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「契約書に強くなる!ラジオ」2024年10月

ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)のほか、コミュニティFM局の構成作家兼パーソナリティとしての活動もさせていただいております。

契約書に強くなる!ラジオ

ラジオは、お仕事や家事、移動中の『ながら』『ついで』に新しい知識を得られたり、クスッとしたり、日頃忙しい皆さまにとって、とてもやさしいメディアです。
『良い契約』を取るためにはちょっとしたコツがあります!
それらの豆知識を、セミナー講師をつとめる際によくご質問をいただく項目を中心に、『やさしく』『わかりやすく』をモットーに、リスナーの皆さんの顔を思い浮かべながら、マイクに向かって心を込めてお話ししています。
▼水曜:契約書に関連してよく質問をいただく項目を中心に収録配信
▼日曜:朝7:00〜30分程度、最近読んだ本の紹介、時事についての雑談など

【トピック】
▼協議条項
(例)本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、甲および乙は誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。
▼協議条項に対する誤解:トラブル発生時いつでも相手に協議に応じてもらえるわけではない!(あくまで契約書に書いてなかったり、書いてあることにお互いに疑問が発生した時のみ)
▼ビジネスでは「根拠」を示さないと協議に応じてもらえない。その「根拠」こそが契約書
など

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【トピック】
▼商売においては「契約>法律」
▼契約書にサインしたら書いてあることを「絶対に守らなければならない」が大原則
▼業務委託契約書を使うような「商品がない取引」においては、業務委託契約書こそが商品
▼業務委託契約書の条件設定は、商品設計そのもの
▼条件の作り込み方によって手元に残る現金(儲け)が劇的に変わる
など

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【トピック】
▼紙での契約書の取り交わしは郵送のケースが多い(「調印式」を行うことは稀)
▼「最後の当事者の押印日」を契約締結日にするのが原則
▼契約書の締結よりも先に実際の取引が始まってしまっている場合には?
-「契約締結日のバックデート」はしない(コンプライアンス上の懸念点あり)
-「効力発生日」の条項をおくのがのぞましい
(例)第○条(本契約の効力発生日) 本契約は、締結日にかかわらず、2023年○月○日に遡って効力を有する。 など

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【トピック】
▼ネット上に契約書の雛形はたくさんあるが…最低限のことしか書かれていない
▼なぜ契約書を取り交わすのか
-一義的には「トラブルを避けるため」
-本質的な目的は「儲けるため」
▼悪い契約書だと「契約をとる」タイミングではなく、納品後・代金支払い後(受領後)にボディブローのようにじわりじわりと悪いこと(相手への支払い)が続く
▼「儲けの仕組み」「仕掛け」が織り込まれてこそ、良い契約書
-雛形では言語化できない部分
-なぜなら、各社によってその「仕組み」「仕掛け」は異なるから など

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【トピック】
▼お客様より「契約書は商品の一部を構成している」
-仕様書なども契約書に根拠があるからこそ法的ドキュメントになる
▼モノがない取引(サービスの取引)は「契約書が商品」
-相手とトラブルになったとき契約書がなければ何の手立てもない
-「仕事の内容」を契約書にしっかりと書く
▼今年の11月〜施行「フリーランス保護法」について
など

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最後まで、お読みくださりありがとうございました。

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