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【契約書のトリセツ】「甲乙協議の上、解決する」は魔法の逃げ道ではない

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1. 「何かあれば協議するから大丈夫」は本当か

契約書の最後の方に、次のような条項が入っていることがあります。

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、解決するものとする。

契約書を提示されたときに、この条項をめぐって相手方からこう言われることがあります。

「これはひな形なので変更できません」
「でも、何かあれば協議すると書いてあります」
「だから、とりあえずハンコを押してください」

一見すると、安心できる説明に聞こえます。
しかし、この言葉をそのまま信じてしまうのは危険です。
「甲乙協議の上、解決する」は、何でも後から話し合いで何とかなるという意味ではありません。

その契約書に明確に書かれている不利な条件を、「協議してもらえるから大丈夫」と考えてしまうと、後から非常に苦しい立場に置かれることがあります。


2. 協議条項は、不利な条項を消してくれる魔法の逃げ道ではない

結論から言えば、「甲乙協議の上、解決する」という条項は、不利な契約条件を消してくれる魔法の逃げ道ではありません。
協議条項が意味を持つのは、主に次のような場面です。

協議の対象になりやすい場面内容
契約書に定めのない事項そもそも契約書に書かれていないこと
解釈に疑義がある事項条文の意味が複数に読めること
実務上の細部調整契約書だけでは決めきれない運用上の問題

逆に言えば、契約書に明確に書かれている事項については、原則としてその条文が出発点になります。

たとえば、損害賠償の範囲、違約金、解除条件、連帯保証、競業避止、契約期間、自動更新などが明確に書かれている場合、あとから「協議条項があるから話し合いで何とかなる」と期待するのは危険です。

相手からすれば、

「契約書に明確に書いてありますよね」

と言えるからです。

契約書にサインするということは、原則として、その内容を受け入れるということです。
この重みを軽く見てはいけません。


3. 「ひな形だから変更できない」と言われる

実務では、次のような説明を受けることがあります。

よくある説明注意すべきポイント
これは当社の標準契約書です標準契約書は相手に有利に作られていることが多い
ひな形なので変更できません本当に変更できないのか、交渉余地がないのかは別問題
何かあれば協議します協議してくれることと、譲歩してくれることは違う
まずはサインしてくださいサイン後の修正は、サイン前より難しい
他社もこれで契約しています自社にとって安全かどうかとは別問題

特に、大企業、本部、元請け、プラットフォーム側など、力関係が強い相手から契約書を提示される場合は注意が必要です。
30ページ以上ある分厚い契約書に、受託者側、加盟店側、代理店側に不利な条件が細かく書き込まれていることがあります。

そのような契約書では、そもそも「定めのない事項」がほとんど残っていないことがあります。
さらに、条文が明確であれば、「解釈に疑義がある」とも言いにくくなります。
つまり、協議条項があっても、実際にその条項が使える場面はかなり限定されるのです。


4. 協議条項は、空白と曖昧さを埋めるための条項である

協議条項の本質は、契約書の空白や曖昧さを埋めることにあります。

契約書にすべての事態を完全に書き切ることはできません。
想定外の事情が起きることもあります。
条文の意味が、当事者間で少しずれて理解されることもあります。
そのような場合に、信義誠実の原則や取引慣行を踏まえながら、当事者同士で協議しましょうというのが、協議条項の役割です。

しかし、すでに契約書に明確に書かれている内容を、協議条項だけで当然に覆せるわけではありません。

状況協議条項への期待
契約書に書かれていない協議の対象になりやすい
条文の意味が曖昧協議の対象になりやすい
契約書に明確に書かれている協議条項だけで覆すのは難しい
自社に不利だが明確に書かれているサイン前に修正・確認すべき
サイン後に不利だと気づいた変更交渉はかなり難しくなる

