ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
1.出演概要
コミュニティFM局(FM Kawaguchi)にて、構成作家兼パーソナリティとして番組制作に携わらせていただいております。
番組内の法律コーナー『誰かにシェアしたくなる法律』では、日常の「これってどうなっているの?」という素朴な疑問を入口に、知っていると思わず誰かに話したくなる法律の面白さや本質を、ラジオならではの語り口でお伝えしています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 番組 | ちょいワルMonday200 |
| 放送局 | FM Kawaguchi(FM川口85.6MHz) |
| 放送日 | 2026年7月27日 |
| コーナー | 誰かにシェアしたくなる法律 |
| テーマ | フリマアプリで買った商品が盗品だったらフリマアプリで買った商品が、 後から「盗品だった」と分かったらどうなるのか? |
| 構成 | 大森靖之 |
購入した人も盗品だとは知らず、きちんと代金を支払っています。それでも、元の持ち主へ返さなければならないのでしょうか。
身近なフリマアプリで起こり得る事例から、民法の「即時取得」と、盗品・落とし物に関する例外を解説しました。
2.盗品だと知らずに買った人も、返さなければならない?
欲しかった人気スニーカーをフリマアプリで購入し、SNSへ写真を投稿したところ、知らない人から突然DMが届きました。
「そのスニーカーは私のものです。半年前に盗まれました。返してもらえませんか?」
相手は、購入時の書類や製造番号、傷の位置などを示し、本当の持ち主であることを証明しています。
購入者も盗品だとは知らず、きちんと代金を支払っています。
それでも、元の持ち主へ返さなければならないのでしょうか。
民法には、普通に注意して商品を購入した人を守る「即時取得」という制度があります。
一方、盗品や落とし物については例外があり、盗難または紛失から2年間は、元の持ち主が返還を求められる場合があります。
さらに、「返すとしても、購入代金はどうなるのか」という問題もあります。
今回の放送では、盗まれた人と、事情を知らずに購入した人の双方を法律がどのように守り、利益を調整しているのかを、フリマアプリの事例からやさしく解説しました。
3.詳しい内容は番組公式noteで
今回の法律コーナーの詳しい内容は、ちょいワルMonday200〈番組公式note〉で紹介されています。
- 盗まれても元の持ち主の所有権はなくならないのか
- 購入者を守る「即時取得」とは何か
- 盗品や落とし物に設けられた「2年間」の例外
- 商品を返す場合、購入代金はどうなるのか
- フリマアプリの規約と所有権はどう違うのか
- 実際に「盗品です」と連絡が来たら、どう対応すべきか
スタジオでの掛け合いや、ラジオならではの温度感も含めてお楽しみいただけます。
ぜひ、番組公式noteをご覧ください。
4.音声・映像のアーカイブはこちら
文章ではなく、実際の放送で楽しみたい方は、stand.fmとYouTubeのアーカイブをご利用ください。
📻stand.fm
🖥YouTube
法律コーナーは、44分55秒頃から始まります。
このような機会をいただいているFM Kawaguchiの皆様、番組メンバーの皆様、そして放送をお聴きくださったリスナーの皆様に、改めて御礼申し上げます。

【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。
【ご質問受付中】
「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
といったご質問がありましたら、お気軽にお寄せください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。












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