ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1.契約書があると、なぜ安心できるのか
- 2.契約解除条項は「筋の悪いお客さん」への防衛策
- 3.信用不安・反社排除は、いまや必須の解除事由
- 4.契約解除条項は「お金の問題」を守るためにも重要
- 5.専門家には「書面作成」ではなく「経営課題の解決」を相談する
- 6.契約期間と自動更新
- 7.まとめ|契約解除は、取引の出口設計である
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
1.契約書があると、なぜ安心できるのか
契約書を作成したご依頼者様から、よく言われる言葉があります。
「やっぱり契約書があると安心ですね」
この「安心感」は、どこから来るのでしょうか。
- 証拠になるから
- お互いの約束が明確になるから
- トラブルになったときに説明しやすいから
もちろん、それもあるでしょう。
ただ、契約実務を長く見ていると、契約書がもたらす安心感の中でも、
特に大きいのは「いざというときに取引を終わらせられること」ではないかと思います。
つまり、契約書には取引を始める役割だけでなく、取引を終わらせる役割もあるということです。
取引は、始めるときだけが大事なのではありません。
むしろ実務では、問題が起きたときに、どう終わらせるかが重要になります。
この「出口」がない契約は、非常に危険です。
なぜなら、どれほど困った相手であっても、契約が続いている限り、
原則としてその契約関係に縛られるからです。
だからこそ、契約書には「どういう場合に契約を解除できるのか」をきちんと書いておく必要があります。
2.契約解除条項は「筋の悪いお客さん」への防衛策
商売をしていると、どうしても一定割合で“筋の悪い相手”に出会うことがあります。
たとえば、
- 前払いの約束なのに入金してこない
- 良品を納めているのに細かいクレームを繰り返す
- 些細な点を理由に支払いを引き延ばす
- 理不尽なやり直しを何度も求めてくる
- 話し合いが成立しないレベルで要求が変わる
こういう相手です。
もちろん、すべての相手を疑ってかかる必要はありません。
ただ、一定割合でこういう相手が現れることは、実務上あり得ます。
このときに重要なのが、契約解除条項です。
契約書に、
- 「一定の契約違反があった場合には解除できる」
- 「信用不安が生じた場合には解除できる」
- 「重大な背信行為があった場合には解除できる」
- 「反社会的勢力に該当することが判明した場合には即時解除できる」
といった条項があれば、取引を続けるべきではない相手との関係を切る根拠になります。
これは、非常に大きな安心材料です。
特に中小企業やフリーランスにとって、筋の悪いお客さんと付き合い続けることは、
単なる精神的ストレスでは終わりません。
- 人件費がかかる
- やり直しコストがかかる
- 他の仕事に使うべき時間が奪われる
- 結果として、利益が消えていく
つまり、契約解除条項は、単なる法律上の条項ではありません。
会社の時間と利益を守るための防衛策でもあります。
3.信用不安・反社排除は、いまや必須の解除事由
契約解除条項で典型的に入れておきたいものの一つが、信用不安に関する解除事由です。
たとえば、
- 支払遅延が発生した
- 差押えを受けた
- 破産、民事再生などの手続が始まった
- 手形や小切手の不渡りが発生した
- 財産状態が著しく悪化した
こういった事情が発生した場合です。
取引先に信用不安が出ているのに、契約上こちらが何もできない。
これは非常に危険です。
特に継続取引では、相手の信用状態が悪化すると、未回収リスクが一気に高まります。
だからこそ、一定の信用不安が生じた場合には、契約を解除できるようにしておく必要があります。
もう一つ重要なのが、反社会的勢力の排除条項です。
現在の企業実務では、反社会的勢力との取引は、単なる取引上の問題ではなく、
コンプライアンス上の重大な問題です。
そのため、
- 相手が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力と関係を持っていないこと
- 取引開始後に該当が判明した場合には即時解除できること
こういった内容を契約書に入れておくことが一般的です。
信用不安による解除と、反社会的勢力排除による解除。
この2つは、いまや多くの契約書で重要な基本セットになっています。
4.契約解除条項は「お金の問題」を守るためにも重要
契約書作成の相談では、表向きは「契約書を作ってほしい」という話であっても、
深掘りしていくと、実際には経営課題が隠れていることが多くあります。
その経営課題は、大きく分けると「人の問題」か「お金の問題」です。
契約書で解決したい課題は、どちらかというとお金の問題につながることが多いです。
たとえば、モンスタークレーマーまがいのお客さんから、何度もやり直しを求められる。
最初は利益が出るはずだった案件なのに、対応工数が膨らんで、気づけば赤字になっている。
こういうケースは、実務では珍しくありません。
また、検収条件が曖昧な場合も問題になります。
- 納品はした