協議条項は、契約書の空白を埋める補助線です。
不利な条項を無効化する安全装置ではありません。
ここを誤解すると、契約書の読み方を大きく間違えてしまいます。


5. 不利な契約書にサインすると何が起きるか

たとえば、これから起業する方が、大企業や本部側から代理店契約やフランチャイズ契約を提示されたとします。
契約書には、次のような内容が細かく書かれていました。

  • 高額な違約金
  • 広い損害賠償責任
  • 厳しい解除条件
  • 長い契約期間
  • 自動更新
  • 連帯保証人
  • 重い報告義務
  • 競業避止義務

このような条件が明確に書かれているにもかかわらず、担当者から、

「何かあれば協議しますから」

と言われたとします。

この場合、トラブルが起きた後に、

「あのとき協議すると言いましたよね」

と主張しても、相手からは、

「契約書に明確に書いてあります」

と言われる可能性があります。

もちろん、当事者同士が改めて合意すれば、契約書と異なる運用や変更をすることは可能です。
しかし、それは相手が応じてくれた場合の話です。

最初から相手に有利に作られた契約書であれば、トラブル時に相手が自社に有利な方向へ譲ってくれるとは限りません。
だからこそ、サイン前の確認が重要です。

契約書は、商談の凍結保存です。
一度サインしてしまうと、「その条件で合意した」という前提が残ります。


6. 不利な契約書を飲まざるを得ないときの見方

もちろん、現実のビジネスでは、理想どおりに契約書を修正できないこともあります。

  • 相手との力関係がある
  • その仕事をどうしても取りたい
  • 取引開始を優先せざるを得ない
  • 相手の標準契約書を前提にしないと進まない

このような場面もあります。
その場合でも、何も考えずにサインしてはいけません。

少なくとも、次の点を確認しておくべきです。

確認すること実務上の意味
どの条項が自社に不利か危険箇所を把握する
その条項はいつ発動するか違約金・解除・損害賠償の条件を確認する
発動を避ける行動は何か契約違反を防ぐ運用に落とし込む
交渉できる箇所はないか全面修正できなくても一部修正できる可能性がある
社内で誰が管理するか契約内容を現場任せにしない

不利な契約書を飲まざるを得ない場合でも、「何が危険か」を理解しているかどうかで、その後の対応は変わります。

たとえば、本部側の契約書が非常に厳しい場合でも、本部の利益に反する行動をしなければ、厳しい条項が直ちに発動しないこともあります。
逆に、契約書を読まずに運用してしまうと、知らないうちに違反状態になり、違約金、解除、損害賠償といった問題につながります。

契約書を読む目的は、どのように行動すれば、契約違反を避けながら取引を継続できるのかを確認するためでもあります。
契約書は、ルールブックです。ルールブックを読まずに試合に出るのは、非常に危険です。

7. まとめ|協議条項に頼る前に、契約書を読む

「甲乙協議の上、解決する」という条項は、契約書によく入っています。
しかし、この条項があるからといって、不利な契約条件が消えるわけではありません。

協議条項は、主に契約書に書かれていないことや、解釈に疑義があることを話し合うための条項です。
契約書に明確に書かれている不利な条件については、原則として、その条文が出発点になります。

だからこそ、

「何かあれば協議するから大丈夫」
「ひな形だから変更できない」
「とりあえずハンコを押してください」

という言葉だけでサインしてはいけません。

「甲乙協議の上、解決する」は、魔法の逃げ道ではありません。
契約書チェックの第一歩は、条文ではなく立場確認です。

  • 自社は、発注側なのか、受注側なのか
  • 本部側なのか、加盟店側なのか
  • 元請側なのか、下請側なのか
  • お金を払う側なのか、もらう側なのか

立場を確認したうえで、不利な条項がいつ発動するのかを理解する。
この視点を持つと、「甲乙協議の上、解決する」という条項の見え方が変わります。


【音声解説】

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🔎 参考記事

ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
ご関心があれば、あわせてご覧ください。


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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