ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1.請求書は、いつ出せばよいのでしょうか
- 2.請求書のタイミングは、契約書で先に決めておく
- 3.請求書を出すかどうかは、気持ちで決めない
- 4.請求書の前に「検収」がある
- 5.検収基準は「相手任せ」にしない
- 6.前金・分割払い・支払期日を先に決める
- 7.まとめ:請求書を出しやすくするために、契約書がある
- 🔎 参考記事
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
1.請求書は、いつ出せばよいのでしょうか
起業して間もない方から、よく聞かれる質問があります。
「請求書は、いつ出せばいいのでしょうか?」
これは、とても現実的な悩みです。
- 仕事はした
- 納品もした
- 相手から大きなクレームも来ていない
でも、請求書を出すタイミングになると、少し手が止まる。
「まだ早いと思われないかな」
「相手に嫌な顔をされないかな」
「もう請求していいのかな」
「お金の話をすると、関係が悪くならないかな」
こうした心理的なバリアは、特に独立直後や起業初期には起こりやすいものです。
会社員時代であれば、請求や入金管理は経理部門がやってくれていたかもしれません。
しかし、フリーランスや小さな会社では、自分で仕事を取り、自分で納品し、自分で請求し、
自分で入金確認まで行う必要があります。
ここで請求書を出すタイミングが遅れると、入金も遅れます。
入金が遅れれば、生活費、外注費、材料費、家賃、システム利用料、次の仕事の準備資金にも影響します。
売上は、請求して、入金されて、初めて資金になります。
だからこそ、請求書を出すタイミングは、単なる事務作業ではありません。
フリーランスや起業初期の事業者にとっては、生活と事業を守るための大事な実務です。
2.請求書のタイミングは、契約書で先に決めておく
請求書を出すタイミングは、契約書や発注書で先に決めておくべきものです。
フリーランス保護法(後述)も施行されておりますので、以前ほど遠慮はいりません。
あとから相手の顔色を見て悩むのではなく、最初に決めておく。これが大切です。
たとえば、契約書に次のような内容を書いておきます。
| 決めておくこと | 具体例 |
|---|---|
| 請求書を出すタイミング | 納品後、検収完了後、毎月末締めなど |
| 支払期限 | 請求書発行月の翌月末日までなど |
| 前金の有無 | 契約締結時に報酬の50%を支払うなど |
| 分割払い | 着手時・中間時・納品時に分けるなど |
| 検収の基準 | 何をもって合格とするか |
| 検収期間 | 納品後〇営業日以内に確認するなど |
このように先に決めておけば、請求書を出すときに余計な遠慮をしなくて済みます。
「契約書に書いてあるタイミングなので、請求書をお送りします」
こう言えるからです。
これは、相手にとってもメリットがあります。
発注者側も、いつ支払いが発生するのか分かっていた方が資金繰りを組みやすいからです。
お金の話は、後から切り出すと気まずくなります。
でも、最初に取引条件として確認しておけば、単なる実務になります。
契約書は、お金の話をスマートにするための共通言語です。
3.請求書を出すかどうかは、気持ちで決めない
請求書を出すタイミングで悩む背景には、仕事への自信の問題もあります。
自分の仕事に自信がある人は、比較的きちんと請求書を出します。
もちろん、偉そうにするという意味ではありません。
仕事をした以上、その対価を受け取ることを自然なものとして扱える、ということです。
一方で、独立直後や起業初期は、どうしても迷いが出ます。
「この金額を請求してよいのか」
「相手は満足しているのか」
「社会的に見て、自分の仕事にはこの価値があるのか」
こうした不安があると、請求書を出す行為そのものが重くなります。
しかし、ここで大事なのは、請求書を出すかどうかを気持ちで判断しないことです。
- 仕事の内容
- 納品日
- 検収方法
- 請求書発行日
- 支払期限
これらを最初に契約書や発注書で決めておく。
そうすれば、請求書を出す行為は、感情ではなくルールになります。
