ラジオ

「契約書に強くなる!ラジオ」2025年6月

ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)のほか、コミュニティFM局の構成作家兼パーソナリティとしての活動もさせていただいております。

契約書に強くなる!ラジオ

音声配信(ラジオ)は、お仕事や家事、移動中の「ながら」「ついで」に新しい知識を得られる、日頃忙しい皆さまにとって、とてもやさしいメディアです。
『契約知識』は知っているか知らないかで大きな差がつきます。『契約知識』知らずに契約書にサインをしてしまうと、会社が潰れるほどの傷を負ってしまうこともあり得ます。
「これだけ知っていれば大怪我を負わないで済む」程度の最低限の『契約知識』を広めたい!!
という思いから、セミナー講師をつとめる際によくご質問をいただく項目を中心に「やさしく」「わかりやすく」をモットーに、リスナーの皆さんの顔を思い浮かべながら、マイクに向かって心を込めてお話ししています。
▼水曜:『契約知識』に関連してよく質問をいただく項目を中心に収録配信
▼日曜:朝7:00〜30分程度、『契約知識』に関する質疑応答、最近読んだ本の紹介、時事についての雑談など

【トピック】
今回の「ダレシェア」は… サークルやグループで作った動画・イラスト・音楽など、 「誰のもの?」がハッキリしないままアップしていませんか? ふとした日常の“あれ?”から、 意外と知られていない【著作権】について、やさしくわかりやすく解説します!
▼ 著作権は「作った人のもの」ってどういう意味?
▼ みんなで作った作品は「みんなのもの」じゃないことも
▼ 結合著作物と共同著作物
▼ サークルで作ったのに、サークルのものじゃない?
▼事前にサークル内でちょっと確認するだけで、トラブル予防に(グループLINEで履歴を残しておくことでも可)!
▼さいごに:「十人十色」 ほか

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【トピック】
▼「お通し」の歴史的文化的背景
▼「お通し」は法律上、どのような意味を持つ可能性があるのか
▼黙示の承諾/契約(言葉によらない承諾/合意)
▼メニューに「お通し代」が明記されているケースが増えている背景には(消費者契約法)
▼「お通しを断る自由」はあるのか?あるとすればいつ断るのがベスト??
▼お店側から入店を断られれるリスク ほか

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【トピック】
▼法律(民法)の原則
▼振込という「手段」について
▼振込手数料を差し引いて振り込まれてしまう4つのパターン
▼ 昔の“集金文化”が残した慣習とは?
▼ 契約で手数料負担を自由に決められる?条文例も紹介
▼ 手数料なんて小さなこと…「チリも積もれば山となる」
▼その負担をどう扱うかで、儲かるかどうかの分かれ目になることも
ほか

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【トピック】
新シリーズ「誰かにシェアしたくなる法律(ダレシェア)」 今回は―― 中途解約条項を素材にして 通知の手段(口頭、メール・LINE、書面)によって 「どこまでやれば有効なのか?」 「それぞれのハードルの高さは?」 「どんな形で契約条件に盛り込むのが有利?」 などについて掘り下げてみます。

▼一度結んだ契約は解除できないが…契約書に書いてあれば、その手続・手段に沿って粛々と行う
▼ 民法の原則「到達主義」とは?
▼ 口頭・LINE・書面・メール…手段ごとの“難易度”とは?
▼ 契約実務でよく出てくる次の3パターンについて、それぞれの良し悪しを簡単に紹介!
①手段限定なしパターン
【例】 いずれかの当事者は、30日前までに相手方に通知することにより、本契約を中途解約することができる。
②書面限定パターン
【例】 いずれかの当事者は、30日前までに相手方に対し、書面により通知することにより、本契約を中途解約することができる。
③書面+電磁的方法パターン
【例】 いずれかの当事者は、30日前までに相手方に対し、書面(電子メールを含む)により通知することにより、本契約を中途解約することができる。

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【トピック】
「誰かにシェアしたくなる法律(ダレシェア)」
今回は―― イベントの写真をSNSに投稿したら、 「勝手に使わないでください」と言われた——そんな経験、ありませんか? 今回は、「肖像権」の基本から、 イベント写真を“安心して使う”ための注意点までをやさしく解説します !

