのです。
今日は、そのとき私がセミナーの現場で“皮膚感覚”として感じたことを、
ブログ記事として整理してみたいと思います。
2.基本契約と個別契約、本当に重要なのは?
多くの方が、無意識のうちにこう考えています。
- 社長と社長がハンコを押している
- 法務・総務が関与している
- 分厚くて、いかにも「契約書らしい」
だから
取引基本契約書の方が、圧倒的に重要
なのではないか、と。
ですが、ここに大きな誤解があります。
3.実務では「個別契約」が優先される
多くの取引基本契約書には、次のような条文があります。
個別契約と本契約(取引基本契約)の内容が異なる場合には、
個別契約が優先して適用されるものとする。
つまり、
基本契約よりも、個別契約の方が優先される
と明記されているケースが一般的です。
そして重要なのは、
仮にこのような条文が明示されていなかったとしても、
契約解釈上は個別契約が優先されると整理されることが多い
という点です。
4.「基本契約さえ結べば安心」という思い込み
セミナーや日頃の相談の現場で、こんな言葉をよく耳にします。
- 「基本契約書はもう締結しているので」
- 「あとは注文書ベースで回しています」
- 「個別契約は形式的なものですよね?」
しかし、実務的には、
この感覚はかなり危ういと言わざるを得ません。
なぜなら、
具体的な取引条件は、すべて個別契約で決まっている
からです。
5.基本契約書は「大枠」、取引を成立させるのは個別契約
基本契約書の役割は、
取引全体の共通ルールを定めることです。
たとえば、
- 支払条件の考え方
- 損害賠償の基本的な枠組み
- 知的財産権の原則的な整理
- 秘密情報の取り扱い
こうした、
すべての取引に共通する前提条件を定めておく。
一方で、
実際に取引を成立させているのは、
- 注文書
- 注文請書
- 発注書
といった、いわゆる個別契約です。
ここに、
- 品名
- 数量
- 単価
- 納期
- 合計金額
といった、
取引の核心部分がすべて書かれています。
つまり、
取引基本契約を締結しただけでは、具体的な取引は成立していない
というのが、実務の現実です。
6.なぜ個別契約が優先されるのか:「特別法優先の原則」という考え方
ここで、少しだけ法律の話をしておきます。
なぜ、
取引基本契約よりも
注文書や発注書といった個別契約が重視されるのか。
これは単なる慣習や業界ルールではなく、
法律の世界における一般的な考え方が背景にあります。
それが、いわゆる
「特別法優先の原則」と呼ばれる考え方です。
法律の解釈においては、
- 一般的・包括的なルールよりも
- 特定の場面に絞った、具体的なルールの方が優先される
という整理が取られることがあります。
これを契約関係に置き換えると、
- 基本契約書
→ すべての取引に共通する「一般的なルール」 - 個別契約(注文書・発注書など)
→ その取引だけに適用される「特別な取り決め」
という関係になります。
そのため、
個別契約は、当該取引に特化した合意として優先的に扱われる
と整理されることが多いのです。
もっとも、
契約書全体の構成や条文の書き方によっては、
当事者の合意として基本契約を優先させる設計が取られている場合もあります。
最終的な判断は、
契約書全体を踏まえて行う必要がある
という点は、押さえておく必要があります。
7.個別契約が「交渉の出口」になる理由
ここが、先日のセミナーで特に反応が大きかったポイントです。
基本契約は、簡単には変えられない
取引基本契約は、
- 法務チェック
- 稟議
- 社長(担当役員)決裁
を経て締結される、
会社として非常に重たい契約です。
会社の規模が大きくなればなるほど、
社長のハンコを一つもらうだけで、
数週間から1か月程度かかることも珍しくありません。
現場の担当者が、
「ここを変えてください」
と簡単に言える性質のものではないのが実情です。
個別契約は、現場レベルで調整できる可能性も
一方で、
注文書や発注書といった個別契約は、
- 支店長
- 部長
- 現場責任者
レベルで決裁されているケースも多くあります。
そのため、個別契約では、
本件発注に関しては、
取引基本契約第○条の定めにかかわらず、
損害賠償責任の上限を○○円とする。
本件成果物の知的財産権は、
本件発注に限り、乙に帰属するものとする。
といった特約事項を設けることが可能になります。
基本契約では難しくても、個別契約であれば調整できる。
これが、実務における重要なポイントです。
8.「基本契約が優先する」条文は要注意
多くの基本契約書では、
上述のとおり、個別契約が優先される設計になっています。
しかし、例外的に、
本契約(基本契約)の内容が、個別契約に優先して適用されるものとする。
といった条文が置かれているケースもあります。
このような条文は、
一般的な契約解釈の考え方とは異なる整理となるため、
実務上は慎重な検討が必要です。
個別契約で条件調整をしたつもりでも、
基本契約が優先される結果、
意図したリスクコントロールができなくなる
おそれがあります。
この点は、
契約書チェックの際に必ず確認しておきたいポイントです。
9.契約書は「花形条文」だけを見ても足りない
違約金、損害賠償、契約不適合責任。
たしかに重要な条文です。
しかし、実務で本当に効いてくるのは、
- 契約書同士の優先順位
- 条件調整の出口
- 現場で日常的に使われる書類
といった、一見地味な設計部分です。
契約書は、
取引の解像度を上げるためのツールです。
どこで調整できて、
どこで折り合いをつけるのか。
それを理解しているかどうかで、
実務上の安全度は大きく変わります。
10. おわりに
世の中の契約書解説は、
どうしても「花形条文」中心になりがちです。
しかし、
現場で本当に困るのは、
こうした運用の痒いところだったりします。
このブログや「契約書に強くなる!ラジオ」では、
引き続き、
実務で本当に役に立つ契約の話を
丁寧にお伝えしていきたいと思います。

【音声解説】
本記事の内容は、
音声配信『契約書に強くなる!ラジオ』でも解説しています。
▽ 音声はこちら(stand.fm)
【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。
【ご質問受付中】
「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
といったご質問がありましたら、お気軽にお寄せください。
本ブログや音声配信(『契約書に強くなる!ラジオ』)で取り上げます。
また、契約書の作成・見直し、契約実務の整理、
セミナー・講座のご相談(オンライン可)にも対応しています。
上部の「問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。










この記事へのコメントはありません。