ビジネス法務

【契約書のトリセツ】無形サービスでは、契約書が「商品説明書」になる

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1. あなたのサービスは、契約書を読めば中身が分かりますか

コンサルティング、アドバイス、研修、キャリア支援、採用支援、マーケティング支援、創業支援。
こうしたサービスは、商品が目に見えません。
物販であれば、何を売るのかは比較的分かりやすいです。
商品名、数量、単価、納期、品質などを確認すれば、取引の中身が見えてきます。

しかし、無形サービスの場合は違います。

「アドバイスします」
「支援します」
「伴走します」
「成果が出るようサポートします」

このような言葉だけでは、実際に何をしてくれるのかが分かりにくいのです。
だからこそ、無形サービスを売る起業家やフリーランスほど、契約書が重要になります。


2. 無形サービスでは、契約書が「商品説明書」になる

無形サービスでは、契約書が商品説明書のようなものとも言えます。
契約書に何が書かれているかによって、サービスの中身が決まるからです。

  • 月に何回相談できるのか
  • 1回あたり何分なのか
  • 面談はオンラインか、対面か
  • チャット相談は含まれるのか
  • 資料作成は含まれるのか
  • 成果を保証するのか
  • それとも、最善の努力を尽くすものなのか

これらが書かれていなければ、お客様は何を買ったのか分かりません。
提供する側も、どこまで対応すればよいのか分かりません。
無形サービスでは、契約書を作ることは、サービス内容を見える化することです。


3. 「アドバイスします」だけでは、何を買ったのか分からない

無形サービスでよくあるのが、サービス内容が曖昧なまま契約してしまうケースです。

たとえば、創業支援のコンサルティング契約で、

乙は、甲に対し、経営に関するアドバイスを行う。

とだけ書かれていたとします。

これでは、かなり曖昧です。

曖昧な点確認すべきこと
回数月何回相談できるのか
時間1回あたり何分なのか
方法対面か、オンラインか、チャットか
内容相談だけか、資料作成まで含むのか
成果物レポートや提案書を出すのか
期限いつまでサポートするのか

このような点が決まっていないと、後から認識のズレが生じます。
お客様は「もっと具体的に支援してくれると思っていた」と感じるかもしれません。
提供者側は「そこまでは契約に含まれていない」と考えるかもしれません。
このズレを防ぐために、契約書が必要なのです。


4. 目に見えない商品ほど、契約書で見える化する必要がある

無形サービスの難しさは、商品が目に見えないことです。
商品が目に見えないからこそ、期待値が膨らみやすくなります。

「売上が上がると思っていた」
「採用できると思っていた」
「事業が軌道に乗ると思っていた」
「もっと手厚く見てもらえると思っていた」

このような期待は、サービスを売る側のセールストークによって生まれることもあります。

しかし、セールストークと契約上の義務は別です。

  • 「売上アップを支援します」と言うこと
  • 「売上アップを保証します」と契約書に書くこと

は、意味がまったく違います。
契約書に「保証する」と書けば、達成できなかったときに責任を問われる可能性があります。
一方で、「売上向上に向けて助言を行う」「最善の努力を尽くす」と書けば、結果そのものを保証する契約とは違う形になります。


5. 「保証する」と「努力する」では責任が変わる

たとえば、売上改善や業務改善に関するコンサルティングサービスを提供する場合を考えてみます。

セールストークとして、

3か月で売上アップを目指します。

と言うことはあるかもしれません。

しかし、契約書に、

乙は、甲の売上を3か月以内に130%に増加させることを保証する。

と書いてしまうと、売上が増えなかった場合に大きな責任問題になります。
売上は、商品力、価格設定、営業活動、広告、顧客対応、市場環境、甲自身の実行状況など、さまざまな要素で変わります。
コンサルタントの助言だけで、結果を完全にコントロールできるとは限りません。
そのため、結果を保証しないのであれば、たとえば次のように書く方が現実的です。

乙は、甲の売上改善に向けて、現状分析、課題整理、改善施策に関する助言を行い、甲の事業改善が円滑に進むよう最善の努力を尽くすものとする。

このように書けば、何をするのかが具体化されます。
同時に、「売上増加という結果そのものを保証する契約ではない」という線引きもしやすくなります。

無形サービスでは、セールストークと契約上の義務を分けることが重要です。

  • 「成果を目指す」のか
  • 「成果を保証する」のか
  • 「助言を行う」のか
  • 「実行まで引き受ける」のか

ここを曖昧にしたまま契約すると、後から「そこまで約束したつもりはなかった」というトラブルになりかねません。


6. 回数・時間・方法・成果物・保証の有無を書く

無形サービスの契約書では、少なくとも次の項目を確認しておくべきです。

項目契約書で決めること
サービス内容何をするのか
回数月何回、全何回か
時間1回あたり何分・何時間か
方法対面、オンライン、メール、チャットなど
成果物レポート、資料、提案書の有無
対応範囲どこまでが料金内か
保証の有無結果保証か、努力義務か
追加費用追加対応が有料になる条件

売る側にとっては、対応範囲を明確にすることで、無制限の対応を防ぐことができます。
買う側にとっては、「何をしてもらえるのか」を契約書で確認できます。

特に、起業支援やコンサルティングを受ける側は、

  • 月何回、各何時間の面談を行うのか
  • チャット相談は何回まで含まれるのか
  • 事業計画書の作成支援は含まれるのか

といった点を具体的に確認しておくことが大切です。
「経営アドバイスをします」だけでは不十分です。


7. まとめ|契約書を整えることは、サービス内容を決めることである

無形サービスでは、契約書が商品説明書のようなものとも言えます。

  • 何を提供するのか
  • どこまで対応するのか
  • どの水準で完了なのか
  • 成果を保証するのか
  • 最善の努力を尽くすものなのか

これらを契約書で整理することで、サービスの中身が見えるようになります。

起業時や副業開始時は、目の前の売上を取りに行きたくなるものです。
しかし、勢いのあるセールストークをそのまま契約上の義務にしてしまうと、後から大きなトラブルになることがあります。

契約書とは、取引の解像度を上げるツールです。
そして無形サービスにおいては、契約書を整えること自体が、商品設計そのものなのです。


【音声解説】

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🔎 参考記事

ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
ご関心があれば、あわせてご覧ください。


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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