ビジネス法務

【契約書のトリセツ】遅延損害金は何%にするのが正解か

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1. 遅延損害金は何%にするのが正解か

契約書を見ていると、次のような条項を見かけることがあります。

「支払期日までに代金を支払わない場合、年3%の割合による遅延損害金を支払う」
「年14.6%の割合による遅延損害金を支払う」

ここでよく出てくる疑問が、

「結局、遅延損害金は何%にすればよいのか」

というものです。

  • 3%でよいのか
  • 5%や6%でもよいのか
  • 14.6%にした方がよいのか

数字だけを見ると、雛形に書いてある数字をそのまま使いたくなります。
しかし、遅延損害金の割合は、自社の立場や取引先との関係によって考え方が変わります。


2. 遅延損害金は、数字ではなく立場で考える

結論から言えば、一般的な事業者間取引では、
遅延損害金はおおむね3%から14.6%の範囲で検討されることが多いです。

ただし、どの数字が常に正解というわけではありません。

  • 自社がお金をもらう側なのか
  • お金を払う側なのか
  • 相手の支払能力に不安があるのか
  • 相手との力関係はどうか
  • 高い利率を入れることで、相手の心証を悪くしないか

こうした事情によって、適切な数字は変わります。

遅延損害金は、単なる罰金ではありません。
支払期日を守ってもらうための抑止力であり、支払遅延によって生じる損害を一定程度カバーするための契約条件です。

契約書とは、取引の解像度を上げるツールです。
遅延損害金も、「何%が一般的か」ではなく、「自社の立場と取引リスクに合っているか」で考える必要があります。


3. 雛形の数字をそのまま使ってしまう

遅延損害金の条項では、次のようなことがよくあります。

よくある状態起こりやすい問題
雛形にある3%をそのまま使う支払遅延への抑止力が弱い場合がある
雛形にある14.6%をそのまま使う相手によっては強すぎる印象を与える
5%や6%の意味を知らずに使う旧民法・旧商法の名残。相手から意味を問われた場合に備えて答えられるようにしておく
遅延損害金条項を入れていない法定利率で処理されるが、契約上の意思表示が弱くなる
売主・買主の立場を確認していない自社に不利な数字を受け入れてしまう

特に多いのは、「前の契約書がそうなっていたから」という理由で、数字だけを流用してしまうケースです。
しかし、遅延損害金は、取引のお金の流れに直結する条項です。
自社がお金をもらう側であれば、支払遅延を防ぐための条件になります。
一方、自社がお金を払う側であれば、万が一支払いが遅れたときに負担が重くなる条件になります。
同じ条項でも、立場によって意味が変わるのです。


4. 遅延損害金は、支払期日を守ってもらうための設計である

遅延損害金の本質は、「支払期日を守ってもらうための設計」です。
契約書で支払期日を決めても、実際には支払いが遅れることがあります。

そのとき、遅延損害金の条項があると、支払う側にとっては「遅れると余計な負担が増える」という心理的な抑止力になります。
お金をもらう側にとっては、支払いが遅れた場合の損害を一定程度カバーする意味があります。

ここで押さえておきたいのが、法定利率と約定利率の違いです。

用語実務上の意味
法定利率契約書に特別な定めがない場合に使われる法律上の利率。現在は年3%だが、3年ごとに見直される変動制
約定利率契約書で当事者が決めた利率
遅延損害金支払期日を過ぎた場合に発生する損害金

契約書に何も書かなければ、原則として法定利率が問題になります。
一方、契約書で遅延損害金の割合を決めておけば、その合意内容が重要になります。
つまり、遅延損害金の条項は、「支払いが遅れたときのルールを先に決めておく」ためのものです。

ルールは作った側が強い。
だからこそ、自社の立場に合わせて、数字の意味を理解したうえで設定する必要があります。


5. 3%・5%・6%・10%・14.6%の意味を知る

遅延損害金でよく見る数字には、それぞれ背景があります。

利率実務上の見方
3%現在の法定利率を意識した数字。ただし、法定利率は3年ごとに見直される変動制
5%旧民法の法定利率の名残。現在も約定利率として定めること自体は可能
6%旧商法の商事法定利率の名残。現在も約定利率として定めること自体は可能
10%法令由来ではなく、3%より強め、14.6%より穏当な中間的設定
14.6%消費者契約では遅延損害金の上限として機能する数字。これを超える部分は無効となる

お金をもらう側、つまり売主側・受託者側であれば、支払遅延を避けたいので、遅延損害金を高めに設定したくなります。
特に、初めて取引する相手や、支払いに不安がある相手であれば、10%や14.6%を検討することもあります。

一方、お金を払う側、つまり買主側・委託者側であれば、遅延損害金は低い方が望ましいです。
資金繰りの都合で支払いが遅れたとき、高い遅延損害金が積み上がると、自社の負担が重くなるからです。

また、相手が大企業や長年の取引先である場合、いきなり14.6%を提示すると、「当社が払わないと思っているのか」と受け止められる可能性もあります。

契約書は、取引を安定して進めるためのルールです。
そのため、利率は高ければよいというものではなく、取引の実態と相手との関係を見て決める必要があります。


6. 対応策|自社の立場から遅延損害金を確認する

遅延損害金の条項を見るときは、まず自社の立場を確認してください。

  • 自社はお金をもらう側なのか
  • それとも、お金を払う側なのか

この確認だけで、見え方が大きく変わります。

自社の立場基本的な考え方
お金をもらう側支払遅延を防ぐため、一定の抑止力を持たせる
お金を払う側遅れた場合の負担が重くなりすぎないよう確認する
相手の信用に不安がある高めの利率を検討する
相手との関係を重視する強すぎる数字が交渉に与える影響も考える
消費者契約・貸金など特殊な取引別の法規制がないか確認する

実務上は、3%、5%、6%、10%、14.6%といった数字の中から、自社の立場と取引リスクに応じて検討することが多いです。
ただし、あまりに高すぎる利率は、無効とされるリスクがあります。

特に、消費者契約や貸金取引などでは別の規制が問題になります。
たとえば、消費者契約では遅延損害金について年14.6%を超える部分が無効となります。

また、貸金取引では利息制限法など、別の規制も問題になります。
そのため、「高ければ高いほどよい」と考えるのではなく、現実的に説明できる数字かどうかを意識することが大切です。


7. まとめ|遅延損害金は、数字ではなく立場で考える

遅延損害金は、契約書の中では短い条項です。しかし、その意味は決して小さくありません。

  • 支払期日を守ってもらえるか
  • 支払いが遅れたときに、どの程度の負担が発生するか
  • 相手にどの程度の抑止力を与えるか
  • 自社の資金繰りにどのような影響があるか

これらに関わる重要な契約条件です。
遅延損害金は、3%が常に正解というわけでも、14.6%が常に正解というわけでもありません。

大切なのは、自社の立場と取引リスクに合っているかです。

契約書チェックの第一歩は、条文ではなく立場確認です。
自社がお金をもらう側なのか、払う側なのか。
この視点を持つと、遅延損害金条項の見え方が変わります。


【音声解説】

本記事の内容は、
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▽ 音声はこちら(stand.fm)


🔎 参考記事

ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
ご関心があれば、あわせてご覧ください。


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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