FM川口ちょいワルMonday

【ラジオ出演】ペットは家族。でも法律上は誰のもの?(「ちょいワルMonday200」2026年6月22日放送)

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。


1.出演概要

コミュニティFM局「FM Kawaguchi」にて、構成作家兼パーソナリティとして番組制作に携わらせていただいております。

番組内の法律コーナー『誰かにシェアしたくなる法律』では、日常の「これってどうなっているの?」という素朴な疑問を入口に、知っていると思わず誰かに話したくなる法律の面白さや本質を、ラジオならではの語り口でお伝えしています。

項目内容
番組ちょいワルMonday200
放送局FM Kawaguchi(FM川口85.6MHz)
放送日2026年6月22日
コーナー誰かにシェアしたくなる法律
テーマペットは家族。でも法律上は誰のもの?
構成大森靖之

今回取り上げたのは、新聞で紹介されていたペットの返還をめぐる裁判です。
入院した女性が、飼っていた猫を実家の親に預けました。ところが退院後、「返してほしい」と伝えても親が応じず、最終的に裁判になったという事案です。

ペットを「一時的に預けた」のか。
それとも、親に「あげた」のか。
家族の一員であるペットを、法律はどのように扱うのでしょうか。


2.「預けた」のか、「あげた」のかで結論が変わる

ペットを飼っている方にとって、犬や猫は大切な家族です。

一方、民事上の財産関係を整理するときには、ペットも所有権の対象となり、原則として「動産」として扱われます。
もちろん、動物は単なる物と同じではありません。動物愛護管理法でも「命あるもの」として、適正な取扱いや飼育が求められています。

ただし、「誰に返すべきか」「誰が飼う権利を持っているか」という民事上の争いでは、ペットの所有権が誰にあるのかを確認する必要があります。
今回の大きな分かれ目は、猫を親に「預けた」のか、それとも「あげた」のかという点です。

「あげます」「もらいます」という合意があれば、法律上は贈与契約となり、原則として所有権は相手へ移ります。
一方、「入院している間だけ預かってほしい」「退院したら返してほしい」という約束であれば、寄託契約として整理されます。この場合、猫を預けても所有権まで親へ移るわけではありません。

記事で紹介された裁判では、猫を親へ贈与したとまでは認められず、子側の主張が認められたとされています。

この事例から分かるのは、親族間のやり取りほど、条件が曖昧になりやすいということです。
親にペットを預けるたびに、立派な契約書を作る必要まではありません。

ただ、LINEなどで、

  • いつまで預かってもらうのか
  • 退院後は返してもらうこと
  • 餌代や病院代を誰が負担するのか
  • 病気や事故が起きた場合にどうするのか

といった内容を残しておくだけでも、「預けたのか、あげたのか」という認識の食い違いを防ぎやすくなります。


3.詳しい内容は番組公式noteで

今回の法律コーナーの詳しい内容は、「ちょいワルMonday200」の番組公式noteで紹介されています。

  • 民事上、ペットはどのように扱われるのか
  • 所有権とはどのような権利なのか
  • 「預けた」と「あげた」の違い
  • 贈与契約と寄託契約の違い
  • なぜ親族間の約束ほど揉めやすいのか
  • LINEへ残しておきたい確認事項
  • ペットの餌代や病院代を誰が負担するのか

しーたけ村長、ゆっきー先生との掛け合いや、ラジオならではの温度感も含めてお楽しみいただけます。

ぜひ、番組公式noteをご覧ください。


4.音声・映像のアーカイブはこちら

文章ではなく、実際の放送で楽しみたい方は、stand.fmとYouTubeのアーカイブをご利用ください。

📻stand.fm

🖥YouTube

法律コーナーは、47分50秒頃から始まります。

家族だからこそ、細かな条件まで確認するのは水くさいと感じるかもしれません。

しかし、ペットのように大切な存在を預ける場合には、短い文章でも認識を残しておくことが、お互いの関係とペットを守ることにつながります。

このような機会をいただいているFM Kawaguchiの皆様、番組メンバーの皆様、そして放送をお聴きくださったリスナーの皆様に、改めて御礼申し上げます。


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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