ビジネス法務

【契約書のトリセツ】覚書だから軽い、は通用しない

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1. 「覚書」なら、契約書より軽いのでしょうか

フリーランスやクリエイターの方から、契約書に関してよく受ける相談があります。

「契約書というタイトルだと堅いので、覚書にしてもらいました」
「覚書なら、そこまで重い書面ではないですよね」
「”お約束ごと”というタイトルなら法的拘束力は弱くなりますか」
「覚書なら印紙はいらないですよね」

結論から言うと、これはかなり危険な考え方です。

契約書、合意書、覚書、お約束ごと。
たしかにタイトルの印象は違います。
しかし、タイトルが柔らかいからといって、法的な責任まで軽くなるわけではありません。
大切なのは、タイトルではなく中身です。


2. 覚書でも、中身が契約なら契約書になる

契約書の法的効力は、タイトルで決まるわけではありません。

  • 「契約書」と書いてあるから強い
  • 「覚書」と書いてあるから弱い
  • 「合意書」と書いてあるから中間
  • 「お約束ごと」と書いてあるから気軽

このような単純な話ではありません。

当事者同士が、法律上の効果を生じさせるつもりで合意していれば、タイトルが覚書であっても、合意書であっても、実質的には契約として扱われます。

たとえば、クリエイターが制作業務を受けるときに、

「納期は〇月〇日」
「報酬は〇万円」
「著作権は発注者に譲渡する」
「修正対応は〇回まで」
「納期遅延の場合は損害賠償の対象とする」

と書かれていれば、タイトルが「覚書」であっても、実質は契約書です。
「覚書だから軽い」は通用しません。


3. 「覚書なら印紙はいらない」と考えてしまう

実務で特に多い誤解が、印紙に関するものです。

「契約書というタイトルだと印紙が必要だけど、覚書にすれば印紙はいらない」
「請負契約書だと印紙が必要だけど、覚書にすれば安く済む」

こう考えている方がいます。

しかし、印紙税も基本的にはタイトルだけで決まりません。

国税庁も、課税文書に該当するかどうかは、単に文書の名称や呼称だけで形式的に判断するのではなく、記載内容などを踏まえて総合的に判断する必要があると説明しています(No.7100課税文書に該当するかどうかの判断)。

つまり、タイトルが「覚書」でも、中身が請負契約やその重要な変更に関する内容であれば、印紙税の対象になることがあります。

たとえば、もともとの制作委託契約について、金額、納期、制作範囲など重要な条件を変更する覚書を作る場合です。
「覚書」という名前にしたから安心、ではありません。契約書は、名前ではなく中身で見る必要があります。


4. タイトルは効力の強弱ではなく、実務上の整理である

では、なぜ「契約書」「覚書」「合意書」など、いろいろなタイトルがあるのでしょうか。
多くの場合、実務上の使い分けです。

タイトルよく使われる場面注意点
契約書新しく取引条件を定める場合中身に応じて責任が発生する
基本契約書継続取引の大枠を定める場合個別契約との関係に注意
覚書既存契約の変更・追加を定める場合タイトルだけで軽くなるわけではない
合意書条件整理・紛争解決・本契約前の合意など拘束力の有無を明確にする
お約束ごと柔らかい表現にしたい場合契約書であることを本文で明確にする

たとえば、すでに業務委託契約書を結んでいて、後から報酬額だけを変更する場合。
契約書全体を巻き直すのではなく、変更部分だけを「覚書」として作ることがあります。
これは、覚書が軽いからではありません。変更する範囲を限定するためです。

また、契約書全体を巻き直すと、相手から他の条項まで見直したいと言われることがあります。
せっかく自社に有利な条件でまとまっていたのに、全体を再交渉することで不利になる可能性もあります。
そのため、実務上は、変更部分だけを覚書で整理することがあるのです。


5. 覚書で注意すべきところ

フリーランスやクリエイターの場合、覚書というタイトルで次のような内容が出てくることがあります。

覚書に書かれやすい内容注意すべき理由
報酬額の変更実質的に重要な契約条件の変更になる
納期の変更遅延責任や追加対応に影響する
著作権の譲渡成果物の再利用や実績公開に影響する
修正回数の追加無償対応の範囲が広がる可能性がある
業務範囲の追加当初報酬のまま作業量だけ増える可能性がある
損害賠償条項の追加想定外の責任を負う可能性がある

特に、著作権、実績公開、修正回数、追加費用は、クリエイターにとって重要です。

「覚書だから軽い確認書のようなものだろう」と思ってサインすると、後から大きな影響が出ることがあります。
たとえば、覚書の中に、

「成果物に関する著作権は、すべて発注者に譲渡する」

と書かれていれば、タイトルが覚書でも、その内容は非常に重いです。

また、

「追加修正については、乙が無償で対応する」

と書かれていれば、修正対応の負担が増える可能性があります。
タイトルではなく、何を約束しているのかを見なければなりません。


6. 柔らかいタイトルにするなら、中身で契約書だと分かるようにする

相手との関係性によっては、「契約書」というタイトルが堅すぎると感じる場面もあります。
特に、個人同士の取引や、クリエイターと小規模事業者の取引では、

  • お約束ごと
  • 制作に関する確認事項
  • 業務内容の確認書

のように、柔らかいタイトルにしたいこともあるでしょう。
それ自体が悪いわけではありません。
ただし、柔らかいタイトルにするなら、本文で契約書であることを明確にしておくべきです。
たとえば、次のような形です。

柔らかいタイトル実務上の補い方
お約束ごとお約束ごと(制作業務委託契約書)と書く
制作に関する確認事項本書面は、甲乙間の制作業務に関する契約内容を定めるものである、と前文に書く
ご依頼内容の確認書報酬・納期・成果物・修正回数・権利関係を明記する

タイトルを柔らかくしても、中身が曖昧になってはいけません。
むしろ、柔らかいタイトルにするからこそ、本文で何の合意なのかをはっきり書く必要があります。

なお、今回のテーマを考えるうえでは、『法律知識なしでも読める 法務担当者の契約書審査の基本』(弁護士法人 出澤総合法律事務所 著/学陽書房)も参考になります。
新任法務担当者向けの本ですが、契約書チェックに不慣れなフリーランスやクリエイターの方にとっても、契約書を体系的に見る入口として役立つ一冊だと思います。
契約書のタイトル、条文の意味、チェックの視点を一つずつ確認したい方には、非常に実務的です。


7. まとめ|契約書チェックでは、タイトルに惑わされず中身を見る

  • 覚書だから軽い
  • 合意書だから契約書ではない
  • お約束ごとだから法的拘束力は弱い

このように考えるのは危険です。契約書の効力は、上述の通り、タイトルではなく中身で判断されます。

フリーランスやクリエイターの方にとって、覚書は特に注意が必要です。
なぜなら、報酬、納期、著作権、修正回数、追加業務、損害賠償など、大切な条件が覚書という形で変更・追加されることがあるからです。

タイトルが柔らかくても、中身が重ければ責任も重くなります。
契約書とは、取引の解像度を上げるツールです。
その第一歩は、タイトルに惑わされず、中身を見ることです。
「覚書だから軽い」は通用しない。この感覚が大切です。


【音声解説】

本記事の内容は、
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▽ 音声はこちら(stand.fm)


🔎 参考記事

ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
ご関心があれば、あわせてご覧ください。


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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