ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。
目次
- 1. あなたのサービスは、契約書を読めば中身が分かりますか
- 2. 無形サービスでは、契約書が「商品説明書」になる
- 3. 「アドバイスします」だけでは、何を買ったのか分からない
- 4. 目に見えない商品ほど、契約書で見える化する必要がある
- 5. 「保証する」と「努力する」では責任が変わる
- 6. 回数・時間・方法・成果物・保証の有無を書く
- 7. まとめ|契約書を整えることは、サービス内容を決めることである
- 🔎 参考記事
本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。
1. あなたのサービスは、契約書を読めば中身が分かりますか
コンサルティング、アドバイス、研修、キャリア支援、採用支援、マーケティング支援、創業支援。
こうしたサービスは、商品が目に見えません。
物販であれば、何を売るのかは比較的分かりやすいです。
商品名、数量、単価、納期、品質などを確認すれば、取引の中身が見えてきます。
しかし、無形サービスの場合は違います。
「アドバイスします」
「支援します」
「伴走します」
「成果が出るようサポートします」
このような言葉だけでは、実際に何をしてくれるのかが分かりにくいのです。
だからこそ、無形サービスを売る起業家やフリーランスほど、契約書が重要になります。
2. 無形サービスでは、契約書が「商品説明書」になる
無形サービスでは、契約書が商品説明書のようなものとも言えます。
契約書に何が書かれているかによって、サービスの中身が決まるからです。
- 月に何回相談できるのか
- 1回あたり何分なのか
- 面談はオンラインか、対面か
- チャット相談は含まれるのか
- 資料作成は含まれるのか
- 成果を保証するのか
- それとも、最善の努力を尽くすものなのか
これらが書かれていなければ、お客様は何を買ったのか分かりません。
提供する側も、どこまで対応すればよいのか分かりません。
無形サービスでは、契約書を作ることは、サービス内容を見える化することです。
3. 「アドバイスします」だけでは、何を買ったのか分からない
無形サービスでよくあるのが、サービス内容が曖昧なまま契約してしまうケースです。
たとえば、創業支援のコンサルティング契約で、
乙は、甲に対し、経営に関するアドバイスを行う。
とだけ書かれていたとします。
これでは、かなり曖昧です。
| 曖昧な点 | 確認すべきこと |
|---|---|
| 回数 | 月何回相談できるのか |
| 時間 | 1回あたり何分なのか |
| 方法 | 対面か、オンラインか、チャットか |
| 内容 | 相談だけか、資料作成まで含むのか |
| 成果物 | レポートや提案書を出すのか |
| 期限 | いつまでサポートするのか |
このような点が決まっていないと、後から認識のズレが生じます。
お客様は「もっと具体的に支援してくれると思っていた」と感じるかもしれません。
提供者側は「そこまでは契約に含まれていない」と考えるかもしれません。
このズレを防ぐために、契約書が必要なのです。
4. 目に見えない商品ほど、契約書で見える化する必要がある
無形サービスの難しさは、商品が目に見えないことです。
商品が目に見えないからこそ、期待値が膨らみやすくなります。
「売上が上がると思っていた」
「採用できると思っていた」
「事業が軌道に乗ると思っていた」
「もっと手厚く見てもらえると思っていた」
このような期待は、サービスを売る側のセールストークによって生まれることもあります。
しかし、セールストークと契約上の義務は別です。
- 「売上アップを支援します」と言うこと
- 「売上アップを保証します」と契約書に書くこと
は、意味がまったく違います。
契約書に「保証する」と書けば、達成できなかったときに責任を問われる可能性があります。
一方で、「売上向上に向けて助言を行う」「最善の努力を尽くす」と書けば、結果そのものを保証する契約とは違う形になります。
5. 「保証する」と「努力する」では責任が変わる
たとえば、売上改善や業務改善に関するコンサルティングサービスを提供する場合を考えてみます。
セールストークとして、
3か月で売上アップを目指します。
と言うことはあるかもしれません。
しかし、契約書に、
乙は、甲の売上を3か月以内に130%に増加させることを保証する。
と書いてしまうと、売上が増えなかった場合に大きな責任問題になります。
売上は、商品力、価格設定、営業活動、広告、顧客対応、市場環境、甲自身の実行状況など、さまざまな要素で変わります。
コンサルタントの助言だけで、結果を完全にコントロールできるとは限りません。
そのため、結果を保証しないのであれば、たとえば次のように書く方が現実的です。
乙は、甲の売上改善に向けて、現状分析、課題整理、改善施策に関する助言を行い、甲の事業改善が円滑に進むよう最善の努力を尽くすものとする。
このように書けば、何をするのかが具体化されます。
同時に、「売上増加という結果そのものを保証する契約ではない」という線引きもしやすくなります。
無形サービスでは、セールストークと契約上の義務を分けることが重要です。
- 「成果を目指す」のか
- 「成果を保証する」のか
- 「助言を行う」のか
- 「実行まで引き受ける」のか
ここを曖昧にしたまま契約すると、後から「そこまで約束したつもりはなかった」というトラブルになりかねません。
6. 回数・時間・方法・成果物・保証の有無を書く
無形サービスの契約書では、少なくとも次の項目を確認しておくべきです。
| 項目 | 契約書で決めること |
|---|---|
| サービス内容 | 何をするのか |
| 回数 | 月何回、全何回か |
| 時間 | 1回あたり何分・何時間か |
| 方法 | 対面、オンライン、メール、チャットなど |
| 成果物 | レポート、資料、提案書の有無 |
| 対応範囲 | どこまでが料金内か |
| 保証の有無 | 結果保証か、努力義務か |
| 追加費用 | 追加対応が有料になる条件 |
売る側にとっては、対応範囲を明確にすることで、無制限の対応を防ぐことができます。
買う側にとっては、「何をしてもらえるのか」を契約書で確認できます。
特に、起業支援やコンサルティングを受ける側は、
- 月何回、各何時間の面談を行うのか
- チャット相談は何回まで含まれるのか
- 事業計画書の作成支援は含まれるのか
といった点を具体的に確認しておくことが大切です。
「経営アドバイスをします」だけでは不十分です。
7. まとめ|契約書を整えることは、サービス内容を決めることである
無形サービスでは、契約書が商品説明書のようなものとも言えます。
- 何を提供するのか
- どこまで対応するのか
- どの水準で完了なのか
- 成果を保証するのか
- 最善の努力を尽くすものなのか
これらを契約書で整理することで、サービスの中身が見えるようになります。
起業時や副業開始時は、目の前の売上を取りに行きたくなるものです。
しかし、勢いのあるセールストークをそのまま契約上の義務にしてしまうと、後から大きなトラブルになることがあります。
契約書とは、取引の解像度を上げるツールです。
そして無形サービスにおいては、契約書を整えること自体が、商品設計そのものなのです。

【音声解説】
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🔎 参考記事
ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
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【執筆者】
ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
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