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【契約書のトリセツ】その契約書、切り貼りで作っていませんか? ― いいとこ取り契約書の3つの落とし穴

ビジネス契約書専門の行政書士(特にIT&クリエイター系の契約書に強い)
ビジネス法務コーディネーター®の大森靖之です。

目次

本シリーズ「契約書のトリセツ」では、
契約書にまつわる基本的な知識や実務上の注意点を、
初心者の方にもやさしく、わかりやすく解説しています。
毎回ひとつのテーマを取り上げ、現場で役立つ視点をお届けします。


1.他社の契約書から良さそうな条文を集めれば、良い契約書になるのか?

契約書を自社で作ろうとするとき、よくあるのが、

「これまで取り交わしてきた契約書から、良さそうな条文を集めて作る」

という方法です。

  • 過去に大企業から提示された契約書
  • 取引先から送られてきた契約書
  • ネットで見つけたひな形
  • 別案件で使った契約書

こうしたものの中から、

  • 「この条文は良さそうだ」
  • 「この表現は強そうだ」
  • 「この責任制限は使えそうだ」
  • 「この損害賠償条項は自社に有利そうだ」

という部分を持ってきて、つなぎ合わせる。
一見すると、かなり良い契約書ができたように見えるかもしれません。
実際、作った側としては、

「自社に有利な条文を集めたのだから、良い契約書になっているはず」

と思いやすいです。
しかし、実務上はここが危ういのです。
いわゆる「いいとこ取りの契約書」は、見た目はそれらしくても、実際の取引に合っていないことがあります。

しかも、それが商談のクロージング時に問題になることもあります。

  • 相手から質問が増える
  • 契約書の内容に違和感を持たれる
  • 修正依頼が大量に来る
  • 場合によっては、商談そのものが止まる

こういうことがあります。
契約書は、条文を集めれば完成するものではありません。

  • その取引に合っているか
  • 自社の立場と合っているか
  • 相手に通じるか
  • 第三者が見ても意味が分かるか

ここまで考えて、初めて実務で使える契約書になります。


2.契約書は「いい条文の寄せ集め」ではなく、取引に合わせて編集するもの

結論から言うと、契約書は、良さそうな条文を寄せ集めれば完成するものではありません。
契約書は、現実の取引に合わせて編集するものです。
他社の契約書に入っている条文が、必ずしも自社の取引に合うとは限りません。
大企業の契約書に入っていた条文だからといって、自社にとって良い条文とは限りません。
過去の案件で使えた条文だからといって、今回の案件でも使えるとは限りません。

なぜなら、契約書には文脈があるからです。

  • 売る側なのか、買う側なのか
  • お金をもらう側なのか、支払う側なのか
  • 成果物を納めるのか、業務を遂行するのか
  • 継続取引なのか、単発取引なのか
  • 相手は大企業なのか、中小企業なのか
  • こちらが交渉上強いのか、弱いのか
  • その取引で本当に守るべき利益は何か

この文脈が違えば、必要な条文も変わります。
契約書とは、取引の解像度を上げるツールです。
そのためには、取引の実態を見ないといけません。
条文だけを見て、良さそうなものを集める。
これでは、契約書のための契約書になってしまいます。
大事なのは、取引のための契約書を作ることです。


3.表現の揺れ、定義のズレ、甲乙の逆転

いいとこ取りの契約書でよくある問題が、まず表現の揺れです。

たとえば、業務委託契約書で、最初に、

本契約に基づき甲が乙に委託する業務を「本業務」という。

と定義したとします。

この場合、その後の条文では基本的に「本業務」という言葉を使うべきです。

ところが、切り貼りで作った契約書では、

  • 「本業務」
  • 「委託業務」
  • 「対象業務」
  • 「本件作業」

といった表現が混在していることがあります。
作った本人は同じ意味のつもりかもしれません。
しかし、契約書では言葉が違えば、意味も違うのかという問題が出てきます。

また、

  • 「だ・である調」と「です・ます調」が混在している
  • フォントが途中で変わっている
  • 条番号の付け方が途中で変わっている
  • 用語の使い方が統一されていない