フリーランスや起業初期の方ほど、この「ルール化」が大切です。
自信がないからこそ、契約書で支えておく。これは、とても現実的な対策です。
4.請求書の前に「検収」がある
請求書を出すタイミングを考えるとき、避けて通れないのが「検収」です。
検収とは、納品された成果物や提供された業務について、
発注者が「契約どおりかどうか」を確認する手続きです。
たとえば、デザイン、記事制作、動画編集、システム開発、資料作成、
コンサルティングレポートなどでは、納品後に発注者が確認を行います。
契約書では、よく次のような流れになります。
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| 1.納品 | 受注者が成果物を提出する |
| 2.検収 | 発注者が内容を確認する |
| 3.検収完了 | 契約内容に合っていると確認される |
| 4.請求書発行 | 受注者が請求書を発行する |
| 5.支払い | 発注者が報酬を支払う |
一見、自然な流れです。しかし、ここに落とし穴があります。
それは、「検収に合格したら請求できる」と書いてあるのに、何をもって合格なのかが曖昧なケースです。
特に危ないのは、次のような契約書です。
成果物の検査基準は、甲が定めるものとし、甲が合格と認めた場合に検収完了とする。
このような書き方だと、発注者側の判断だけで合否が決まってしまう可能性があります。
基準が一方的すぎると、受注者側は非常に不安定な立場になります。
「まだイメージと違う」
「もう少し直してほしい」
「今回は合格とは言えない」
「7割の金額なら支払う」
こうした形で、いつまでも検収が終わらない。
その結果、請求書を出せない。入金もされない。
これでは、フリーランスや起業初期の事業者にとって大きな負担です。
契約書とは、取引の解像度を上げるツールです。
検収条項では、「誰が見るか」だけでなく、「何を基準に見るか」まで整理しておく必要があります。
5.検収基準は「相手任せ」にしない
検収条項で大切なのは、合格基準を相手任せにしないことです。
少なくとも、発注者と受注者の双方で確認できる基準にしておきたいところです。
たとえば、次のような書き方です。
甲は、乙から成果物の納品を受けた日から○営業日以内に、仕様書、発注書その他甲乙間で合意した確認基準に基づき検査を行うものとします。
甲が前項の期間内に具体的な不適合内容を明示して通知しない場合、当該成果物は検収に合格したものとみなします。
このようにしておくと、発注者がいつまでも検収を引き延ばすことを防ぎやすくなります。
また、みなし検収の場合には、検収期間が満了した時点で請求書を発行できるようにしておくと、現場で迷いにくくなります。
たとえば、次のような一文です。
前項により検収に合格したものとみなされた場合、乙は、検収期間満了日以降、甲に対して請求書を発行できるものとします。
もちろん、案件によって細かい調整は必要です。
ただ、最低限、次の点は確認しておきたいところです。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 検収期間 | 納品後いつまでに確認するのか |
| 合格基準 | 仕様書・発注内容・目的に照らして判断するのか |
| 修正範囲 | 無償修正はどこまでか |
| 不合格通知 | 具体的な理由を示す必要があるか |
| みなし検収 | 期限内に通知がなければ合格とするか |
| 請求書発行 | 検収完了後いつ請求できるか |
特に、クリエイティブ系の仕事では、「好み」や「イメージ」による修正が発生しやすいです。
だからこそ、検収基準を曖昧にしすぎると危険です。
- 発注時に合意した内容と違うのか
- 発注者の好みが後から変わったのか
- 追加作業なのか
- 無償修正なのか
ここを分けておかないと、請求のタイミングがずるずる後ろに下がります。
6.前金・分割払い・支払期日を先に決める
期間の長い案件や、持ち出しが発生する案件では、前金や分割払いも検討すべきです。
たとえば、
- デザイン制作で外注費が先に発生する
- 動画制作で撮影費や機材費がかかる
- システム開発で数か月作業が続く
- 講座制作やコンサルティングで準備工数が大きい
