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「契約書に強くなる!ラジオ」2024年7月

ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)のほか、コミュニティFM局の構成作家兼パーソナリティとしての活動もさせていただいております。

契約書に強くなる!ラジオ

ラジオは、お仕事や家事、移動中の『ながら』『ついで』に新しい知識を得られたり、クスッとしたり、日頃忙しい皆さまにとって、とてもやさしいメディアです。
『良い契約』を取るためにはちょっとしたコツがあります!
それらの豆知識を、セミナー講師をつとめる際によくご質問をいただく項目を中心に、『やさしく』『わかりやすく』をモットーに、リスナーの皆さんの顔を思い浮かべながら、マイクに向かって心を込めてお話ししています。
▼水曜:契約書に関連してよく質問をいただく項目を中心に収録配信
▼日曜:朝7:00〜30分程度、最近読んだ本の紹介、時事についての雑談など

【トピック】
▼『契約書へのサインを急かされた時の対処法』 NPO法人さいたま起業家協議会・起業コラム
▼「契約書に書いてあることは“絶対に“守らなければならない」
▼不合理・理不尽な契約書を無理矢理ゴリ押しされたと訴え出ても、ビジネス契約である限りは誰も取り合ってくれない
▼それでもゴリ押しされそうな場合は
・注文書、発注書、覚書などで最低限の合意をする(トラブルなどが発生したら民法や商法に基づいて処理する)
・契約書の取り交わしを断る(取引しない)
▼最初が肝心
・契約取り交わしの段階から「圧」に屈していては、今後の取引関係においても「圧」をかけられ続ける(良い関係性ではない)
・言うべきことは言う!
ほか

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【トピック】
▼「コンプライアンス研修(基本編)」埼玉県産業振興公社様主催(2024年7月9日)の講師を務めて
▼法律は年々厳しくなってきている
・「法の不知はこれを許さず」知らないでは済まない
・会社が叩かれるだけはなく、「個人的に」罪が問われることも
▼「法格言」を知り、常識の範囲内で対応していけばたいていのコンプラ事案は防げる?
・後法は前法を廃止する -法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし
・権利の上に眠る者は、保護されない -疑わしきは罰せず
・過失無ければ責任なし
▼オンライン研修と会場研修の違い(講師としての立場から)
ほか

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【トピック】
▼ 『地域社会の迷惑行為・困難事案対応のヒント』中村剛ほか編著(新日本法規)
▼雑談の中でよく聞かれるトピックについて、法令上の根拠を持って回答するヒント満載の本
▼「憲法」って身近なもの
▼悪質クレーム対応のゴールは論破することではなく、あくまで「応じないこと」
ほか

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【トピック】
▼『法律文章読本』白石忠志(弘文堂)
▼『公用文の考え方』文化庁
▼契約条文を作る際の指針・根拠になる本!机上に常に備えておきたい
▼「蓋し(けだし)」は使わない
▼契約条文の1センテンスは論点を絞って短く
▼主語、述語、目的語、修飾関係を意識して読み書きする
▼『公用文の考え方』に依拠すると「3か月」「三箇月」で表記する(「3ヶ月」「3カ月」でも間違いではないが…)
ほか

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【トピック】
▼ 『スポーツスポンサーシップの基礎知識と契約実務』加藤志郎(中央経済社)
▼契約自由の原則
・スポーツスポンサーシップ特有のリスクを回避するため、ここまで定めているのか!
▼【例】禁止事項
・ドーピング違反
・法令違反
・公序良俗に反する行為(不貞、家庭内暴力、差別的言動及びアルコール、薬物等の濫用)
▼【例】解除事由
・スポーツ選手として適格に活動することが永続的又は2年以上に亘り不可能又は困難となった場合
・スポンサー企業のイメージが著しく毀損されるおそれがある場合
▼オリンピックとスポンサーシップ
・きっかけはロス五輪
ほか

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最後まで、お読みくださりありがとうございました。

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