こうした見栄えの問題も、実務上は軽く見ない方がよいです。
契約書は、相手に見せる文書です。
見た瞬間に、

「これは切り貼りで作ったのではないか」
「この会社は契約管理が少し不安だな」

と思われることがあります。

さらに危ないのが、甲乙の逆転です。

  • ある条項では売主側に有利
  • 別の条項では買主側に有利
  • ある条項ではお金をもらう側に有利
  • 別の条項ではお金を支払う側に有利

こういうバラバラな契約書になることがあります。
特に、契約不適合責任、保証、免責、損害賠償の部分で、自社の立場と逆の条項を持ってきてしまうと危険です。

  • 本来なら責任を限定したい立場なのに、広く責任を負う条項になっている
  • 本来なら相手に義務を課したい場面なのに、自社が義務を負う書き方になっている

こうなると、契約書が自社を守るどころか、自社を危険にさらします。
これが、いいとこ取り契約書の怖さです。


4.契約書には「類型」と「文脈」がある

契約書には、ある程度の型があります。

  • 売買契約
  • 請負契約
  • 委任・準委任契約
  • 賃貸借契約
  • 使用貸借契約
  • 消費貸借契約

民法上の典型契約と呼ばれるものです。
もちろん、契約自由の原則がありますので、すべての契約を典型契約どおりに作らなければならないわけではありません。

特に、IT、Web、SaaS、AI、共同開発など、
新しいビジネスでは、既存の契約類型にそのまま当てはまらない取引もあります。

それでも、基本となる契約類型を意識することは大切です。
なぜなら、契約類型は、法律上の共通言語だからです。
契約書は、自社と相手だけが読むものではありません。
万が一トラブルになった場合には、弁護士や裁判官など、第三者が読む可能性もあります。

裁判官は、そのビジネスの専門家ではありません。
法律の専門家です。
そのときに、法律上の概念、契約類型、一般的な契約用語に沿って書かれていると、第三者にも意味が通じやすくなります。

これは、裁判官のためだけに契約書を作るという意味ではありません。
第一には、自社と相手がきちんと理解できることが大事です。
ただ、いざというときに第三者にも分かるように書いておく。
これも契約書の大切な役割です。

契約書は、自社・相手・第三者の三者に通じる言語で書く必要があります。
だからこそ、単なる切り貼りでは足りません。
契約類型を押さえたうえで、今回の取引の文脈に合わせて編集する必要があります。


5.大企業から「契約書を出して」と言われる意味

中小ベンチャー企業が、大企業から、

「まず契約書のドラフトを出してください」

と言われることがあります。

このとき、

「大企業側が契約書を出してくれた方が楽なのに」

と思う方もいるかもしれません。
しかし、これは実はチャンスでもあります。
大企業側が契約書の提出を求める背景には、いくつかの意図があります。

一つは、コンプライアンスチェックです。

  • この会社は、契約書を作れる会社なのか
  • 管理部門がきちんと機能しているのか
  • 自社のビジネスをどう捉えているのか
  • 法律やコンプライアンスを意識して仕事ができる会社なのか

こうした点を見られている可能性があります。

まともな契約書を出せないと、

「この会社は法務や管理体制が弱いのではないか」
「コンプライアンス意識が低いのではないか」
「取引先として少し不安だ」

と思われることがあります。

特に大企業は、取引先のコンプライアンスリスクにも敏感です。
SNSや報道で不祥事が広がりやすい時代です。
法律に対する意識が低い会社と取引すること自体が、自社のリスクになることがあります。

もう一つは、大企業側が新しいビジネスの中身を理解したいという意図です。
大企業が中小ベンチャー企業と組む場面では、既存の枠組みでは理解しにくいビジネスを一緒に進めることがあります。

そのため、

  • この取引は、どのような条件で設計されるべきなのか
  • 相手企業は、自社のビジネスをどう言語化しているのか

を契約書から見ようとしていることがあります。
つまり、契約書を出すことは、単なる事務作業ではありません。
自社のビジネス理解、管理能力、コンプライアンス意識を示す機会でもあります。
ここで、切り貼り感の強い契約書を出してしまうと、せっかくのチャンスを逃すことがあります。