このような場合、すべて後払いにすると、受注者側の負担が重くなります。
請負契約か準委任契約かなど、契約類型によって支払時期の考え方は異なります。
ただ、実務上は、前金や分割払いを希望するなら、契約書や発注書に明確に書いておくことが重要です。
たとえば、次のような書き方です。
甲は乙に対し、本業務の報酬として金〇円を支払うものとします。
甲は、契約締結日から〇日以内に報酬の50%を着手金として支払い、残額を検収完了後〇日以内に支払うものとします。
また、毎月継続する業務であれば、次のような形もあります。
乙は、毎月末日を締日として当月分の報酬を請求し、甲は翌月末日までに乙指定の銀行口座へ振り込む方法により支払うものとします。
このように、請求書発行日と支払期日を明確にしておくことが大切です。
なお、フリーランス保護法では、発注者である業務委託事業者に対して、
業務内容、報酬額、支払期日などの取引条件を明示する義務が定められています。
また、
報酬の支払期日は、給付を受領した日、または役務の提供を受けた日から(検収日ではありません)
60日以内のできる限り短い期間内で定める必要があります。
これは、発注者側が「請求書が来てから考える」という話ではなく、
取引条件としてあらかじめ明確にしておくべき事項です。
さらに、発注者や取引内容によっては、取適法(旧下請法)でも、
給付受領日等から60日以内の支払期日設定が問題になります。
本記事では詳しい要件までは立ち入りませんが、フリーランスや小規模事業者に仕事を発注する側も、
受ける側も、「支払期日は最初に決めておくもの」という感覚を持っておくことが大切です。
つまり、フリーランス側が「支払条件を明確にしてください」と求めることは、わがままではありません。
仕事として受ける以上、お金の流れを確認することは、事業者として当然の実務です。
7.まとめ:請求書を出しやすくするために、契約書がある
請求書を出すタイミングに迷うのは、珍しいことではありません。
特に、起業して間もない時期は、どうしても相手の顔色を見てしまいます。
しかし、請求書を出さなければ、お金は入りません。
入金が遅れれば、生活も事業も苦しくなります。
だからこそ、請求書を出すタイミングは、気合いや勇気だけで乗り越えるものではありません。
契約書や発注書で、先に決めておくものです。
- 検収はいつまでに行うのか
- 何をもって合格とするのか
- 不合格の場合、どのように通知するのか
- 請求書はいつ出すのか
- 支払いはいつまでに行うのか
- 前金や分割払いはあるのか
これらを最初に整理しておけば、あとからもたもたしなくて済みます。
契約書は、トラブルが起きたときだけに使うものではありません。
請求書を自然に出すための根拠になります。
お金の話を感情ではなくルールにするための道具になります。
支払う気のある相手かどうかを見極める材料にもなります。
「契約書を結びたがらない相手」は、単に面倒がっているだけかもしれません。
しかし、支払条件や検収条件を明文化されることを嫌がっている可能性もあります。
そこは慎重に見た方がよいです。
お金をきちんと受け取るために、契約書を巻く。
少し強い言い方ですが、起業初期の方には、ぜひ覚えておいてほしい考え方です。
契約書は仕事の価値を守るための文書です。
そして、請求書を出す勇気を、ルールとして支えてくれる文書でもあります。
なお、請求書の記載事項そのものについては、
インボイス制度との関係で別途確認が必要になる場合があります。
本記事では、主に「請求書をいつ出すか」というタイミングに絞って整理しました。
請求書を出したのに支払われない場合の対応については、また別の記事で取り上げたいと思います。

【音声解説】
本記事の内容は、
音声配信『契約書に強くなる!ラジオ』でも解説しています。
▽ 音声はこちら(stand.fm)
🔎 参考記事
ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
ご関心があれば、あわせてご覧ください。
【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
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