ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
1.出演概要
コミュニティFM局「FM Kawaguchi」にて、構成作家兼パーソナリティとして番組制作に携わらせていただいております。
番組内の法律コーナー『誰かにシェアしたくなる法律』では、日常の「これってどうなっているの?」という素朴な疑問を入口に、知っていると思わず誰かに話したくなる法律の面白さや本質を、ラジオならではの語り口でお伝えしています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 番組 | ちょいワルMonday200 |
| 放送局 | FM Kawaguchi(FM川口85.6MHz) |
| 放送日 | 2026年5月25日 |
| コーナー | 誰かにシェアしたくなる法律 |
| テーマ | 村長の会社のハンコは、誰が押していいのか? |
| 構成・出演 | 大森靖之 |
今回のテーマは、しーたけ村長から出た、こんな素朴な疑問です。
「社長の代わりに、社員が会社のハンコを押しても大丈夫なの?」
会社では、代表者がすべての契約手続を一人で行うわけではありません。社員や担当者が契約を進め、会社のハンコを押すこともあります。
では、誰が、どこまで社長の代わりに契約を決めてよいのでしょうか。
今回は、会社のハンコを入口に、民法の「代理」「無権代理」「表見代理」について取り上げました。
2.ハンコを押すことと、契約を決めることは同じではない
最初に押さえておきたいのは、会社のハンコを物理的に押すことと、会社を代理して契約を決めることは、必ずしも同じではないという点です。
代表者から指示された場所へ、事務作業としてハンコを押すだけであれば、その人が契約内容を判断しているわけではありません。
一方、会社から権限を与えられた人が、会社のために契約を決める場合には、法律上の「代理」が問題になります。代理人が与えられた権限の範囲内で契約すれば、その効果は会社に直接帰属します。
反対に、権限を与えられていない人が、勝手に会社の代理人として契約してしまうと「無権代理」となります。原則として、その契約の効果は会社には及びません。ただし、会社が後から契約を認める「追認」をした場合には、会社に効果が帰属します。
さらに、会社が本人にそれらしい肩書や立場を与え、取引先から見ても契約権限があるように見える場合には、表見代理や会社法上の表見代表取締役が問題となることがあります。
つまり、会社のハンコを管理することは、単なる文房具の管理ではありません。
誰に、どの範囲まで会社を動かす権限を与えるのかという「権限管理」の問題です。
3.詳しい内容は番組公式noteで
今回の法律コーナーの詳しい内容は、「ちょいワルMonday200」番組公式noteで紹介されています。
- 会社のハンコを押すことと「代理」の違い
- 本人・代理人・契約相手の関係
- 権限の範囲内で契約した場合
- 権限なく契約した「無権代理」の扱い
- 会社が後から契約を認める「追認」
- 外から権限があるように見える「表見代理」
- 肩書、名刺、会社印を管理する意味
会社のハンコを数える村長との掛け合いなど、ラジオならではの温度感も含めてお楽しみいただけます。
ぜひ、番組公式noteをご覧ください。
4.音声・映像のアーカイブはこちら
文章ではなく、実際の放送で楽しみたい方は、stand.fmとYouTubeのアーカイブをご利用ください。
📻stand.fm
🖥YouTube
法律コーナーは、48分20秒頃から始まります。
このような機会をいただいているFM Kawaguchiの皆様、番組メンバーの皆様、そして放送をお聴きくださったリスナーの皆様に、改めて御礼申し上げます。

【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。
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「この場合はどう考える?」「ここが気になる」
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。












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