ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1. 「この限りではない」と書かれていたら、意味を説明できますか
- 2. 「この限りではない」は、分かりやすい表現に直した方がよい
- 3. 契約書らしい表現を使った結果、かえって分かりにくくなる
- 4. 契約書は、交渉の武器ではなく、合意内容の凍結保存である
- 5. 「この限りではない」をリライトしてみる
- 6. 契約書は、読み手が説明できる表現にする
- 7. まとめ|契約書は、分かりにくく書くほど良いわけではない
- 🔎 参考記事
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
1. 「この限りではない」と書かれていたら、意味を説明できますか
契約書を読んでいると、よく出てくる表現があります。
それが、「この限りではない」です。たとえば、次のような条文です。
甲および乙は、本契約に関連して知った相手方の秘密情報を、第三者に開示してはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
契約書ではよく見る表現です。しかし、一般のビジネスパーソンから見ると、
「この、とは何を指しているのか」
「限りではない、とは結局どういう意味なのか」
「秘密情報を開示してよいのか、いけないのか、どちらなのか」
と迷いやすい表現でもあります。
契約書は、当事者間の解釈のズレを減らすための文書です。
それにもかかわらず、契約書の中に、読んだ人が迷う表現が入っていると、契約書本来の役割を弱めてしまいます。
2. 「この限りではない」は、分かりやすい表現に直した方がよい
結論から言えば、通常のビジネス契約書では、「この限りではない」は、できれば分かりやすい表現に直した方がよいです。
法律文書に慣れた人であれば、意味は分かります。
しかし、契約書を日常的に使うのは、法律専門家だけではありません。
営業担当者、総務担当者、経理担当者、現場責任者、経営者、取引先の担当者など、さまざまな人が読みます。
契約書は、裁判になったときだけに使うものではありません。
むしろ、通常は、当事者同士が日々の取引ルールを確認するために使うものです。
そのため、できるだけ当事者が読んで理解しやすい表現にしておくことが大切です。
3. 契約書らしい表現を使った結果、かえって分かりにくくなる
契約書を作るとき、つい「契約書らしい表現」を使いたくなることがあります。
- この限りではない
- ものとする
- ただちに
- 速やかに
- 協議の上、解決する
こうした表現は、いかにも契約書らしく見えます。
しかし、契約書らしく見えることと、良い契約書であることは別です。
契約書の目的は、難しい言葉を使うことではありません。
取引条件を、できるだけ誤解なく共有することです。
特に「この限りではない」は、前に書かれている原則の適用を除外する表現です。
ところが、読み手からすると、「この」が何を指すのかが直感的に分かりにくい。
その結果、条文の意味を確認するために、何度も読み返す必要が出てきます。
契約書は、読む人を迷わせるための文書ではありません。
4. 契約書は、交渉の武器ではなく、合意内容の凍結保存である
ここで、契約書の本質に戻る必要があります。
契約書は、相手に一方的に突きつけて交渉を終わらせるための道具ではありません。
商談や交渉の中で合意した内容を、後から見ても分かるように言語化するための文書です。
言い換えると、契約書は、商談の凍結保存です。
誰が読んでも、
「この取引では、こういう条件で合意したのだな」
「ここまでは禁止されているのだな」
「ただし、この場合は例外なのだな」
と分かるようにする必要があります。
その意味で、契約書は、法律専門家にだけ分かればよい文書ではありません。
- 自分が読んでも分かる
- 相手が読んでも分かる
- 社内の担当者が読んでも分かる
- 将来、第三者が読んでも分かる
この状態を目指すべきです。
だからこそ、「この限りではない」のように、読んだ人が一瞬立ち止まる表現は、できれば避けたほうがよいのです。
5. 「この限りではない」をリライトしてみる
先ほどの条文を、もう一度見てみましょう。
| 項目 | 条文例 |
|---|---|
| 元の表現 | 甲および乙は、本契約に関連して知った相手方の秘密情報を、第三者に開示してはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 |
| 分かりやすい表現 | 甲および乙は、本契約に関連して知った相手方の秘密情報を、第三者に開示してはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合は、秘密情報を第三者に開示することができる。 |
後者の方が、意味がはっきりします。
原則としては、秘密情報の第三者への開示は禁止。
ただし、事前に相手方の書面による承諾がある場合は、開示ができる。
この流れが、読み手に伝わりやすくなります。
「この限りではない」は、法律文書としては便利な表現です。
しかし、通常のビジネス契約書では、少し回りくどくなっても、何ができるのか、何ができないのかを明確に書いた方が使い勝手がよいことが多いです。
6. 契約書は、読み手が説明できる表現にする
契約書を作るときは、次の視点で見直すとよいです。
| 確認ポイント | 見直しの方向性 |
|---|---|
| 「この限りではない」がある | 何が例外なのかを具体的に書く |
| 主語が分かりにくい | 誰が行うのかを明確にする |
| 結論が分かりにくい | できる・できないを明確にする |
| 法律用語が多い | 現場担当者が説明できる言葉にする |
| 例外条件が曖昧 | どの場合に例外となるかを具体化する |
特に、自社の営業担当者や現場担当者が取引先に説明する契約書では、分かりやすさが重要です。
相手から、
「この条文はどういう意味ですか」
と聞かれたときに、自社の担当者が説明できない契約書は、現場で使いにくい契約書です。
もちろん、契約書では一定の法律的な正確性も必要です。
ただし、正確であることと、分かりにくいことは同じではありません。
正確で、かつ、分かりやすい表現を目指すべきです。
7. まとめ|契約書は、分かりにくく書くほど良いわけではない
「この限りではない」は、法律的には使える表現です。
しかし、通常のビジネス契約書では、読み手にとって分かりにくいことがあります。
契約書は、難しい言葉を並べるための文書ではありません。
商談で合意した内容を、後から見ても誤解が生じないように凍結保存するための文書です。
そのためには、当事者が読んで理解できることが重要です。
契約書とは、取引の解像度を上げるツールです。
その契約書の中に、読み手の解像度を下げる表現が入っていないか。
「この限りではない」を見かけたら、一度、分かりやすく言い換えられないかを検討してみるとよいでしょう。

【音声解説】
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🔎 参考記事
ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
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【執筆者】
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