- しかし、相手から検収完了の連絡が来ない
- 検収が終わらないので請求書を出せない
- 結果として、入金が遅れる
これは、資金繰りに直結します。
つまり、契約書の問題は、条文の問題に見えて、実際にはキャッシュフローの問題であることが多いのです。
だからこそ、契約解除条項や検収条項は重要です。
- いつまでに検収するのか
- 検収しない場合はどう扱うのか
- 重大な支払い遅延があれば解除できるのか
- 理不尽な要求が続く場合に取引を終了できるのか
こうした条件を契約書で明確にしておくことで、お金に関する経営課題に先回りして対応できます。
契約書は、きれいな書面を作るためのものではありません。
会社のお金と時間を守るためのツールです。
5.専門家には「書面作成」ではなく「経営課題の解決」を相談する
専門家に契約書の作成を依頼するとき、単に「契約書を作ってください」と依頼するだけでは、
もったいないことがあります。
もちろん、契約書を作ること自体も重要です。
しかし、より良い相談の仕方は、
- 「こういうトラブルが起きています」
- 「こういうお客さん対応で利益が削られています」
- 「検収が終わらず、入金が遅れて困っています」
- 「契約を切りたい相手がいるのに、どうすればよいか分かりません」
- 「この経営課題を契約書でどう解決できますか」
という形です。
契約実務を扱う専門家は、市販のひな形やネット記事には出てこないような、かなり生々しい事例を見ています。
- どこで揉めるのか
- どんな条文が機能しなかったのか
- どんな相手と付き合うと赤字化するのか
- どのタイミングで契約を切れないと苦しくなるのか
そういう現場感覚があります。
言葉を選ばずに言えば、実務家は“エグい事例”を見ています。
そして、そのエグい事例を回避するための知恵も持っています。
だからこそ、専門家に相談するときは、単なる書面作成ではなく、経営課題の解決として相談した方がよいです。
「この契約書を作ってください」ではなく、
「この問題を契約書でどう設計すればよいですか」
と聞く。
この違いは大きいです。
契約書は、トラブルの後始末ではなく、トラブルを起こさないための設計図だからです。
6.契約期間と自動更新
契約解除というテーマに関連して、ぜひ確認していただきたいことがあります。
特に確認すべきなのは、代理店契約、フランチャイズ契約、ライセンス契約などです。
これらの契約では、有効期間が切れているのに同じ取引を続けてしまうと、大きな問題になることがあります。
場合によっては、
「契約終了後に同様の取引を行った場合には損害賠償を請求する」
といった条項が入っていることもあります。
だからこそ、重要な契約については、都度、有効期間を確認しておく必要があります。
また、保守契約やソフトウェア利用契約のようなサブスク型の契約も要注意です。
こうした契約では、
「契約期間満了の3か月前までに解約の通知をしない場合、自動的に1年間更新される」
という条項がよくあります。
たとえば、3月31日が契約満了日で、3か月前までに解約通知が必要な場合、通知の期限は12月31日になります。
年が変わる前に確認しておかなければ、気づかないうちに翌年分が自動更新されてしまいます。
- コピー機の保守契約
- ソフトウェアのライセンス契約
- 使っていないクラウドサービス
- 以前は必要だったが、今はほとんど使っていない保守契約
こうしたものは、機会を見計らって見直す価値があります。
いわば、契約の断捨離です。
物理的な大掃除と同じように、年に一度でいいので、契約書も都度見直す。
これは、会社のお金を守るうえで非常に有効です。
7.まとめ|契約解除は、取引の出口設計である
今回のポイントを整理します。
- 契約書の安心感は、いざというときに取引を終わらせられることにもある
- 変なお客様や筋の悪い取引先に備えるには、契約解除条項が重要
- 信用不安と反社会的勢力排除は、解除事由として必ず確認したい
- 契約解除条項は、お金の問題やキャッシュフローを守るためにも機能する
- 専門家には「契約書作成」ではなく「経営課題をどう契約で解決するか」と相談するとよい
- 不要な保守契約やライセンス契約は、契約の断捨離を検討する
そして何より大事なのは、契約解除は「揉めたときの話」ではなく、取引の出口設計だということです。
- どんな相手と付き合い、どんな相手とは距離を置くのか
- どこまで対応し、どこで線を引くのか
- いつまで契約を続け、いつ終わらせるのか
これらは、すべて経営判断です。
契約書は、取引を始めるためだけのものではありません。
取引を適切に終わらせるためのものでもあります。
だからこそ、契約解除条項と契約期間は、定期的に見直しておく必要があります。
手元の重要な契約書を一度開いて、有効期間と解除条件を確認してみてください。

【音声解説】
本記事の内容は、
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【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
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