ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
1.出演概要
FM Kawaguchi(FM川口85.6MHz)の情報バラエティ番組「ちょいワルMonday200」に、構成作家兼パーソナリティとして出演しています。
番組内の法律コーナー『誰かにシェアしたくなる法律』では、日常の「これってどうなの?」を入口に、知っていると役に立つ法律の話を、ラジオならではの掛け合いを交えながらお伝えしています。
2026年8月24日の放送で取り上げたテーマは、「連帯保証人」とは何なのか?です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 番組 | ちょいワルMonday200 |
| 放送局 | FM Kawaguchi(FM川口85.6MHz) |
| 放送日 | 2026年8月24日 |
| コーナー | 誰かにシェアしたくなる法律 |
| テーマ | 「連帯保証人」とは |
| 企画・構成・出演 | 大森靖之 |
たとえば、友人から、
「今度アパートを借りるんだけど、連帯保証人になってくれない?」
「契約書に名前だけ書いてくれればいいから!」
と頼まれたら、どうでしょうか。
友人や家族からのお願いであれば、「名前を書くだけなら」と考えてしまうかもしれません。
ところが、連帯保証人は、決して「名前を貸すだけ」の立場ではありません。
今回の放送では、まず「保証人とは、本人がお金を払わなかったときに、代わりに払うことを約束した人」という基本的なところからお話ししました。
2.「連帯」の二文字がつくと、何が違うのか?
今回、一番お伝えしたかったのは、「保証人」と「連帯保証人」は、似ているようで責任の重さがかなり違うということです。
普通の保証人であれば、債権者から請求された際に「まず本人に請求してください」と言える場合があります。
ところが、連帯保証人には原則としてその権利がありません。さらに、連帯保証人が複数いるからといって、自分の責任が単純に人数分だけになるとも限りません。
本人に代わって支払った後、本人へ請求できる場合もありますが、請求する権利があることと、実際に回収できることは別の話です。そもそも本人がお金を払えないからこそ、連帯保証人へ請求が来ているケースもあります。
3.詳しい内容は番組公式noteで
番組公式noteでは、実際の放送での掛け合いをできるだけ残しながら、今回のテーマを詳しく紹介しています。
ぜひ、こちらもご覧ください。
- 「連帯保証人になるな」と言われるのはなぜか
- 普通の保証人と連帯保証人の違い
- 「まず本人に請求して」が言えない理由
- 連帯保証人が複数いても責任が単純に人数割りにならない理由
- 立替払い後に本人へ請求できても、実際に回収できるとは限らないこと
- 2020年施行の改正民法と個人根保証契約の「極度額」
4.音声・映像のアーカイブはこちら
文章ではなく、実際の放送で楽しみたい方は、stand.fmとYouTubeにアーカイブがあります。
●stand.fm
●YouTube
法律コーナー『誰かにシェアしたくなる法律』は、46分25秒頃から始まります。

【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。
【ご質問受付中】
「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。












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