▼そもそも肖像権ってどんな権利?
▼イベント写真、全部アウトなの?
▼写り込みのNGラインとは?
▼トラブルを防ぐ3つの工夫(事前同意・声かけ・削除対応)
など

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【トピック】
「誰かにシェアしたくなる法律(ダレシェア)」
今回は―― 「まずは提案だけお願いできますか?」 そんな一言、クリエイティブの現場でよくありますよね。
でも、不採用になったはずのアイデアが、 あとで“別の形”で使われていたら…それって、どう思いますか?
今回は、「提案=仕事」という視点から、 提案フェーズを“ディレクション業務”として契約書を巻いておく大切さについて深掘りしていきます。

▼そもそも「提案」はタダでやるもの?
▼アイデアを守るにはどうすればいい?
▼「NDAだけ」で本当に足りる?
▼ディレクション業務として契約化する一言とは?
▼提案フェーズに“値札”をつける3つの工夫
など

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【トピック】
「誰かにシェアしたくなる法律(ダレシェア)」
今回は―― 「見積もりより高い!? その請求書、すぐ払ってはいけません」

▼ 請求書って「払って当然」じゃないの? -そもそも請求書は、法的な支払い義務の証明になる?
▼ 見積書と請求書、金額がズレてたらどうする? -合意と違う内容を請求されたときの基本ルール
▼ 支払い=承諾とみなされるリスクとは? -一度払ってしまったら、もう取り戻せないかも?
▼ 契約書がない取引で、自分を守る3つの確認術
など

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【トピック】
「誰かにシェアしたくなる法律」
今回は― ビジネスでよくハンコを押させられる「委任状」を取り上げます。
「委任状って、ハンコだけ押して出せばいいんでしょ?」
「書き方はそっちで整えてください。白紙でいいですよ」
──そんなふうに“雑に丸投げ”されがちな委任状ですが、 実はこれ、ただの紙ではありません。
委任=イメージ的には「丸投げ」 だからこそ大事なのは、「どこまで任せたか」を正確に書いておくこと。
それを書かずに渡す白紙委任状や、あとから勝手に直せる捨印は、「責任の空白」を生み出すリスクの塊です。

▼ 委任状って? -法律上の“委任”とはどんな契約? 書面の役割は?
▼ 委任=「丸投げ」
-範囲を言葉にする
-内容不明の委任は、無効やトラブルの原因に
▼ 白紙委任状や捨印がなぜ危険なのか?
-「書かれてないこと」は、後で取り返せない
▼いい加減な委任状=自業自得の結果に!
など

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【トピック】
「誰かにシェアしたくなる法律」
今回は― 「終わらない修正」と「クレーム」の無限ループを防ぐには? クリエイターが仕事の境界線を守るための“契約のつくり方”をお届けします。
発注者側の皆さんにとっても知っておいて損のない話です!

▼請負契約って? 修正対応って?
-法律上はどう扱われる?
-書いてなければ、どこまででも対応しないとダメ?
▼ 「納品」とはどのタイミング?
-完成の定義を明文化しないと、終わったことにならない
▼「軽微な修正」とは? -どこからが仕様変更?どこまでが無償対応?
▼ 仕様書・回数・納品定義 -書類で“やること”を決めておく意味
▼「契約が何もない」or「いい加減な契約」が、自分を苦しめる!

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最後まで、お読みくださりありがとうございました。

【契約書のトリセツ】委任状って何? 〜「丸投げ」の中身を言葉にするということ〜前のページ

【契約書のトリセツ】クリエイターが発注者に振り回されないようにするには?~「修正とクレームの無限ループ」を防ぐには次のページ

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