6.契約書は「取引にマッチしているか」で見直す

いいとこ取りの契約書を避けるためには、まず自社の取引に合っているかを見ることです。
チェックすべきポイントは、次のようなものです。

  • この契約は、売買なのか
  • 請負なのか
  • 準委任なのか
  • 継続的なサービス提供なのか
  • 成果物を納める契約なのか
  • 業務を遂行する契約なのか
  • 支払はいつ発生するのか
  • 検収はあるのか
  • 不具合が起きたときの責任はどこまでか
  • 秘密情報や個人情報の扱いは必要か
  • 知的財産権は誰に残るのか

こうした取引の中身を見ずに条文を集めても、実務では使えません。
契約書のための契約書になってしまいます。

もう一つ大事なのは、自社・相手・第三者の三者に通じるかです。

  • 自社の担当者が読んで分かる
  • 相手が読んで納得できる
  • 万が一のとき、弁護士や裁判官などの第三者にも意味が伝わる

この三つが揃っているかを見ることです。
そして、専門家を入れる意味もここにあります。
社長や現場担当者が自分で作った契約書は、その会社の文脈をよく反映していることがあります。
これは良い点です。
その会社のビジネスを一番分かっているのは、やはりその会社自身です。

ただし、そのままだと法律上の整理、契約類型、責任範囲、第三者に通じる表現が弱いことがあります。
そこで、専門家が入る意味があります。
現場の文脈を消すのではなく、現場の文脈を契約実務に耐えられる形へ整える。
これが重要です。

専門家に見てもらうというのは、単に「法律っぽく直す」ということではありません。

  • 自社の利益も守る
  • 相手にも受け入れられる
  • 第三者にも通じる
  • 取引の実態にも合っている

このバランスを整えることです。


7.まとめ|契約書のための契約書ではなく、取引のための契約書を作る

今回のポイントを整理します。

  • いいとこ取りの契約書とは、過去の契約書やひな形から良さそうな条文を切り貼りして作った契約書である
  • 見た目はそれらしくても、表現の揺れ、定義のズレ、甲乙の逆転、条項間の不整合が起きやすい
  • 契約不適合責任、保証、免責、損害賠償などで自社の立場と逆の条項を入れると、非常に危険である
  • 契約書には、契約類型という法律上の共通言語がある
  • 契約書は、自社・相手・第三者に通じる形で書く必要がある
  • 大企業から契約書を出してほしいと言われることは、自社の管理体制やコンプライアンス意識を見られる機会でもある
  • 契約書は、現実の取引にマッチしているかどうかで見直す必要がある

そして何より大事なのは、契約書は「契約書のため」に作るものではないということです。

  • 商談があっての契約書
  • 取引があっての契約書
  • 契約書があっての取引ではありません

契約書とは、取引の解像度を上げるツールです。
そのためには、条文をただ集めるのではなく、取引の実態に合わせて編集する必要があります。

  • 自社の利益を守る
  • 相手の利益も考える
  • 現場で運用できる形にする
  • 必要なときには第三者にも通じる表現にする

このバランスが大切です。
いいとこ取りの契約書は、うまく作れば強いように見えます。
しかし、整合性が取れていなければ、むしろ危ない契約書になります。

契約書を作るときに見るべきなのは、条文のかっこよさではありません。

その取引に本当に合っているか。

契約書のための契約書ではなく、取引のための契約書を作る。
これが、契約実務で一番大事な視点なのだと思います。


【音声解説】

本記事の内容は、
音声配信『契約書に強くなる!ラジオ』でも解説しています。
▽ 音声はこちら(stand.fm)


🔎 参考記事

ここで触れている内容について、こちらの記事でも別角度で解説しております。
ご関心があれば、あわせてご覧ください。


【執筆者】

ビジネス法務コーディネーター®/行政書士 大森 靖之
現場で実際に使える判断基準を前提に、契約実務を整理しています。


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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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